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再建型法的整理中のゴルフ会員権の譲渡損失

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          ~得する税務・会計情報~         第158号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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      再建型法的整理中のゴルフ会員権の譲渡損失



 国税庁は8月23日、ゴルフ会員権の譲渡に係る取得費の取扱いを一部変
更することを公表しました。今年6月の東京高裁判決の確定を受けた対応で
、更正の請求の対象となります。

 ゴルフ場が再建型法的整理(民事再生、会社更生)による再建を行い、ゴ
ルフ会員権の預託金債権全額がカットされた場合でも、一定のもとで、法的
整理の前後で「プレー権」が存続し同一性が認められるならば、当該ゴルフ
会員権の譲渡所得金額の計算上、プレー権部分を取得額とするというもので
す。

 取扱いの変更は過年度に遡及適用されます。所得税の還付手続きを受けよ
うとする場合、取扱いの変更を知った日から2ヶ月以内に「更正の請求」を
行う必要があります。



1.預託金会員制ゴルフクラブについて再建型法的整理が行われ、その会員
権を売却した場合の従前の取扱い

 譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から取得費を控除する場合、取得し
資産と譲渡した資産は「同一」のものでなければならないとされ、預託金
会員制ゴルフ会員権の場合、「プレー権」と「預託金返還請求権」等がセッ
トで一つの資産とされてきました。
 
(1)預託金債権が一部切捨てされた会員権であれば、「プレー権」と「預託金
返還請求権」が残るため、法的整理の前後で会員権はかろうじて同一性を保
持していると見なされ、譲渡所得の金額の計算上、ゴルフ会員権の取得金額
すべてを取得費として控除することが認められます。

(2)一方、預託金債権が全額切捨てされた会員権であれば、「プレー権」しか
残らないため、法的整理の前後で会員権は同一性を保持しているとは見なさ
れず、譲渡所得の金額の計算上,会員権の時価相当額のみが(相当低い金額
とならざるをえない)取得費として控除することが認められてきました。



2.今後の取扱い
 今年、東京高裁判決で、預託金会員制から株主会員制へ転換した後、再建
型法的整理により株式が消却されるとともに、残されたプレー権を譲渡した
場合、法的整理の前後でゴルフ場においてプレーできる状況に変更がない以
上、「プレー権」部分は同一性を保持しているとして、その譲渡所得の金額
の計算上、法的整理前の預託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうち「プレ
ー権」部分(=入会金相当額)を取得費として控除することを認められまし
た。

 同判決が上告されず確定したことによって、国税庁も上記(2)の取扱いを変
更し、再建型法的整理により預託金債権全額が切捨てられた場合であっても
、下記の要件等の下、プレー権が法的整理の前後で変更なく存続し同一性を
有していると認められる場合には、譲渡所得金額の計算上、法的整理前の預
託金会員制ゴルフ会員権の取得価額のうちプレー権部分を取得費として控除
することとしました。

(1)当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわら
ず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められて
いること。
(2)当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに
、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新た
な入会手続が執られていないこと。



 従前は、確定申告で還付とならなかった場合でも更正の請求をすることに
より還付となる場合がありそうです。

 取扱いの変更は、過去に遡って適用されて、過去の所得税の申告の内容に
異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、
この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請
求をすることにより、納めすぎとなっている所得税が還付となります。

 更正の請求をする場合は、更生計画等上記の要件等に掲げた内容が分かる
書類が要求されます。

 ただし、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税につい
ては、法令上、減額できないこととされています。



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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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