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生命保険料控除の改組

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            ~得する税務・会計情報~         第160号
           
                       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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                 生命保険料控除の改組

夏も終わり10月になると年末の作業ことが視野に入ってくるようになります。

年末の作業に「年末調整」がありますが、生命保険料控除が改組されていることが24年分の年末調整
大きな変更点となっています。
この改正は平成22年の税制改正で行われており、実務で行われるのは24年分の年末調整確定申告
なるため最初に話を聞いた時から、現在までの間に改正の内容が記憶から薄れることがあるため、再度見
直しをして今年の年末調整作業に入る必要があります。

ここでその内容を復習したいと思います。
従前では一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類がありましたが、これが改組され「介護医療
保険料控除」が新設されました。
新設された介護医療保険料で対象となる契約は介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に基づ
いて支払った保険料で平成24年1月1日以後に締結した契約となっております。
ということで24年分の年末調整確定申告で適用される保険料控除と各控除限度額は下記のとおりとな
ります。
・一般生命保険料控除    控除限度額4万円
・個人年金保険料控除    控除限度額4万円
・介護医療保険料控除    控除限度額4万円

一般生命保険料控除や個人年金保険料控除で上記の新しい控除限度額が適用されるのは介護医療保険料
除と同様に24年1月1日以後に締結した保険契約(以下、新契約)になります。
すべての保険料控除を適用すると従前の保険料控除の合計適用限度額10万円から12万円に増えること
となりました。

また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下、旧契約)については従前の一般生命保険料
控除及び個人年金保険料控除が適用され、各保険料の控除限度額は一般生命保険料控除で5万円、個人年金
保険料控除で5万円のままとなっております。

契約と旧契約の両方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、新契約
は改組後の控除額計算と旧契約は改組後の控除額計算の合計額で上限が4万円となっています。


それぞれの保険契約契約日で控除額に違いがでることを24年分の年末調整確定申告をするときに注意
する必要があります。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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