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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第95号 2013-02-19
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
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1 今回の判例 公序良俗を害するおそれがある
商標
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁平成24年10月30日判決
A社は、「富士山世界文化遺産センター」という
商標につき、建物
の貸借・売買の
代理又は媒介等を含む第36類のいくつかの
役務を
指定
役務として登録出願しましたが、拒絶査定を受けました。
また、この拒絶査定に対する不服審判においてもこの拒絶査定の判
断が覆ることはなかったため、A社は、審決の取消しを求め、知財
高裁に提訴しました。
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2 判決の内容
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は以下のように判断しました。
● 我が国の複数の「世界遺産」において「○○世界遺産センター」
なる名称の施設が公的機関によって設置・運営され、これらの事実
が新聞やWEBページで紹介されている。
● 行政、企業、団体等を中心として富士山の世界遺産登録実現に
向けた活動が行われている。また、静岡県において「富士山世界遺
産センター」(仮称)を設置する基本計画が具体的に進行している
ことは、少なくとも静岡県・その周辺の建設事業等に関連する取引
者・需要者に広く知られている。
●
本願商標は「富士山の世界文化遺産に関する中心となる施設」
との意味合いを有する
商標として認識される。
● よって、
本願商標について、一私人であるA社の登録を認めそ
の使用する権利を専有させることは、国・地方公共団体等の公的機
関による富士山の「世界遺産」に関連する施策の遂行を阻害するお
それがあるり、これら施策の高度の社会公共性に鑑みれば、本願商
標の登録を認めることは社会公共の利益に反する。
● よって、
本願商標は、
商標法4条1項7号の「公の秩序又は善
良の風俗を害するおそれがある
商標」に該当する。
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3 解説
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(1)
商標法4条1項7号の登録拒絶理由
商標法4条には、登録できない
商標についての規定があります。
そして、
商標法4条1項7号もこれら登録拒絶理由の一つであり、
同号には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある
商標」
は
商標登録を受けることができないと規定されています。
(2)7号に該当するとされた具体例
同号に定める「公序良俗を害するおそれのある
商標」という規定
は抽象的であり、何が該当するのか分かりにくいことは事実です。
そこで、7号に関する
特許庁の過去の判断を見てみると、概ね以
下のようなケースが該当する代表例と言われています(ただしこれ
らだけに限るものではありませんし、これらに該当するからといっ
て常に登録が認められないというわけでもありません)。
■ 差別的・他人に不快な印象を与えるような文字、図形等から
なる
商標
■ 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのあ
る
商標(「××士」等)
■ 行政組織・各種団体との関連を誤認させるおそれのある
商標
■ 著名な故人・歴史上の人物名からなる
商標登録出願
■ 公共的利益を私的に独占させるような結果になるおそれのあ
る
商標
(3)商品・サービス名の選択と事前の法的検討の重要性
前記判例の事案において、A社が「富士山世界文化遺産センター」
という名称をどのように使用しようとした意図は分かりませんが、
これとは関係なく一般論として、例えば自社のサービス名に重みや
信頼感を持たせるために、重厚なネーミングを
採用しようとすると
いったことを考えることがあるかもしれません。
しかし、前記のように、使用したネーミングをいざ
商標登録しよ
うとしても、それが公的機関と誤認させるようなものであるとか、
その他の理由で拒絶理由に該当すると判断されてしまうとすれば、
残念なことです。
ネーミングの選定の前に弁護士や弁理士に、法的観点からのアド
バイスをもらうことは、使ったあとにネーミングの変更をしなけれ
ばならなくなるといった大きな損失を避けるためには有益であり、
必要なコストと考えることができるのではないかと思われます。
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4 お知らせ 弊所執筆記事("Japan Advertising Law")のご案内
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グローバルビジネスのために世界約100か国に関するビジネス情報
を紹介している会員制ウェブサイト "AtoZ WorldBusiness"において
弊所代表石下雅樹弁護士ほかが執筆した"Japan Advertising Law"
(日本の広告法規(英文))が掲載されました。
http://www.atozworldbusiness.com/
丸善さんでも同サイトが紹介されています。
http://kw.maruzen.co.jp/ln/bn/11-2012-138.pdf
このサイトは、海外進出を検討する企業の皆様・逆に日本でのビ
ジネスを考える海外企業の皆様が活用できるかもしれませんので、
この機会にご案内申し上げる次第です。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています(これまで数社からお申し出をい
ただいたことがあり、すべて承諾させていただきました)。
この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794
Fax 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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1 今回の判例 公序良俗を害するおそれがある商標
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の貸借・売買の代理又は媒介等を含む第36類のいくつかの役務を
指定役務として登録出願しましたが、拒絶査定を受けました。
また、この拒絶査定に対する不服審判においてもこの拒絶査定の判
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高裁に提訴しました。
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2 判決の内容
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裁判所は以下のように判断しました。
● 我が国の複数の「世界遺産」において「○○世界遺産センター」
なる名称の施設が公的機関によって設置・運営され、これらの事実
が新聞やWEBページで紹介されている。
● 行政、企業、団体等を中心として富士山の世界遺産登録実現に
向けた活動が行われている。また、静岡県において「富士山世界遺
産センター」(仮称)を設置する基本計画が具体的に進行している
ことは、少なくとも静岡県・その周辺の建設事業等に関連する取引
者・需要者に広く知られている。
● 本願商標は「富士山の世界文化遺産に関する中心となる施設」
との意味合いを有する商標として認識される。
● よって、本願商標について、一私人であるA社の登録を認めそ
の使用する権利を専有させることは、国・地方公共団体等の公的機
関による富士山の「世界遺産」に関連する施策の遂行を阻害するお
それがあるり、これら施策の高度の社会公共性に鑑みれば、本願商
標の登録を認めることは社会公共の利益に反する。
● よって、本願商標は、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善
良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。
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3 解説
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(1)商標法4条1項7号の登録拒絶理由
商標法4条には、登録できない商標についての規定があります。
そして、商標法4条1項7号もこれら登録拒絶理由の一つであり、
同号には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
は商標登録を受けることができないと規定されています。
(2)7号に該当するとされた具体例
同号に定める「公序良俗を害するおそれのある商標」という規定
は抽象的であり、何が該当するのか分かりにくいことは事実です。
そこで、7号に関する特許庁の過去の判断を見てみると、概ね以
下のようなケースが該当する代表例と言われています(ただしこれ
らだけに限るものではありませんし、これらに該当するからといっ
て常に登録が認められないというわけでもありません)。
■ 差別的・他人に不快な印象を与えるような文字、図形等から
なる商標
■ 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのあ
る商標(「××士」等)
■ 行政組織・各種団体との関連を誤認させるおそれのある商標
■ 著名な故人・歴史上の人物名からなる商標登録出願
■ 公共的利益を私的に独占させるような結果になるおそれのあ
る商標
(3)商品・サービス名の選択と事前の法的検討の重要性
前記判例の事案において、A社が「富士山世界文化遺産センター」
という名称をどのように使用しようとした意図は分かりませんが、
これとは関係なく一般論として、例えば自社のサービス名に重みや
信頼感を持たせるために、重厚なネーミングを採用しようとすると
いったことを考えることがあるかもしれません。
しかし、前記のように、使用したネーミングをいざ商標登録しよ
うとしても、それが公的機関と誤認させるようなものであるとか、
その他の理由で拒絶理由に該当すると判断されてしまうとすれば、
残念なことです。
ネーミングの選定の前に弁護士や弁理士に、法的観点からのアド
バイスをもらうことは、使ったあとにネーミングの変更をしなけれ
ばならなくなるといった大きな損失を避けるためには有益であり、
必要なコストと考えることができるのではないかと思われます。
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4 お知らせ 弊所執筆記事("Japan Advertising Law")のご案内
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グローバルビジネスのために世界約100か国に関するビジネス情報
を紹介している会員制ウェブサイト "AtoZ WorldBusiness"において
弊所代表石下雅樹弁護士ほかが執筆した"Japan Advertising Law"
(日本の広告法規(英文))が掲載されました。
http://www.atozworldbusiness.com/
丸善さんでも同サイトが紹介されています。
http://kw.maruzen.co.jp/ln/bn/11-2012-138.pdf
このサイトは、海外進出を検討する企業の皆様・逆に日本でのビ
ジネスを考える海外企業の皆様が活用できるかもしれませんので、
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弁護士法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・特許事務所)
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