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雇用保険法 5択問題!

○●○●<Coach.73>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月28日(火)●○●○●○●○●

 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 後2日で11月も終わり、12月になりますね。
 街のあちこちの飾りがクリスマスに変わり、そして会社では
 忘年会の話がちらほら出始めました。
 教師も走る「師走」がきますね。

 何だか夏の本試験から「あっ!」という間に時が過ぎたような
 気がします。

 今年も残り1月。年末は色々と落ち着かない日々が続くと思いますが
 勉強はきちんと計画を持って、毎日少しずつ進めて行きましょう!

 さあ、今日もやっていきましょう!
  
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★☆今号のコンテンツ☆★

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1.法改正先取りセミナー
 東京校
   12月10日(日)   13時~16時   
   場所:日本マンパワー東京校
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[1]☆ 雇用保険法5択問題!

[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]イトケーの受験生日記☆
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆雇用保険法 5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金
   支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練
   等(50日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、
   当該者を一般の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受
   け終わる日までの間に限り、技能習得手当及び寄宿手当が支
   給される。

 B 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正
   当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを
   拒んだときは、その拒んだ日から起算して1箇月間は、日雇
   労働求職者給付金を支給しない。

 C 再就職手当を受給するためには、受給資格者が1年を超えて
   引き続き雇用されることが確実と認められる職業に新たに雇
   い入れられたことが必要であり、離職前の事業主に再び雇用
   された場合や、受給資格者が自ら事業を開始した場合には、
   再就職手当が支給されることはない。
  
 D 指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に
   おいて、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給要
   件期間が3年以上であるときに、教育訓練給付金が支給され
   る。
  
 E 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出により算
   定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であっ
   て、支給対象月に支払われた賃金の額が16万円である場合に、
   その賃金低下の理由が、専ら被保険者の疾病によって支払を
   受けることができなかった賃金があるためであるときは、満
   65歳に達する日を超えて高年齢雇用継続基本給付金の受給期
   間の延長が認められる。


▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
 
 A ○ 正しい(雇保法第41条第1項、雇保令第10条)。
     公共職業訓練等の実施期間が50日未満の場合は、原則
     どおり、特例一時金が支給される。

 B × 「1箇月間」ではなく「7日間」である(雇保法第52条
     第1項第4号)。

 C × 受給資格者が自ら事業(当該事業により当該受給資格者
     が自立することができると公共職業安定所長が認めたも
     のに限る。)を開始した場合も、再就職手当が支給され
     る。なお、離職前の事業主に再び雇用された場合には支
     給されないとする点については正しい。
     (雇保法第56条の2第1項、雇保則第82条第1項第1号、
     第82条の2)。

 D × 「当該修了日を基準日とし」ではなく「当該教育訓練を
     開始した日を基準日とし」である(雇保法第60条の2第
     1項)。

 E × いかなる場合であろうと、満65歳に達する日を超えて高
     年齢雇用継続基本給付金の受給期間の延長は認められな
     い(雇保法第61条第2項)。


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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]イトケーの受験生日記☆
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 こんにちは。
 東京は急に気温が下がりましたね。
 週末はどんよりした雲におおわれていました。

 天気が良いと、ついつい遊びに行きたくなってしまいますが
 こんなときは絶好の勉強日和ですよね!
 あったかい飲み物でも入れて、ほっこりしながら勉強しましょう。

 今、授業では厚生年金を勉強しています。
 年金は私にとって一番の苦手科目。
 特に、国民年金の基本的な問題をいつも落としてしまいます。

 どうやら私は「何かキーワードが抜けている」という問題に弱い
 みたいです。
 年金って、そういう問題が多くないですか?
 合算対象期間のところで「20歳以上60歳未満」が抜けているとか、
 寡婦年金などで「第1号被保険者としての」が抜けているとか。

 答えを見たら何ということはないのに、まんまとひっかかって
 しまうのですよね・・・。

 今年は、こういうミスを無くしたいので、「抜けワード」は
 パターンを完璧に覚えようと思っています。
 
 テキストに「抜け注意!」って書き込んで、徹底マークです。

 国民年金といえば・・・。
 近所の某100円ショップにプリクラの機械が置いてあるのですが、
 そこの看板にこんなことが書いてあります。

 「最新400円機が、なんと200円!」

 これを見て、何かを連想しませんか?

 私はそこを通る度に「付加年金」という言葉が脳裏に浮かぶ
 のですよね・・・。

 家族や友達に言っても絶対にわかってもらえないので、
 みなさんに共感していただけると嬉しいです。
 ダ○ソーに行かれた際には、ぜひプリクラ探してみてくださいね。

──────────────────────────────────

▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 11月23日(祝日)に大阪校で法改正講座をいたしました。
 受講生の方・合格された方など多くの方にご参加をいただきました。
 ありがとうございました。
 
 法改正は受験生だけでなく合格後も必要な知識です。
 宣伝にも書かせていただきましたが、今度は東京校でも
 行います。
 来年受験を考えていらっしゃる方だけなく、合格され実務をされて
 いる方などに最新の法改正情報をご提供いたします。

 多くの方のご参加をお待ちしております。

 今回もお読み頂きありがとうございました。 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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