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消費税増税、経過措置注意

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“ジョニー”こと黒木知宏氏です!
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          消費税増税、経過措置注意
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改正消費税法によって、平成26年4月1日(施行日)より消費税
率が8%、平成27年10月1日から10%へ引上げられます。

5%から8%への引上げ時、施行日をまたぐ商品等の返品に係る
取り扱いには要注意!


=============================================================
1.平成26年3月31日までに仕入れた商品を
      平成26年4月1日(施行日)以後に返品した場合
=============================================================

商品を仕入れた日は、施行日前ですので、返品した日が施行日以後
であっても、返品した商品の仕入に係る消費税額の計算は、旧税率の
5%が適用されます。

事業者が施行日前に国内において行った課税仕入について、施行日
以後に仕入に係る対価の返還等を受けた場合には、旧税率を適用し、
仕入に係る消費税額の控除の計算を行うことになります。
(改正消法附則9条)


=============================================================
2.平成26年3月末までに販売した商品を
      平成26年4月1日(施行日)後に返品された場合
=============================================================

返品を販売した日は施行日前であるので、商品が返品された日が
施行日後であったとしても、売上に係る対価の返還等の消費税額の
控除の計算には、旧税率の5%が適用されます。

事業者が施行日前に国内において行った課税資産等の譲渡について、
施行日以後に売上に係る対価の返還等を受けた場合には、旧税率を
適用し、売上に係る対価の返還等に係る消費税額の向上の計算を
行うことになります。
(改正消法附則11条)


=============================================================
3.平成26年3月末までに販売した商品の売掛金について、
    平成26年4月1日(施行日)以後に貸倒れた場合の
                      控除税額の計算
=============================================================

施行日前に国内において行った譲渡資産の譲渡等に係る売掛金等に
ついては、施行日以後に貸倒れ、全額または一部を回収できなかった
場合には、旧税率(5%)により控除税額の計算を行うことになり
ます。(改正消法附則11条)


                  公認会計士 富田昌樹



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