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経営革新等支援業務を行う者として認定

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫  2012/11/26
   
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 □■     経営革新等支援業務を行う者として認定
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 「経営革新等支援業務を行う者として認定を受けました」


 去る平成24年11月5日、私共、税理士法人京都経営は、中小企業経営力強化
支援法に基づく経営革新等支援機関として近畿財務局長及び近畿経済産業局長
より認定を受けました。

 平成24年8月30日にこの中小企業経営力強化支援法が施行され、この法律の
中では、主に「中小企業支援事業の担い手の多様化・活性化」が掲げられてお
ります。

 平成25年3月にせまった「中小企業金融円滑化法の期限切れ」が近づくにつ
れ、我が国の中小企業を取り巻く環境が益々厳しくなる中で、中小企業経営力
強化支援法は、中小企業を支援する担い手となる認定事業者や金融機関等が、
中小企業に対し、「チーム」として専門性の高い支援を行うための環境を整備
するものです。

 具体的な効果として、先日11月16日付にて京都府・京都市から広報された
「中小企業緊急経営あんてい融資」は、この中小企業経営力強化支援法に基づ
く認定経営革新等支援機関等の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計
画の実行及びの報告を行う中小企業者に対し、有担保2億円無担保8千万円まで
の融資が受けられる、という制度がスタートしております。(保証料率が概ね
0.2%引き下げ)

 今後とも、私共京都経営は、中小企業者のお客様の経営力の強化・資金繰り
の安定化に向けて最大限お手伝いをしてまいります。ご質問ご要望は、遠慮な
く弊社までお問い合わせください。

(担当:五十棲)


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 記事による内容を参考とされ、意思決定をされる場合には、必ず専門家へ
 のご相談の上で決定及び実施いだだけますようお願いいたします。
記事による保証は一切いたしかねますのでご了承ください。
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