++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第146号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
『
事業者免税点制度の適用要件の見直し』
平成23年6月の
消費税法の改正にあたり、『
事業者免税点制度の適用要件の見直し』
について簡単に記載します。
事業者免税点制度の適用要件の見直しとは、言い換えると、
消費税の免税期間について
従前は2期前の課税
売上高をもとに納税有無の判定をしていましたが、今後はこれに加
えて特定期間の課税
売上高による判定が必要となります。
今回の改正に至った経緯としては、設立後2年間は基準期間がないため
消費税の課税が
一定要件のもとに免れられることを利用して設立と解散を繰り返している会社が多く存
在することが問題となり今回の改正に至りました。
ここで、特定期間とは
個人
事業者の場合…その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の場合…原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間
を指します。
また、特定期間の課税
売上高による判定に代えて給与等支払額で判定することができるこ
ととされています。必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例えば特定期間の課税売上
高の集計を省略し、給与等支払い額の基準のみで判定しても差し支えありません。
給与等支払額での判定にあたっては以下の点に注意して下さい。
(1)給与及び
賞与等の合計額で判定する必要があります。
(2)未払給与等は対象となりません。
(3)
退職手当も対象とはなりません。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
例えば、3月
決算法人の場合には平成26年3月期の
決算にあたり平成24年4月1日~
9月30日までの期間を特定期間として判定を行う必要があります。
また、特定期間の課税
売上高(又は給与等支払額)の判定により課税
事業者となる場合は、
「
消費税課税
事業者届出書(特定期間用)」を速やかに所轄の税務署長に提出する必要が
あります。
*********************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
*********************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原 功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
*********************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第146号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
『事業者免税点制度の適用要件の見直し』
平成23年6月の消費税法の改正にあたり、『事業者免税点制度の適用要件の見直し』
について簡単に記載します。
事業者免税点制度の適用要件の見直しとは、言い換えると、消費税の免税期間について
従前は2期前の課税売上高をもとに納税有無の判定をしていましたが、今後はこれに加
えて特定期間の課税売上高による判定が必要となります。
今回の改正に至った経緯としては、設立後2年間は基準期間がないため消費税の課税が
一定要件のもとに免れられることを利用して設立と解散を繰り返している会社が多く存
在することが問題となり今回の改正に至りました。
ここで、特定期間とは
個人事業者の場合…その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の場合…原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間
を指します。
また、特定期間の課税売上高による判定に代えて給与等支払額で判定することができるこ
ととされています。必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例えば特定期間の課税売上
高の集計を省略し、給与等支払い額の基準のみで判定しても差し支えありません。
給与等支払額での判定にあたっては以下の点に注意して下さい。
(1)給与及び賞与等の合計額で判定する必要があります。
(2)未払給与等は対象となりません。
(3)退職手当も対象とはなりません。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
例えば、3月決算法人の場合には平成26年3月期の決算にあたり平成24年4月1日~
9月30日までの期間を特定期間として判定を行う必要があります。
また、特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)の判定により課税事業者となる場合は、
「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに所轄の税務署長に提出する必要が
あります。
*********************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
*********************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原 功(公認会計士・税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
*********************************************************