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就業規則の『勘所』2 身元保証・忘れた更新に深い悔い

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。

就業規則の規定ひとつで、会社が損害を受けることもあります。
この「就業規則の勘所」では、良く見られる「就業規則の落とし穴」をご紹介します。
ぜひ、自社の就業規則をご確認ください。


【 トラブル発生! 】
B社は、ゲームソフトを販売する店舗を3ヶ所、運営しており、
日常の販売管理は商品の発注を含めて、各店長に任せています。
また、現金を扱う仕事のため、パートタイマーを含め、
従業員全員から入社時に身元保証書を提出させています。

さて先日、そのうちの1店舗の店長(勤続4年・店長になって1年強)Yが、
数ヶ月に渡り在庫商品を転売して、まとまったお金を着服したことが発覚しました。
Yは、パチスロ店に毎日のように通っており、着服したお金もすでに、
パチスロに使っていました。

B社は、Yを懲戒解雇するとともに、着服した全額を回収しようとしましたが、
Yは貯金もほとんど無く、回収できません。そこで、総務経理担当Cは、
オーナー社長の強い指示を受け、入社時に保証人となっている兄に電話連絡して、
支払いを求めました。

Yの兄は、「まずは弟に確認を取る。」との事で一旦、電話を切りました。
その2日後にYの兄からCに電話があり、
「弟の入社時に提出した身元保証書には期間が書かれていないので、
その有効期間は3年になるはずだ。すでに4年が経過しているので、
私にそちらの損害額を支払う義務はない。これ以上の連絡は迷惑だし無意味なので止めて欲しい。」と、けんもほろろに断られました。
 
 Cは、身元保証の期間については知識としては知っていましたが、
問題が発生するとは思いもせずに、期間の書いていない書式を使い続けていたのです。

総務経理担当Cは、店長に抜擢したYが不祥事を起こしたため、烈火の如く怒っている社長に、
着服金の回収ができない事を報告するために、重い足取りで社長室にむかいました。


【 ポイント 】
身元保証書は、期間の定めのない場合は3年間、
期間を定める場合でも5年間のみ有効となります。


【 アクション 】
次の事項を、就業規則で明記するか、
明記しない場合は運用ルールとすることをお奨めします。

・「入社時に必要な書類」として身元保証書も明記した上で、期間を5年間とする。
・資力のある人を原則とするが、念のために複数人に保証人となってもらう
・5年を超えた時点で、職務の内容などで保証人が引き続き必要な社員だけ更新をする。
従業員の業務や勤務場所が変更されて、金銭的なリスクなどが高まる場合は、
身元保証人に通知する。
(今回の場合は、店長就任によって、権限が拡大した結果、取り扱う金品の額も増えたので、
リスクが高まったといえる。)


【 補足 】
・資力のある保証人身元保証書をきちんと締結していても、必ずしも会社の損失分を
全額、保証人から回収できる訳ではありません。
身元保証書は、トラブル発生時の対策としても有効ですが、
むしろ従業員自らの自覚を促す「抑止力」としての効果を期待した方が良いでしょう。




☆☆☆☆☆ 『就業規則の勘所』 ☆☆☆☆☆

その1 『パートタイマーや契約社員用の就業規則も作りましょう』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-153786/

その2 『身元保証には期限が有ります。必要に応じて更新しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154137/

その3 『試用期間について、免除・短縮・延長の規定を検討しましょう。』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-154342/

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社会保険労務士 田中事務所  田中理文
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