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経過措置について

■Vol.255(通算494)/2012-8-20号:毎週月曜日配信           
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■■■       【 経過措置について 】
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■■■                 http://www.c3-c.jp
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           経過措置について
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消費税増税を柱とする社会保障・税一体改革関連法が衆議院で可決、
成立した。

現在5%の消費税は平成26年4月に8%、27年10月に10%へ
2段階で引き上げられる。

改正された消費税法は平成26年4月1日から施工される。
しかし、工事や製造に係る請負契約等では、「指定日」(平成25年
10月1日)の前日までに契約が締結され、その契約に基づいて
平成26年4月1日以後に譲渡等を行う場合には、改正前の税率
(5%)が適用されるといった経過措置が設けられている。

税率の引き上げといったシンプルな改正でも、こういった措置が
重要になってくる。

工事や製造等の請負は取引金額が大きいため税額への影響も大きく
なる。
契約から引渡しまでに時間もかかることから、税率の引き上げに
ついては、平成9年4月の引上げの際と同様の経過措置が設けられる。

改正法案の附則では、事業者が、平成25年10月1日(=「指定日」)
の前日までの間に締結した 工事(製造を含む)の請負に係る契約
基づき、平成26年4月1日以後に当該契約に係る課税資産
譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、
5%による、と規定している。


せっかく税負担を軽くしようと早めに契約しても、実際は高い税率が
適用されてしまうような事態には気をつけたいものです。


※わかりやすく図にまとめたものをこちらに掲載しています。
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