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◆12月21日(金)15:00開催
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■Vol.272(通算511)/2012-12-17号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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改正
消費税法によって、平成26年4月1日(施行日)より
消費税
率が8%、平成27年10月1日から10%へ引上げられます。
5%から8%への引上げ時、施行日をまたぐ商品等の返品に係る
取り扱いには要注意!
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1.平成26年3月31日までに仕入れた商品を
平成26年4月1日(施行日)以後に返品した場合
=============================================================
商品を仕入れた日は、施行日前ですので、返品した日が施行日以後
であっても、返品した商品の仕入に係る
消費税額の計算は、旧税率の
5%が適用されます。
事業者が施行日前に国内において行った
課税仕入について、施行日
以後に仕入に係る対価の返還等を受けた場合には、旧税率を適用し、
仕入に係る
消費税額の控除の計算を行うことになります。
(改正消法附則9条)
=============================================================
2.平成26年3月末までに販売した商品を
平成26年4月1日(施行日)後に返品された場合
=============================================================
返品を販売した日は施行日前であるので、商品が返品された日が
施行日後であったとしても、売上に係る対価の返還等の
消費税額の
控除の計算には、旧税率の5%が適用されます。
事業者が施行日前に国内において行った課税
資産等の譲渡について、
施行日以後に売上に係る対価の返還等を受けた場合には、旧税率を
適用し、売上に係る対価の返還等に係る
消費税額の向上の計算を
行うことになります。
(改正消法附則11条)
=============================================================
3.平成26年3月末までに販売した商品の
売掛金について、
平成26年4月1日(施行日)以後に貸倒れた場合の
控除税額の計算
=============================================================
施行日前に国内において行った譲渡
資産の譲渡等に係る
売掛金等に
ついては、施行日以後に貸倒れ、全額または一部を回収できなかった
場合には、旧税率(5%)により控除税額の計算を行うことになり
ます。(改正消法附則11条)
公認会計士 富田昌樹
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★ 場 所:TKP銀座カンファレンスセンター
★ 参加費:5,000円
◆ 12月21日(金)15:00~18:00
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『守』スタッフマネジメントを考える60分の話
◆ 2月27日(水)13:00~16:00 ※2月より開始時間が早まります
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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