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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/11/28◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,20 ◆
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第20回
在職老齢年金 その1
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目 次 1・【
在職老齢年金】
2・【用語の説明】
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1・【
在職老齢年金】
60才以後に
老齢厚生年金の受給権のある方が、
厚生年金被保険者として就労する場合、年
金の一部または全部が支給停止されます。これを
在職老齢年金といいます。
平成6年年金改正では、「
賃金の増加に応じて収入(
賃金と年金の合計)が増加するように
(現役男子の
平均賃金くらいを上限として増加するように)
在職老齢年金の仕組みを改めて、
高齢者の
雇用を促進を支援する方向に支給停止の仕組みが改善されました。
平成17年4月からは
在職老齢年金制度の一部が改正され、年金額の一律2割支給停止は廃
止されています。
ここでは60~64歳で働いている間の年金を述べていきます。
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2・【用語の説明】
在職老齢年金の受給額の計算は、先ず「総
報酬月額相当額」と「基本月額」を用いて支給停
止額を算出し、これを基本月額から差し引いて求めます。
総
報酬月額相当額=その月の
標準報酬月額+その月以前1年間の
標準賞与額の合計額÷12
ただし、
標準賞与額は1回の
賞与について150万円が上限です。
基本月額=年金額(
加給年金額は除く)÷12
標準報酬月額=4、5、6月の月例給与の平均を基に標準化した額。
給与から徴収される保険料は、この額に一定の保険料率を乗じて計算されます。
標準賞与額=3箇月を超える期間の
賞与から千円未満を切り捨てた額
1回の
賞与支給額について
厚生年金では150万円が上限です。
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第21回は、
在職老齢年金 その2について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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人事・
労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
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第20回 在職老齢年金 その1
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目 次 1・【在職老齢年金】
2・【用語の説明】
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1・【在職老齢年金】
60才以後に老齢厚生年金の受給権のある方が、厚生年金被保険者として就労する場合、年
金の一部または全部が支給停止されます。これを在職老齢年金といいます。
平成6年年金改正では、「賃金の増加に応じて収入(賃金と年金の合計)が増加するように
(現役男子の平均賃金くらいを上限として増加するように)在職老齢年金の仕組みを改めて、
高齢者の雇用を促進を支援する方向に支給停止の仕組みが改善されました。
平成17年4月からは在職老齢年金制度の一部が改正され、年金額の一律2割支給停止は廃
止されています。
ここでは60~64歳で働いている間の年金を述べていきます。
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2・【用語の説明】
在職老齢年金の受給額の計算は、先ず「総報酬月額相当額」と「基本月額」を用いて支給停
止額を算出し、これを基本月額から差し引いて求めます。
総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計額÷12
ただし、標準賞与額は1回の賞与について150万円が上限です。
基本月額=年金額(加給年金額は除く)÷12
標準報酬月額=4、5、6月の月例給与の平均を基に標準化した額。
給与から徴収される保険料は、この額に一定の保険料率を乗じて計算されます。
標準賞与額=3箇月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた額
1回の賞与支給額について厚生年金では150万円が上限です。
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第21回は、在職老齢年金 その2について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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