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消費税の改正が適用開始となります

■Vol.236(通算475)/2012-4-9号:毎週月曜日配信           
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■■■  【 消費税の改正が適用開始となります 】
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   ☆☆☆ 消費税の改正が適用開始となります ☆☆☆
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1.概要
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4月を迎え、新年度がスタートした会社が数多くあると思いますが、
この4月以降に新たな事業年度を迎える会社で、今年度の課税売上高
消費税が課税される売上高)が55億円を超える場合には、消費税
の改正が適用され、税負担が増加することが予想されます。


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2.改正による変更点
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改正前は、仕入れに係る消費税額について、課税売上割合が95%を
超えているのであれば、何も考えることなく全額控除できていました。
(簡便的な方法が認められていた)
しかし、今回の改正により、仕入れに係る消費税額について、
個別対応方式』又は『一括比例配分方式』のいずれかにより計算
しなければならなくなります。(厳密な方法が求められた)

(1)個別対応方式
   今まで仕入れや経費等については『消費税がかかるorかからない』
   という判定をしていたと思いますが、今後は『消費税がかかる』
   と判定された仕入れ等につき、下記の3つに区分し、次の
   ように計算します。

  【1】課税売上にのみ対応するもの
  【2】非課税売上にのみ対応するもの
  【3】共通して対応するもの

  仕入れに係る消費税額=【1】+【3】×課税売上割合

(2)一括比例配分方式
   この方法は次のように計算します。
   個別対応方式のように3つに区分する必要はありません。

   仕入れにかかる消費税額=課税仕入等の税額×課税売上割合

ただし、一度この方法を採用した場合、2年間は継続して適用
しなければなりませんので、注意が必要です。


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3.注意点
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消費税法上の『仕入』『売上』は一般的な用語で言う『仕入』『売上』
よりも範囲が広くなっています。
例えば、『建物を売却した=売上』ですし、『経費の支払=仕入』
となります。

本業の売上が5億円以下であっても、建物等を売却したため
消費税法上の売上が5億円を超えてしまった場合、この改正が
適用されますので、1年分の帳簿をひっくり返す羽目になります。
そうならないように、事前の準備をしっかりとしておきたい
ところです。


                          (中村)

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