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年末調整の『勘所』9 前職の所得税が乙欄だと年末調整できるか

こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。

皆様、年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?
年末調整の勘所」は、実務で発生する、
「ちょっとした疑問」を解決できるよう、お届けしています。

今回は、中途入社した社員の前の勤務先が、
所得税乙欄で計算していた場合です。

中途入社した社員には、今の会社で正しい年末調整をするために、
前職の給与・所得税社会保険料などが分かる
給与所得源泉徴収票」を提出してもらいます。

通常、給与計算において所得税甲欄で計算されており、
前の会社で支払われた給与は、
今の会社での給与と合わせて年末調整をします。

しかし、所得税乙欄で計算している給与は、
年末調整に含められません。

年末調整の対象となる給与は、「主たる給与」であり、
「従たる給与」は対象にならないからです。

ここをもう少し説明します。

2ヶ所以上から給与をもらっている人は、
どちらかが「従たる給与」となり、
その場合の所得税乙欄で計算されることになります。

逆に言えば、このケースのように前職給与の所得税乙欄なのは、
「従たる給与」のためですので、年末調整では対象外となります。

中途入社した社員の源泉徴収票は、
所得税乙欄で計算されていないかも、忘れずにチェックしましょう。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
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