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税 務 徒 然 草
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給与所得控除は,サラリーマンの必要
経費を概算で控除する制度で,
現行,控除額は個々の収入金額に応じて「青天井」となっているが,
これに上限を設ける改正が23年度税制改正の当初案を経て,
24年度税制改正法案に盛り込まれたのはご存じのとおりだ。
ところで,サラリーマンの必要
経費の控除については,
通勤費や転勤に伴う転居費,職務の遂行に直接必要な研修費,簿記や英検などの
資格取得費,単身赴任者の帰宅旅費の5つの特定支出の合計額が
給与所得控除額を超える場合,給与等の支払者に証明を受ければ,
その超えた部分を控除することができる“
特定支出控除”という特例がある。
特定支出控除は,サラリーマンの概算
経費の控除である
給与所得控除を超えた特定の支出を補うもので,
“大島訴訟”と呼ばれるサラリーマンの必要
経費の実額控除が
認められていない点などについて争われた訴訟を背景に
昭和62年度の税制改正で創設された。
ただ,特定支出の額が
給与所得控除の額を超えるケースはごく稀で,
昭和63年から平成21年での1年間の平均適用者数は約6.6人と,
実際の適用者は極めて少ない実態となっていた。
そこで,平成24年度税制改正法案では,
給与所得控除に上限を設定したことに伴って,
特定支出控除の見直しが盛り込まれることとなった。
具体的には,特定支出の範囲が拡大され,
従来,職務の遂行に直接必要な資格取得費から除かれていた
弁護士や
税理士等の資格の取得のために通う講座料金などや,
職務と関連のある図書の購入費などが新たに追加されている。
適用基準の見直しも盛り込まれ,その年中の給与等の収入金額が
1,500万円以下のサラリーマンは,
給与所得控除の2分の1に相当する金額を超えた部分を,
給与等の収入金額が1,500万円を超えるサラリーマンは,
125万円を超える部分を
給与所得控除に加えて控除できることとされている。
適用時期は平成25年分以後の
所得税から。
確定申告時に,
各支出に係る給与の支払者の証明書や
源泉徴収票,
領収書などの提出が必要な点は現行からの変更はない。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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現行,控除額は個々の収入金額に応じて「青天井」となっているが,
これに上限を設ける改正が23年度税制改正の当初案を経て,
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認められていない点などについて争われた訴訟を背景に
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実際の適用者は極めて少ない実態となっていた。
そこで,平成24年度税制改正法案では,給与所得控除に上限を設定したことに伴って,
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弁護士や税理士等の資格の取得のために通う講座料金などや,
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1,500万円以下のサラリーマンは,給与所得控除の2分の1に相当する金額を超えた部分を,
給与等の収入金額が1,500万円を超えるサラリーマンは,
125万円を超える部分を給与所得控除に加えて控除できることとされている。
適用時期は平成25年分以後の所得税から。確定申告時に,
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