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新設法人の消費税の納税義務について

■Vol.300(通算539)/2013-7-8号:毎週月曜日配信           
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■■■   【新設法人消費税の納税義務について】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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      新設法人消費税の納税義務について
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新設法人消費税の納税義務の判定においては、ここ近年改正が
相次いでいます。

平成23年6月の改正で、平成25年1月1日以降に設立する法人は、
事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満であっても、前年度の
上半期の課税売上高が1,000万円を超えてしまうと、消費税の納税
義務が発生することになりました。

今回はこの改正における設立1期目が短期事業年度の場合の取り扱い
について、ご説明します。


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1.平成23年6月の改正
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(1)改正前
   事業年開始の日の資本金が1,000万円未満の会社は、設立
   2期までは消費税の納税義務が免除されていました。

(2)改正後
   平成25年1月1日以後に設立された新設法人は、事業年度
   開始の日の資本金が1,000万円未満であっても、前年度の
   上半期の課税売上高(※)が1,000万円を超えれば、2年目
   から消費税の納税義務が発生します。

   ※ 課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計額で判定する
     こともできます。


===========================================================
2.設立1期目が短期事業年度の場合
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設立1期目の事業年度が7ヶ月以下の場合には、前年度の上半期の
課税売上高にかかわらず、事業年度開始の日の資本金が1,000
万円未満であれば、2期目の消費税の納税義務も免除されます。
 
※ 例)資本金700万円でH25.9.1設立の場合の免税期間の
    図をメルマガサイトにて掲載しております。

  http://www.c3-co.com/WeeklyReportList.php


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3.平成24年8月の改正
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新設法人が、他の法人に株式を50%超保有されている場合には、
新設法人の事業年度開始の日の資本金が1,000万円未満で
あっても、親会社の基準期間における課税売上高が5億円超の場合、
新設法人は設立1期目から消費税の課税事業者となりますのでご注意
下さい。

なお、この改正は平成26年4月1日以降に設立される法人から
適用されます。

                        (本田)

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