• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成25年度税制改正~金融所得一体課税証券税制の改正~

■Vol.287(通算526)/2013-4-8号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■ 【平成25年度税制改正~金融所得一体課税証券税制の改正~】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  平成25年度税制改正~金融所得一体課税証券税制の改正~
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

投資ブーム到来!(?)政権が代わり特に金融政策が変わるとの
期待から、大幅な円安となった。どれぐらい続くかは不明だが、
今回は証券税制の改正について主なものをまとめました。


=============================================================
1.制度の概要
=============================================================

金融商品については、商品間の損益通算の範囲が制限されており、
社債等と上場株式等で課税方式に差異があり、投資家が多様な
金融商品に投資しやすい状況にするため、利子所得について申告分
離課税方式への選択を認め、売買による譲渡損失とも損益通算
できるようする制度


=============================================================
2.改正内容
=============================================================

利子所得は基本的に源泉分離課税であり申告が必要とはされて
いなかった。
源泉徴収によって所得税が徴収され、株式や債券の売買などで
損失が生じたとしても利子所得損益通算することはできない。
そこで公社債等を申告分離課税に変更し,上場株式等の配当等や
譲渡所得等と損益通算を可能とするなど損益通算の対象範囲を
拡大する。
平成28年1月1日以降の見直し。


・金融商品に係る課税方式

※株式や、社債配当・利子や譲渡損益につきましては、
 下記URLにて詳細を表示しております。

 http://www.c3-co.com/cat1/post_699/

         
*特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債
 上場公社債など。

*一般公社債の利子については20%の源泉分離課税を維持され
 ますが、同族会社が発行した社債の利子でその同族会社
 役員等か支払を受けるものは、総合課税になります。

 よって以前から利用されていた会社が発行した少人数私募債を
 役員が引き受けることによる節税策は封じ込められることに
 なります。


                          青山


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


≡★☆★≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
                    (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
  する元気力満載のメッセージ。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                    (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?
  税務・労務・法務の耳寄り情報!      

=============================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP