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個人情報保護法と税務調査の関係

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        2012年11月14日   Vol.129
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こんにちは。名古屋事務所の鈴木です。

今月は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第2章 専門的情報あれこれ」に記載されている項目につ
いて名古屋1課で紹介させていただきます。

今回は「個人情報保護法と税務調査の関係」についてです。

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今回はその税務調査について記載しようと思います。
国税通則法も23年に改正があったため、これについても触れておきます。

税務調査の際、税務当局が、個人情報保護法に基づく個人情報取扱業者である
はずの銀行から、当たり前のように情報提供を受けていることに対して疑問に
感じられたことはないでしょうか。

そもそも、個人情報保護法によると
1.個人情報を取扱うにあたって、その利用目的をできる限り特定しなければ
  ならない 
2.あらかじめ本人の同意を得ないで利用目的達成に必要な範囲を超えて個人
  情報を取扱ってはならない
3.一定の場合を除き、予め本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供
  してはならない

と定められています。(15条・16条・23条)

銀行は原則、本人の同意なしに税務署に対し情報提供をすることはできないの
ですが例外として
「法令に基づく場合」
「法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって
本人の同意を得ることにより当該事務の支障を及ぼすおそれがあるとき」
は本人の同意がなくても情報ができることになっています。

このようにして税務署は銀行から情報提供を受けています。

最近はプライバシーマーク(以下、「Pマーク」)を費用をかけて取得する企
業もみられます。主な目的としては
1.取引先要求等によりPマーク取得が必須のビジネス要件となった。
2.業務上個人情報を大量に扱うため事件・事故発生のリスクが大きいので
  対策を講じたい。
3.個人情報を大量に扱うわけではないが、個人情報を含む重要情報を安全
  に管理する仕組み(マネジメントシステム)を作りたい。
が挙げられます。

取引上、会社が知り得た情報をたとえ税務署員であっても話すことはできない
のであれば情報を開示できない理由について理解してもらうことが必要ではな
いかと思います。必要でないことまで税務署員に話す必要はないのです。


税務調査については平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手
続の透明性及び納税者の方の予見可能性を高める観点などから、税務調査手続
等を法律上明確化するなどの措置が講じられています。
今回の改正により法定化された税務調査手続等については、原則として、平成
25年1月1日以後に開始する調査から適用されることになります。
国税庁においては、今般の改正の趣旨を踏まえ、法施行後における税務調査手
続等を円滑かつ適切に実施する観点から、平成24年10月1日以後に開始す
る調査からは以下に掲げる調査手続について先行的に取り組むこととされまし
た。(国税庁ホームページより抜粋)

【調査手続】
1 事前通知
 実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、納税義
務者や税務代理人の方と調査開始日時について日程調整をした上で、法定化さ
れた事前通知事項を納税義務者と税務代理人の双方に通知することとします。
 この場合において、納税義務者の方から「事前通知事項の詳細については、
税務代理人の方を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあっ
た場合は、納税義務者の方に対しては「実地の調査を行う旨」のみを通知しま
す。
 なお、平成24年10月1日以後に開始する実地の調査について、平成24
年9月30日以前に事前通知する場合の事前通知手続は、現行手続に基づき実
施します。

(注)

1 調査の過程において、あらかじめ通知した事前通知事項以外の事項(税目
、期間等)についても調査を行う必要が生じた場合には、運用上、納税義務者
や税務代理人の方に対し、原則として、当該追加して調査を行う事項(税目、
期間等)を説明した上で、質問検査等を行うこととします。
2 税務代理人とは、税理士法第30条の書面を提出している税理士若しくは
同法第48条の2に規定する税理士法人又は同法第51条第1項の規定による
通知をした弁護士若しくは同条第3項の規定による通知をした弁護士法人をい
います。

税務署から税務調査の用件で電話がかかってきたときは事前通知事項として下
記事項の確認があります。(一部抜粋)

1.実地の調査を行う旨
2.調査開始日時
3.調査開始場所
4.調査の目的
5.調査の対象となる税目
6.調査の対象となる期間
7.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
8.調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
9.調査を行う当該職員の氏名及び所属官署


とはいえ、現金商売をされている事業者さんにの場合には予告なしで調査が実
施される場合もあります。これは現金管理の状況確認が建前となっています。
この場合、あくまでも「納税者の承諾」が前提であるため承諾がなければ勝手
に帳簿を調べたりすることは違法となるので無予告で調査に来た調査員には「
税務調査は税理士立会いの下で受けます。日程調整の関係もありますので、今
日はお帰りください。」と伝えるのがいいのではないでしょうか。

この、無予告調査については弊社で制作・監修した節税本『明快!痛快!節税
・税務対策のすべて』でも詳しく紹介しておりますので参考にしてください。

次回も名古屋1課で担当させていただきますのでよろしくお願いします。
どうぞお楽しみに。

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