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“会社法”等のポイント(139)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第194号/2012/3/14>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(139)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 明日15日(木)9:20頃から、
宮崎サンシャインFM(76.1Mhz)の「モーニングサンシャイン」という番組内の
行政書士に相談してみよう!(※)」というミニコーナーで、
「起業時に必要な営業許可(建設業許可など)」について、
お話させていただきます。
 コミュニティFMにつき、地域限定ですが、よろしければ是非・・・!!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/03/post-7c27.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(139)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第13回は、「持分会社の定款の定め」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

■持分会社の定款の定めに関する次の記述のうち、
 誤っているものはどれか(午前─第34問)。
1.業務を執行しない有限責任社員は、
  業務を執行する社員の全員の承諾がある場合であっても、
  定款に定めがあるときでなければ、
  その持分の全部または一部を他人に譲渡することができない。
 □正解: ×
 □解説
  業務を執行しない有限責任社員は、
  定款に別段の定めがあるときでなくても、
  業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、
  その持分の全部又は一部を
  他人に譲渡することができます(会社法585条2項・4項)。

2.社員は、業務を執行するが、
  定款の定めをもって、一部の社員を業務を執行する社員とすることができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法590条1項の規定に沿った記述です。

3.持分会社は、その持分の全部または一部を譲り受けることができないが、
  定款に定めがあれば、持分の一部を譲り受けることができる。
 □正解: ×
 □解説
  持分会社は、定款の定めの有無にかかわらず、
  その持分の全部又は一部を譲り受けることができません(会社法587条1項)。

4.業務を執行する社員が
  自己または第三者のために持分会社と取引をしようとするときは、
  当該取引について、
  当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならないが、
  定款の定めをもって、
  社員の全員の承認を受けなければならないとすることができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法595条1項1号の規定に沿った記述です。

5.持分会社が定款の変更をするには、総社員の同意が必要であるが、
  定款に定めがあれば、社員の多数決によることができる。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法637条の規定に沿った記述です。

注)平成23年度司法書士試験においては、
  「持分会社の登記」についても出題されていますが、
  本稿では、割愛いたします。

★次号では、「未成年者および後見人登記」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★「民法債権法)の改正」についてご興味のある方は、こちら(※)をどうぞ!
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-8cc7.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2012/4/2(月)を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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