• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

株式評価通達巡る重要判決確定!

■Vol.288(通算525)/2013-4-15号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■ 【 -株式評価通達巡る重要判決確定!- 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────────

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
   -株式評価通達巡る重要判決確定!-
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

株式保有特定会社として評価する際の25%ルール一律適用が否定

〇株式保有割合が25%以上である大会社を一律に株式保有特定会社
として評価することの是非が争われていた税務訴訟で、敗訴した
国側が上告を断念。判決が確定しました。


=============================================================
1.25%ルール
=============================================================

非上場会社の株式評価に際して、総資産額に占める株式保有割合が
25%以上の大会社を「株式保有特定会社」として、大会社の原則的
評価方法である類似業種比準方式に代えて、純資産価額方式、
あるいは併用方式(いずれも評価額が高くなる場合が多い)が適用
されるというものです。


=============================================================
2.25%の根拠
=============================================================

1.の25%ルールは、平成2年評価通達189-3で規定された
もので、平成2年当時の法人企業統計を基に調査したところ、
資本金10億円以上のあらゆる業種の営利法人(金融・保険業を除く)
の株式保有割合が約8%であったため、その約3倍の25%を
「株式保有特定会社」に認定する判断基準数値としたという経緯が
あります。


=============================================================
3.東京地裁平成24年3月2日判決
=============================================================

判決では、株式保有割合が25%以上である大会社について、
一律に株式保有特定会社として評価することができないという
判断を示しました。

その理由は、本通達改正当時に比して会社の株式保有状況が大幅に
変化しており、法人企業統計を基に算定された株式保有割合は、
平成2年当時で7.88%と25%に比べ格段に低いと言えるものの、
事案の発生時の平成15年度は16.3%となっており必ずしも
格段に低いとは言えない状況となっていることを挙げています。


=============================================================
4.今後の実務への影響
=============================================================

国側が上告を断念したことにより、25%ルールが一律に適用される
ことはなくなるものと考えられますが、今後、国税庁が25%を
どのように見直すかが注目されます。



                    公認会計士 富田昌樹


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


≡★☆★≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
                    (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈り
  する元気力満載のメッセージ。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                    (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?
  税務・労務・法務の耳寄り情報!      

=============================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
=============================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
=============================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP