■Vol.236(通算475)/2012-4-9号:毎週月曜日配信
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消費税の改正が適用開始となります 】
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1.概要
=============================================================
4月を迎え、新年度がスタートした会社が数多くあると思いますが、
この4月以降に新たな事業年度を迎える会社で、今年度の課税
売上高
(
消費税が課税される
売上高)が55億円を超える場合には、
消費税
の改正が適用され、税負担が増加することが予想されます。
=============================================================
2.改正による変更点
=============================================================
改正前は、仕入れに係る
消費税額について、課税売上割合が95%を
超えているのであれば、何も考えることなく全額控除できていました。
(簡便的な方法が認められていた)
しかし、今回の改正により、仕入れに係る
消費税額について、
『
個別対応方式』又は『一括比例配分方式』のいずれかにより計算
しなければならなくなります。(厳密な方法が求められた)
(1)
個別対応方式
今まで仕入れや
経費等については『
消費税がかかるorかからない』
という判定をしていたと思いますが、今後は『
消費税がかかる』
と判定された仕入れ等につき、下記の3つに区分し、次の
ように計算します。
【1】課税売上にのみ対応するもの
【2】
非課税売上にのみ対応するもの
【3】共通して対応するもの
仕入れに係る
消費税額=【1】+【3】×課税売上割合
(2)一括比例配分方式
この方法は次のように計算します。
個別対応方式のように3つに区分する必要はありません。
仕入れにかかる
消費税額=
課税仕入等の税額×課税売上割合
ただし、一度この方法を
採用した場合、2年間は継続して適用
しなければなりませんので、注意が必要です。
=============================================================
3.注意点
=============================================================
消費税法上の『仕入』『売上』は一般的な用語で言う『仕入』『売上』
よりも範囲が広くなっています。
例えば、『建物を売却した=売上』ですし、『
経費の支払=仕入』
となります。
本業の売上が5億円以下であっても、建物等を売却したため
消費税法上の売上が5億円を超えてしまった場合、この改正が
適用されますので、1年分の帳簿をひっくり返す羽目になります。
そうならないように、事前の準備をしっかりとしておきたい
ところです。
(中村)
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予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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と判定された仕入れ等につき、下記の3つに区分し、次の
ように計算します。
【1】課税売上にのみ対応するもの
【2】非課税売上にのみ対応するもの
【3】共通して対応するもの
仕入れに係る消費税額=【1】+【3】×課税売上割合
(2)一括比例配分方式
この方法は次のように計算します。
個別対応方式のように3つに区分する必要はありません。
仕入れにかかる消費税額=課税仕入等の税額×課税売上割合
ただし、一度この方法を採用した場合、2年間は継続して適用
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