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労務・法務の知恵袋
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経過措置について 】
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経過措置について
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消費税増税を柱とする
社会保障・税一体改革関連法が衆議院で可決、
成立した。
現在5%の
消費税は平成26年4月に8%、27年10月に10%へ
2段階で引き上げられる。
改正された
消費税法は平成26年4月1日から施工される。
しかし、工事や製造に係る
請負契約等では、「指定日」(平成25年
10月1日)の前日までに
契約が締結され、その
契約に基づいて
平成26年4月1日以後に譲渡等を行う場合には、改正前の税率
(5%)が適用されるといった
経過措置が設けられている。
税率の引き上げといったシンプルな改正でも、こういった措置が
重要になってくる。
工事や製造等の
請負は取引金額が大きいため税額への影響も大きく
なる。
契約から引渡しまでに時間もかかることから、税率の引き上げに
ついては、平成9年4月の引上げの際と同様の
経過措置が設けられる。
改正法案の附則では、
事業者が、平成25年10月1日(=「指定日」)
の前日までの間に締結した 工事(製造を含む)の
請負に係る
契約に
基づき、平成26年4月1日以後に当該
契約に係る課税
資産の
譲渡等を行う場合には、当該課税
資産の譲渡等に係る
消費税については、
5%による、と規定している。
せっかく税負担を軽くしようと早めに
契約しても、実際は高い税率が
適用されてしまうような事態には気をつけたいものです。
※わかりやすく図にまとめたものをこちらに掲載しています。
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(青山)
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◆ 参加費:5,000円(アシスト会員は無料)
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の前日までの間に締結した 工事(製造を含む)の請負に係る契約に
基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産の
譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、
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