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証券優遇税制(19年度税制改正)

■Vol.194/2007-1-15号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【   証券優遇税制(19年度税制改正)    】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 夢の年末ジャンボ宝くじ、などといっても、当たったためしの無い私に
 とっては、くじ=寄付のような気がして、あまり縁がありません。
 
 株券は、ただの紙が、莫大な富をもたらすのですから、夢と言えなくも
 ありませんが、その紙の株券も平成21年1月でなくなってしまいます。
 他人名義の株券は紙切れ同然。夢のように価値か消えてしまいます。
 
 こちらの夢の方は、他人ごととも言えませんので、ご注意ください!
 

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☆☆☆   証券優遇税制(19年度税制改正)    ☆☆☆
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株式譲渡益と配当には20%の税金がかかりますが、株式市場活性化など
のため期限付きで10%(内3%は住民税)の軽減税率となっていました。
19年度税制改正(大綱)によりこの期限が延長され、株式譲渡益は平成
20年12月まで、配当は平成21年3月まで、10%の軽減税率が適用
されます。
ただし、19年度税制改正においては“軽減税率の1年間延長”にとどま
るため、株式市場の状況などにより来年度に再検討しなおす可能性もあり
ます。
なお、軽減税率が金持ち優遇とされる批判もありますが、金融庁の調査に
よると、軽減税率導入後に株式や株式投資信託の保有を大きく増やしたの
は、年収500万円前後の中所得者層となっています。
そのほか、株式譲渡に関して下記のような規定があります。

====================================================================
1. 取引パターン
====================================================================
株式の譲渡益・株式投資信託売却益
1)上場株式等 一般口座
2)上場株式等 特定口座 源泉徴収なし
3)上場株式等 特定口座 源泉徴収あり
4)証券会社を経由しない取引および未公開株式
上記の内、特定口座の源泉徴収ありで還付を受けない場合のみ確定申告
要です。

====================================================================
2. 取得価額の特例
====================================================================
平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を、平成22
年12月31日までに譲渡した場合は、実際の取得価額に代えて、みな
し取得価額(平成13年10月1日の時価×80%)を取得費とすること
ができます。

====================================================================
3. 損失の繰越控除
====================================================================
上場株式等の譲渡損失は、下記の要件を満たせば翌年以後3年間にわたっ
て、繰越控除(翌年以後の株式譲渡益から控除)できます。
・損失年以後、連続して確定申告書を提出
・その確定申告書に計算明細書を添付

====================================================================
4. 1000万円控除
====================================================================
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した特定
上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに譲
渡した場合は、一定の要件のもとにその購入価額が1000万円に達する
までの譲渡益は非課税とされます。


  (和田)

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