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新設法人の消費税免税点制度改正

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       新設法人消費税免税点制度改正
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平成24年8月10日に社会保障・税一体改革関連法案が可決
されました。
今回は、法案の中に盛り込まれていました「新設法人消費税
免税点制度」の改正についてご説明いたします。


=============================================================
1.従来の考え方
=============================================================

新設法人を設立した場合は資本金の額が1,000万円未満ならば
原則、設立から2年間は消費税が免除されることになっていました。
 
※ 平成25年1月1日からは資本金が1,000万円未満でかつ、
  前年の上半期における課税売上高が1,000万円以下である
  場合には原則2年間は免税となります。


============================================================= 
2.改正の内容
=============================================================

今回の改正では新設法人資本金が1,000万円未満であっても
その法人が大規模法人から50%超の出資を受けて設立されたもの
である場合は消費税の納税義務は免除されないこととなりました。

※ 大規模法人とは・・・
  基準期間の課税売上高(概ね2年前の課税売上高)が5億円を超える
   法人をいいます。


=============================================================  
3.改正の適用時期及び判定時期
=============================================================

この改正は平成26年4月1日以後に設立される新設法人から適用
となります。

また、大規模法人から50%超の出資を受けて新設された法人
否かの判定はその事業年度開始の日の現況により判断することと
なります。

このところ、税率も含め消費税の改正が相次いでおります。
従来の考え方が通用しないことも増えて参りますので、法人
設立等を検討の場合は専門家へご相談下さい。

   
                          (伊藤)


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