■Vol.243(通算482)/2012-5-28号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■【 「65歳まで
再雇用義務付け」法案を国会に提出へ 】
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☆☆☆ 「65歳まで
再雇用義務付け」法案を国会に提出へ ☆☆☆
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1.政府が閣議決定
=============================================================
希望者全員を65歳まで
再雇用する制度の導入を企業に義務付ける
「高年齢者
雇用安定法改正案」が、3月9日に国会に提出されました。
来年4月の施行に向けて、今国会での成立を目指すとされていますが、
成立した場合は、企業にとって大きな負担となります。
=============================================================
2.改正法案の概要
=============================================================
改正法案の概要は、次の通りです。
(1)
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が
労使協定で
定める基準によって限定できる仕組みを廃止します。
(2)
継続雇用制度の対象者が
雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が
雇用される企業の範囲を、
グループ企業にまで拡大する仕組みを設けます。
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者
雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を
公表する規定を設けます。
(4)「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで
拡大します。
=============================================================
3.
経過措置の内容
=============================================================
企業にとっては人件費の負担が大きくなるため、改正法案においては、
経過措置が設けられています。
すなわち、男性の年金支給開始年齢が61歳となる2013年度から、
最終的に65歳になる2025年度まで「12年間」をかけて、段階的に
企業への義務付けを進めるとしています。
企業としては、改正法施行を見据え、対策を考えていく必要があります。
(武内)
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予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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2.改正法案の概要
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改正法案の概要は、次の通りです。
(1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者を、事業主が労使協定で
定める基準によって限定できる仕組みを廃止します。
(2)継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲を、
グループ企業にまで拡大する仕組みを設けます。
(3)義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を
公表する規定を設けます。
(4)「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し
雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上にまで
拡大します。
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3.経過措置の内容
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企業にとっては人件費の負担が大きくなるため、改正法案においては、
経過措置が設けられています。
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