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平成20年中に、いわゆる
振り込め詐欺の被害に遭い、だまし取られた金額分の損失が
雑損控除の対象になるとして、税務署と
国税不服審判所で争った人がいました。
長男と名乗る氏名不詳者から、電話で「勤務先の金を流用したので、
穴埋めするために金が必要である」旨を告げられ、何回かに分けて合計820万円を
相手方指定の口座に送金したという事例です。
審判所の判断
「災害」による損失には、本人の意思に基づく行為に依るものは該当せず、
「盗難」とは、占有者の意に反する第三者による財物の占有の移転をいうのであり、
「横領」とは、財物の委託者と受託者との間に信任関係があることが前提で、
振り込め詐欺犯との間にそれはないから、本件が
雑損控除の対象となる
災害・盗難・横領のどれにも当たらないと判断をしました。
そこに税の配慮はあるのか?
裁決書を読む限りでは、結論先にありきで(伝統的な習慣ではあるが)、
納税者の主張への十分な吟味をしているようには見受けられません。
社会安寧の確保が国家の義務であるとしたら、新しい犯罪により高齢年金者が
狙われることに対し、配慮がもっとあってもよいのではないでしょうか。
お問い合わせ⇒
http://otax81.com/
(Otax - 浜松の
税理士太田彰サイト)
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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