こんにちは。
特定社会保険労務士の田中です。
皆様、年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?
「年末調整の勘所」は、実務で発生する、
「ちょっとした疑問」を解決できるよう、お届けしています。
今回は、中途入社した社員の前の勤務先が、
所得税を乙欄で計算していた場合です。
中途入社した社員には、今の会社で正しい年末調整をするために、
前職の給与・所得税・社会保険料などが分かる
「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらいます。
通常、給与計算において所得税は甲欄で計算されており、
前の会社で支払われた給与は、
今の会社での給与と合わせて年末調整をします。
しかし、所得税を乙欄で計算している給与は、
年末調整に含められません。
年末調整の対象となる給与は、「主たる給与」であり、
「従たる給与」は対象にならないからです。
ここをもう少し説明します。
2ヶ所以上から給与をもらっている人は、
どちらかが「従たる給与」となり、
その場合の所得税は乙欄で計算されることになります。
逆に言えば、このケースのように前職給与の所得税が乙欄なのは、
「従たる給与」のためですので、年末調整では対象外となります。
中途入社した社員の源泉徴収票は、
所得税が乙欄で計算されていないかも、忘れずにチェックしましょう。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
年末調整のピンポイントサービス実施中!!
http://www.tanakajimusho.biz/work/top/year_end_adjustment.pdf
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今までの年末調整コラムも是非、ご覧ください。
【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118251
【 健康保険と所得税での扶養 103万円と130万円の違いとは 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118573
【 勤労学生は親の扶養親族にはならない 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118877
【 年末調整の社員説明会の上手な進め方 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119041
【 年末調整で所得税を徴収されるケース 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-119403
【 後期高齢者の親も扶養親族になる。 】
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-147211