先日11日に
国税庁より「平成23事務年度の相互協議の状況について」が
公表されましたので、簡略ながらそのポイントを下記します。
(1)相互協議事案の発生件数について
平成23事務年度(7月1日から翌年6月30日)は、143件の相互協議事案が発
生し、うち移転価格の事前確認に係るものは112件と、全体の発生件数の
約80%を占めています
(2)処理事案の地域別内訳
処理事案の地域別内訳は、件数の多い順に、米国、豪州、英国となって
います。英国が三番目というのは意外な感じがします。
(3)一件当たりの処理期間
事案の処理に係る期間は、平均すると1件当たり25.1か月となっています。
そのうち、事前確認に係る相互協議事案の処理に係る期間は、同様に1件当
たり23.6か月となっています。事前確認の処理期間が前年より短縮されて
おり、2年を切っているというのは実務上、望ましい限りです。
(4)対象取引別内訳と移転価格
算定方法別内訳
対象取引の内訳としては、
棚卸資産取引が45.6%を占め一番多い取引とな
っており、次に
役務提供取引29.6%、無形
資産取引が24.8%となっています。
また、移転価格
算定方法の内訳としては、取引単位
営業利益法が半数を超
えており、多国間の事前確認における
営業利益指標の有用性の高さを伺わせ
ます。次が利益分割法、その他の方法が続いています。
◆自著『国際税務の基本と仕組みがよくわかる本』(秀和システム)、
『よくわかる国際取引の経理実務』(日本実業出版社)が発売中です。
宜しくお願い致します。
税理士 齋藤 忠志[
http://www.saito777.com]
[国際税務サイト
http://www.saito555.com]
[
相続税・
贈与税・
事業承継サイト
http://www.saito888.com]
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公表されましたので、簡略ながらそのポイントを下記します。
(1)相互協議事案の発生件数について
平成23事務年度(7月1日から翌年6月30日)は、143件の相互協議事案が発
生し、うち移転価格の事前確認に係るものは112件と、全体の発生件数の
約80%を占めています
(2)処理事案の地域別内訳
処理事案の地域別内訳は、件数の多い順に、米国、豪州、英国となって
います。英国が三番目というのは意外な感じがします。
(3)一件当たりの処理期間
事案の処理に係る期間は、平均すると1件当たり25.1か月となっています。
そのうち、事前確認に係る相互協議事案の処理に係る期間は、同様に1件当
たり23.6か月となっています。事前確認の処理期間が前年より短縮されて
おり、2年を切っているというのは実務上、望ましい限りです。
(4)対象取引別内訳と移転価格算定方法別内訳
対象取引の内訳としては、棚卸資産取引が45.6%を占め一番多い取引とな
っており、次に役務提供取引29.6%、無形資産取引が24.8%となっています。
また、移転価格算定方法の内訳としては、取引単位営業利益法が半数を超
えており、多国間の事前確認における営業利益指標の有用性の高さを伺わせ
ます。次が利益分割法、その他の方法が続いています。
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