○●○●<Coach.73>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月28日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
後2日で11月も終わり、12月になりますね。
街のあちこちの飾りがクリスマスに変わり、そして会社では
忘年会の話がちらほら出始めました。
教師も走る「師走」がきますね。
何だか夏の本試験から「あっ!」という間に時が過ぎたような
気がします。
今年も残り1月。年末は色々と落ち着かない日々が続くと思いますが
勉強はきちんと計画を持って、毎日少しずつ進めて行きましょう!
さあ、今日もやっていきましょう!
----------------------------------------------------------------
★☆今号のコンテンツ☆★
▲▽宣伝△▼
1.法改正先取りセミナー
東京校
12月10日(日) 13時~16時
場所:日本マンパワー東京校
法改正はセミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も大歓迎
です。
料金は3,000円となります。
お問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info.@lscoach.co.jp
2.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください(
http://www.lscoach.co.jp/)
※無料体験講座・受講相談も受け付けております。
すべての講座等のお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
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3 Eラーニングキャンペーン第3弾
中間模試、予想問題、最終模試、法改正・白書問題
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[1]☆
雇用保険法5択問題!
[2]☆
雇用保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]編集後記
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▼[1] ☆
雇用保険法 5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A
特例受給資格者が、当該
特例受給資格に基づく
特例一時金の
支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練
等(50日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、
当該者を一般の
受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受
け終わる日までの間に限り、
技能習得手当及び
寄宿手当が支
給される。
B
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正
当な理由がなく
公共職業安定所の紹介する業務に就くことを
拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇
労働
求職者給付金を支給しない。
C 再就職手当を受給するためには、
受給資格者が1年を超えて
引き続き
雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇
い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び
雇用
された場合や、
受給資格者が自ら事業を開始した場合には、
再就職手当が支給されることはない。
D 指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に
おいて、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給要
件期間が3年以上であるときに、
教育訓練給付金が支給され
る。
E
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算
定された
みなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であっ
て、支給対象月に支払われた
賃金の額が16万円である場合に、
その
賃金低下の理由が、専ら
被保険者の疾病によって支払を
受けることができなかった
賃金があるためであるときは、満
65歳に達する日を超えて高年齢
雇用継続
基本給付金の受給期
間の延長が認められる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
A ○ 正しい(雇保法第41条第1項、雇保令第10条)。
公共職業訓練等の実施期間が50日未満の場合は、原則
どおり、
特例一時金が支給される。
B × 「1箇月間」ではなく「7日間」である(雇保法第52条
第1項第4号)。
C ×
受給資格者が自ら事業(当該事業により当該
受給資格者
が自立することができると
公共職業安定所長が認めたも
のに限る。)を開始した場合も、再就職手当が支給され
る。なお、離職前の事業主に再び
雇用された場合には支
給されないとする点については正しい。
(雇保法第56条の2第1項、雇保則第82条第1項第1号、
第82条の2)。
D × 「当該修了日を基準日とし」ではなく「当該教育訓練を
開始した日を基準日とし」である(雇保法第60条の2第
1項)。
E × いかなる場合であろうと、満65歳に達する日を超えて高
年齢
雇用継続
基本給付金の
受給期間の延長は認められな
い(雇保法第61条第2項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]イトケーの受験生日記☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。
東京は急に気温が下がりましたね。
週末はどんよりした雲におおわれていました。
天気が良いと、ついつい遊びに行きたくなってしまいますが
こんなときは絶好の勉強日和ですよね!
あったかい飲み物でも入れて、ほっこりしながら勉強しましょう。
今、授業では
厚生年金を勉強しています。
年金は私にとって一番の苦手科目。
特に、
国民年金の基本的な問題をいつも落としてしまいます。
どうやら私は「何かキーワードが抜けている」という問題に弱い
みたいです。
年金って、そういう問題が多くないですか?
合算対象期間のところで「20歳以上60歳未満」が抜けているとか、
寡婦年金などで「
第1号被保険者としての」が抜けているとか。
答えを見たら何ということはないのに、まんまとひっかかって
しまうのですよね・・・。
今年は、こういうミスを無くしたいので、「抜けワード」は
パターンを完璧に覚えようと思っています。
テキストに「抜け注意!」って書き込んで、徹底マークです。
国民年金といえば・・・。
近所の某100円ショップにプリクラの機械が置いてあるのですが、
そこの看板にこんなことが書いてあります。
「最新400円機が、なんと200円!」
これを見て、何かを連想しませんか?
私はそこを通る度に「
付加年金」という言葉が脳裏に浮かぶ
のですよね・・・。
家族や友達に言っても絶対にわかってもらえないので、
みなさんに共感していただけると嬉しいです。
ダ○ソーに行かれた際には、ぜひプリクラ探してみてくださいね。
──────────────────────────────────
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
11月23日(祝日)に大阪校で法改正講座をいたしました。
受講生の方・合格された方など多くの方にご参加をいただきました。
ありがとうございました。
法改正は受験生だけでなく合格後も必要な知識です。
宣伝にも書かせていただきましたが、今度は東京校でも
行います。
来年受験を考えていらっしゃる方だけなく、合格され実務をされて
いる方などに最新の法改正情報をご提供いたします。
多くの方のご参加をお待ちしております。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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忘年会の話がちらほら出始めました。
教師も走る「師走」がきますね。
何だか夏の本試験から「あっ!」という間に時が過ぎたような
気がします。
今年も残り1月。年末は色々と落ち着かない日々が続くと思いますが
勉強はきちんと計画を持って、毎日少しずつ進めて行きましょう!
さあ、今日もやっていきましょう!
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東京校
12月10日(日) 13時~16時
場所:日本マンパワー東京校
法改正はセミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も大歓迎
です。
料金は3,000円となります。
お問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
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2.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
1月7日 東京校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラム:HPでご覧ください(
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03-3835-1690
URL
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[1]☆ 雇用保険法5択問題!
[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]イトケーの受験生日記☆
[5]編集後記
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▼[1] ☆雇用保険法 5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の
支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練
等(50日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、
当該者を一般の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受
け終わる日までの間に限り、技能習得手当及び寄宿手当が支
給される。
B 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正
当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを
拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇
労働求職者給付金を支給しない。
C 再就職手当を受給するためには、受給資格者が1年を超えて
引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇
い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び雇用
された場合や、受給資格者が自ら事業を開始した場合には、
再就職手当が支給されることはない。
D 指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に
おいて、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給要
件期間が3年以上であるときに、教育訓練給付金が支給され
る。
E 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算
定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であっ
て、支給対象月に支払われた賃金の額が16万円である場合に、
その賃金低下の理由が、専ら被保険者の疾病によって支払を
受けることができなかった賃金があるためであるときは、満
65歳に達する日を超えて高年齢雇用継続基本給付金の受給期
間の延長が認められる。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 A
A ○ 正しい(雇保法第41条第1項、雇保令第10条)。
公共職業訓練等の実施期間が50日未満の場合は、原則
どおり、特例一時金が支給される。
B × 「1箇月間」ではなく「7日間」である(雇保法第52条
第1項第4号)。
C × 受給資格者が自ら事業(当該事業により当該受給資格者
が自立することができると公共職業安定所長が認めたも
のに限る。)を開始した場合も、再就職手当が支給され
る。なお、離職前の事業主に再び雇用された場合には支
給されないとする点については正しい。
(雇保法第56条の2第1項、雇保則第82条第1項第1号、
第82条の2)。
D × 「当該修了日を基準日とし」ではなく「当該教育訓練を
開始した日を基準日とし」である(雇保法第60条の2第
1項)。
E × いかなる場合であろうと、満65歳に達する日を超えて高
年齢雇用継続基本給付金の受給期間の延長は認められな
い(雇保法第61条第2項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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東京は急に気温が下がりましたね。
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年金って、そういう問題が多くないですか?
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寡婦年金などで「第1号被保険者としての」が抜けているとか。
答えを見たら何ということはないのに、まんまとひっかかって
しまうのですよね・・・。
今年は、こういうミスを無くしたいので、「抜けワード」は
パターンを完璧に覚えようと思っています。
テキストに「抜け注意!」って書き込んで、徹底マークです。
国民年金といえば・・・。
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そこの看板にこんなことが書いてあります。
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私はそこを通る度に「付加年金」という言葉が脳裏に浮かぶ
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家族や友達に言っても絶対にわかってもらえないので、
みなさんに共感していただけると嬉しいです。
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▼[5]編集後記
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11月23日(祝日)に大阪校で法改正講座をいたしました。
受講生の方・合格された方など多くの方にご参加をいただきました。
ありがとうございました。
法改正は受験生だけでなく合格後も必要な知識です。
宣伝にも書かせていただきましたが、今度は東京校でも
行います。
来年受験を考えていらっしゃる方だけなく、合格され実務をされて
いる方などに最新の法改正情報をご提供いたします。
多くの方のご参加をお待ちしております。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
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