• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

終身保障タイプのがん保険に係る規制

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.127

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


こんにちは。



終身保障タイプのがん保険に係る節税に規制が入りました。


契約者・保険受取人が法人被保険者役員又は従業員とするがん保険契約で、一定の要件に該当するがん保険について、従前より終身保障タイプの場合でも、全額損金扱いとなっていました。


しかし、国税庁はこのほど、「がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、2012年4月27日をもって廃止する。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いについては、なお従前の例による」との取扱いを公表しました。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf


終身払込、有期払込(一時払を含む)といった払込期間の区分等に応じて定めており、従来のような全額損金扱いができなくなりました。




また、法人契約者として契約する医療保険については、保険金入金後の処理に注意が必要です。



被保険者死亡等による保険金入金時については、生険保険金の場合と同様、死亡退職金・弔慰金等、税法上認められている金額により被保険者に支払われることで、法人に多額の税負担が生ずることは免れ得ますが、医療保険の一時金等については、退職時以外で法人に入金の都度同額を被保険者に支給することは税務上困難であるケースが多く、かつ法人には収入計上による税負担が生ずるため、十分に注意しなければなりません。





災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP