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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.64 2013.02.13 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「
労働時間(その3)」です。
前回、働かせても良い
労働時間には、1日8時間、1週間40時間
という枠があるというお話をしました。
今回はその特例のお話です。
労働者(アルバイト等も含む)が常に10人未満の事業所で、
一定の業種については特例があります。
(10人の判断は、会社単位ではなく事業所単位です。)
その特例は、「1日について8時間」は変わらないんですが、
「1週間について44時間」で良いというものです。
一定の業種とは
1.商業(物品の販売や理美容業等)
2.映画演劇業(映画、演劇、その他の興行等)
3.保健衛生業(診療所、児童福祉施設、老人福祉施設等)
4.接客娯楽業(旅館、飲食店、その他の接客業等)
です。
例えば、月曜日から金曜日まで1日8時間で
土曜日4時間という勤務体系(週44時間)でもOKです。
次回は「働かせても良い時間の枠を柔軟に」です。
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参考
労働基準法第40条(
労働時間及び
休憩の特例)(抜粋)
別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、
公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、
その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの
労働時間及び
第34条の
休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
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〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「労働時間(その3)」です。
前回、働かせても良い労働時間には、1日8時間、1週間40時間
という枠があるというお話をしました。
今回はその特例のお話です。
労働者(アルバイト等も含む)が常に10人未満の事業所で、
一定の業種については特例があります。
(10人の判断は、会社単位ではなく事業所単位です。)
その特例は、「1日について8時間」は変わらないんですが、
「1週間について44時間」で良いというものです。
一定の業種とは
1.商業(物品の販売や理美容業等)
2.映画演劇業(映画、演劇、その他の興行等)
3.保健衛生業(診療所、児童福祉施設、老人福祉施設等)
4.接客娯楽業(旅館、飲食店、その他の接客業等)
です。
例えば、月曜日から金曜日まで1日8時間で
土曜日4時間という勤務体系(週44時間)でもOKです。
次回は「働かせても良い時間の枠を柔軟に」です。
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参考 労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例)(抜粋)
別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、
公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、
その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び
第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
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ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
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