■Vol.287(通算526)/2013-4-8号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【平成25年度税制改正~金融所得一体課税証券税制の改正~】
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平成25年度税制改正~金融所得一体課税証券税制の改正~
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投資ブーム到来!(?)政権が代わり特に金融政策が変わるとの
期待から、大幅な円安となった。どれぐらい続くかは不明だが、
今回は証券税制の改正について主なものをまとめました。
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1.制度の概要
=============================================================
金融商品については、商品間の
損益通算の範囲が制限されており、
公
社債等と上場株式等で課
税方式に差異があり、投資家が多様な
金融商品に投資しやすい状況にするため、
利子所得について申告分
離課
税方式への選択を認め、売買による譲渡損失とも
損益通算
できるようする制度
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2.改正内容
=============================================================
利子所得は基本的に
源泉分離課税であり申告が必要とはされて
いなかった。
源泉徴収によって
所得税が徴収され、株式や債券の売買などで
損失が生じたとしても
利子所得を
損益通算することはできない。
そこで公
社債等を申告
分離課税に変更し,上場株式等の
配当等や
譲渡所得等と
損益通算を可能とするなど
損益通算の対象範囲を
拡大する。
平成28年1月1日以降の見直し。
・金融商品に係る課
税方式
※株式や、
社債の
配当・利子や譲渡損益につきましては、
下記URLにて詳細を表示しております。
http://www.c3-co.com/cat1/post_699/
*特定公
社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公
社債、
上場公
社債など。
*一般公
社債の利子については20%の
源泉分離課税を維持され
ますが、
同族会社が発行した
社債の利子でその
同族会社の
役員等か支払を受けるものは、
総合課税になります。
よって以前から利用されていた会社が発行した少人数私募債を
役員が引き受けることによる節税策は封じ込められることに
なります。
青山
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→
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1.制度の概要
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金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されており、
公社債等と上場株式等で課税方式に差異があり、投資家が多様な
金融商品に投資しやすい状況にするため、利子所得について申告分
離課税方式への選択を認め、売買による譲渡損失とも損益通算
できるようする制度
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2.改正内容
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利子所得は基本的に源泉分離課税であり申告が必要とはされて
いなかった。
源泉徴収によって所得税が徴収され、株式や債券の売買などで
損失が生じたとしても利子所得を損益通算することはできない。
そこで公社債等を申告分離課税に変更し,上場株式等の配当等や
譲渡所得等と損益通算を可能とするなど損益通算の対象範囲を
拡大する。
平成28年1月1日以降の見直し。
・金融商品に係る課税方式
※株式や、社債の配当・利子や譲渡損益につきましては、
下記URLにて詳細を表示しております。
http://www.c3-co.com/cat1/post_699/
*特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、
上場公社債など。
*一般公社債の利子については20%の源泉分離課税を維持され
ますが、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社の
役員等か支払を受けるものは、総合課税になります。
よって以前から利用されていた会社が発行した少人数私募債を
役員が引き受けることによる節税策は封じ込められることに
なります。
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