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モラトリアム法よ、何処へ行く?

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~得する税務・会計情報~       第168号
税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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モラトリアム法よ、何処へ行く?

 度重ねて延長されてきた中小企業等金融円滑化法が、つい
に最終期限を迎えます。
 さすがにもう延長はないのですが、「切れたら倒産の嵐」
「死に体の日本経済にトドメが刺される」などと不安ばか
りが先立つ様相ですが、この法律の成立過程とその性格を
考え、かつ金融機関とコミュニケーションを密にして、企
業再生の熱意をトーンダウンさえしなければ、恐るべきこ
とではないのです。
 この法律によって、手を差し伸べられ、多くの中小企業が
延命できたことは事実ですが、金融機関側にとっても、貸付
条件の変更を行っても、従来であれば不良債権として開示さ
れる「要管理債権」となってしまい、貸倒引当金繰入という
追加金融コストを計上しなければならなかったものが、この
金融検査マニュアルの改定後は「要管理債権」たる不良債権
にしなくて良くなった訳ですので、自己資本比率を悪化させ
ずに済んだことになります。
 したがって、この金融円滑化法は借り手の視点ばかりでな
く、貸し手である金融機関側の視点も重視するべきでしょう。
今後の金融機関との付き合い方が借り手の体力ばかりでなく、
貸し手側の金融機関の体力(自己資本比率)とも密接に絡ん
で来るからです。
 金融機関側の体力によっても、すなわち追加の個別貸倒引
当金計上という、二次ロス計上に対する余力のある金融機関
と余力のない地域金融機関とでは対応が異なってくることも
頭に入れておく必要があります。
 もちろん借り手である企業自身が、経営改善計画を作らな
いでリスケジュールを行ったまま一年経ってもまだ計画を提
出していなかったり、計画通りに経営改善ができていない、
あるいはリスケジュール更新時に返済が再開していない等の
自助努力を怠っていれば、そのような企業は円滑化法終了後
の銀行の対応も厳しくなるかもしれません。
 地域金融機関としても、金融円滑化支援から漏れた取引先
をどのように考えるか思案しているはずです。金融担当大臣
談話にあるとおり、円滑化終了後も従来とその態度の変化は
ないはずですし、リスケジュール対応の金融庁への報告義務
がなくなるだけで、金融機関内部では従来どおりの本部への
報告は継続していくと考えられます。
地域金融機関として本来の仲介機能は維持できるのか?倒産
企業が急増してしまったらどうなるといった地域経済への影
響の判断がここに加わります。
債務者区分判定方法の方法論として、より一層の統一された
判断根拠が確立されるでしょう。
円滑化終了後の対応不備に対する苦情・クレームへの対処が
できるのか?コンプライアンス態勢との関連も気になります。
 いずれにしても金融機関との密接なコミュニケーションが
より重要であり、「包み隠さず全てを開示することが大切です」
と地域金融機関の会計監査人の立場からの経験として申し上げ
ておきます。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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