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株式保有特定会社として評価する際の25%ルール一律適用が否定
〇株式保有割合が25%以上である大会社を一律に株式保有特定会社
として評価することの是非が争われていた税務訴訟で、敗訴した
国側が
上告を断念。判決が確定しました。
=============================================================
1.25%ルール
=============================================================
非上場会社の株式評価に際して、総
資産額に占める株式保有割合が
25%以上の大会社を「株式保有特定会社」として、大会社の原則的
評価方法である類似業種比準方式に代えて、純
資産価額方式、
あるいは併用方式(いずれも評価額が高くなる場合が多い)が適用
されるというものです。
=============================================================
2.25%の根拠
=============================================================
1.の25%ルールは、平成2年評価
通達189-3で規定された
もので、平成2年当時の
法人企業統計を基に調査したところ、
資本金10億円以上のあらゆる業種の営利
法人(金融・保険業を除く)
の株式保有割合が約8%であったため、その約3倍の25%を
「株式保有特定会社」に認定する判断基準数値としたという経緯が
あります。
=============================================================
3.東京地裁平成24年3月2日判決
=============================================================
判決では、株式保有割合が25%以上である大会社について、
一律に株式保有特定会社として評価することができないという
判断を示しました。
その理由は、本
通達改正当時に比して会社の株式保有状況が大幅に
変化しており、
法人企業統計を基に
算定された株式保有割合は、
平成2年当時で7.88%と25%に比べ格段に低いと言えるものの、
事案の発生時の平成15年度は16.3%となっており必ずしも
格段に低いとは言えない状況となっていることを挙げています。
=============================================================
4.今後の実務への影響
=============================================================
国側が
上告を断念したことにより、25%ルールが一律に適用される
ことはなくなるものと考えられますが、今後、
国税庁が25%を
どのように見直すかが注目されます。
公認会計士 富田昌樹
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評価方法である類似業種比準方式に代えて、純資産価額方式、
あるいは併用方式(いずれも評価額が高くなる場合が多い)が適用
されるというものです。
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2.25%の根拠
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1.の25%ルールは、平成2年評価通達189-3で規定された
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変化しており、法人企業統計を基に算定された株式保有割合は、
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