★☆★ 緊急!! 知って得する!セミナー情報♪ ★☆★
◆10月26日(金)15:00開催(TKP銀座カンファレンスセンター)
たった60分で人財を見極める方法を知りたくありませんか?
某保険会社
役員が、門外不出の
採用方法を伝授します。
題して、
『
採用で業績が決まる、プロフェッショナルな人材を採る』
いい人財が
採用できない、と思っている経営者様必見です!
絶対見逃せない内容ですよ!!
お申し込みはコチラから♪ →
http://www.c3-c.jp/sem.html
■Vol.262
(通算501)/2012-10-8号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 新設
法人の
消費税免税点制度改正 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
新設
法人の
消費税免税点制度改正
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成24年8月10日に
社会保障・税一体改革関連法案が可決
されました。
今回は、法案の中に盛り込まれていました「新設
法人の
消費税
免税点制度」の改正についてご説明いたします。
=============================================================
1.従来の考え方
=============================================================
新設
法人を設立した場合は
資本金の額が1,000万円未満ならば
原則、設立から2年間は
消費税が免除されることになっていました。
※ 平成25年1月1日からは
資本金が1,000万円未満でかつ、
前年の上半期における課税
売上高が1,000万円以下である
場合には原則2年間は免税となります。
=============================================================
2.改正の内容
=============================================================
今回の改正では新設
法人の
資本金が1,000万円未満であっても
その
法人が大規模
法人から50%超の出資を受けて設立されたもの
である場合は
消費税の納税義務は免除されないこととなりました。
※ 大規模
法人とは・・・
基準期間の課税
売上高(概ね2年前の課税
売上高)が5億円を超える
法人をいいます。
=============================================================
3.改正の適用時期及び判定時期
=============================================================
この改正は平成26年4月1日以後に設立される新設
法人から適用
となります。
また、大規模
法人から50%超の出資を受けて新設された
法人か
否かの判定はその事業年度開始の日の現況により判断することと
なります。
このところ、税率も含め
消費税の改正が相次いでおります。
従来の考え方が通用しないことも増えて参りますので、
法人の
設立等を検討の場合は専門家へご相談下さい。
(伊藤)
◇◆◇ セミナー情報 2012年10月~12月版 ◇◆◇
経営者に贈る、C Cube特別セミナーのご案内です!!!
攻める経営術と守る経営術、両方聞けるお得な内容となって
います。
特典もご用意しておりますのでお早めにお申し込み下さいませ!
★ 場 所:TKP銀座カンファレンスセンター
★ 参加費:5,000円(コネクト会員は無料)
◆ 10月26日(金)15:00~18:00
◆ 『攻』
採用で業績が決まる、プロフェッショナルな人材を採る
『守』銀行目線の
決算書とは?金融機関が貸したくなる会社とは?
◆ 11月28日(水)15:00~18:00
◆ 『攻』なぜあの選手は日本代表にまで成長したのか?
『守』間違いだらけの
人事評価
◆ 12月21日(金)15:00~18:00
◆ 『攻』プロ野球選手が語る!プロフェッショナルとは?
『守』
試算表の限界!事業計画の本当の活用とは?
※詳細はこちら! →
http://www.c3-c.jp/sem.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・
労務・法務の耳寄り情報!
=============================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★☆★ 緊急!! 知って得する!セミナー情報♪ ★☆★
◆10月26日(金)15:00開催(TKP銀座カンファレンスセンター)
たった60分で人財を見極める方法を知りたくありませんか?
某保険会社役員が、門外不出の採用方法を伝授します。
題して、
『採用で業績が決まる、プロフェッショナルな人材を採る』
いい人財が採用できない、と思っている経営者様必見です!
絶対見逃せない内容ですよ!!
お申し込みはコチラから♪ →
http://www.c3-c.jp/sem.html
■Vol.262
(通算501)/2012-10-8号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 新設法人の消費税免税点制度改正 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
新設法人の消費税免税点制度改正
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
平成24年8月10日に社会保障・税一体改革関連法案が可決
されました。
今回は、法案の中に盛り込まれていました「新設法人の消費税
免税点制度」の改正についてご説明いたします。
=============================================================
1.従来の考え方
=============================================================
新設法人を設立した場合は資本金の額が1,000万円未満ならば
原則、設立から2年間は消費税が免除されることになっていました。
※ 平成25年1月1日からは資本金が1,000万円未満でかつ、
前年の上半期における課税売上高が1,000万円以下である
場合には原則2年間は免税となります。
=============================================================
2.改正の内容
=============================================================
今回の改正では新設法人の資本金が1,000万円未満であっても
その法人が大規模法人から50%超の出資を受けて設立されたもの
である場合は消費税の納税義務は免除されないこととなりました。
※ 大規模法人とは・・・
基準期間の課税売上高(概ね2年前の課税売上高)が5億円を超える
法人をいいます。
=============================================================
3.改正の適用時期及び判定時期
=============================================================
この改正は平成26年4月1日以後に設立される新設法人から適用
となります。
また、大規模法人から50%超の出資を受けて新設された法人か
否かの判定はその事業年度開始の日の現況により判断することと
なります。
このところ、税率も含め消費税の改正が相次いでおります。
従来の考え方が通用しないことも増えて参りますので、法人の
設立等を検討の場合は専門家へご相談下さい。
(伊藤)
◇◆◇ セミナー情報 2012年10月~12月版 ◇◆◇
経営者に贈る、C Cube特別セミナーのご案内です!!!
攻める経営術と守る経営術、両方聞けるお得な内容となって
います。
特典もご用意しておりますのでお早めにお申し込み下さいませ!
★ 場 所:TKP銀座カンファレンスセンター
★ 参加費:5,000円(コネクト会員は無料)
◆ 10月26日(金)15:00~18:00
◆ 『攻』採用で業績が決まる、プロフェッショナルな人材を採る
『守』銀行目線の決算書とは?金融機関が貸したくなる会社とは?
◆ 11月28日(水)15:00~18:00
◆ 『攻』なぜあの選手は日本代表にまで成長したのか?
『守』間違いだらけの人事評価
◆ 12月21日(金)15:00~18:00
◆ 『攻』プロ野球選手が語る!プロフェッショナルとは?
『守』試算表の限界!事業計画の本当の活用とは?
※詳細はこちら! →
http://www.c3-c.jp/sem.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
する元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?
税務・労務・法務の耳寄り情報!
=============================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━