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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長について

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             ~得する税務・会計情報~         第156号
             
               【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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~住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の拡充・延長について~

高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促進することを通じて経済社会の活
性化を図るとともに、東日本大震災後の状況を踏まえ、省エネルギー推進及び耐震
性の向上に資する良質な住宅ストックを形成する観点から、直系尊属から住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置が拡充・延長されます。

改正後の贈与税非課税

贈与年度 平成24年 平成25年 平成26年
非課税枠 1,000万円 700万円 500万円

例えば、平成24年中に1,500万円の住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額は
以下になります。

贈与税の課税価格=1,500万円-(基礎控除110万円+1,000万円)=390万円
贈与税額=390万円×20%-25万円=53万円

受贈者要件や家屋要件等の確認は下記の国税庁HPよりご確認下さい。

No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

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発行者 優和 茨城本部 楢原 功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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