■Vol.300(通算539)/2013-7-8号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【新設
法人の
消費税の納税義務について】
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新設
法人の
消費税の納税義務について
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新設
法人の
消費税の納税義務の判定においては、ここ近年改正が
相次いでいます。
平成23年6月の改正で、平成25年1月1日以降に設立する
法人は、
事業年度開始の日の
資本金が1,000万円未満であっても、前年度の
上半期の課税
売上高が1,000万円を超えてしまうと、
消費税の納税
義務が発生することになりました。
今回はこの改正における設立1期目が短期事業年度の場合の取り扱い
について、ご説明します。
===========================================================
1.平成23年6月の改正
===========================================================
(1)改正前
事業年開始の日の
資本金が1,000万円未満の会社は、設立
2期までは
消費税の納税義務が免除されていました。
(2)改正後
平成25年1月1日以後に設立された新設
法人は、事業年度
開始の日の
資本金が1,000万円未満であっても、前年度の
上半期の課税
売上高(※)が1,000万円を超えれば、2年目
から
消費税の納税義務が発生します。
※ 課税
売上高に代えて、給与等の支払額の合計額で判定する
こともできます。
===========================================================
2.設立1期目が短期事業年度の場合
===========================================================
設立1期目の事業年度が7ヶ月以下の場合には、前年度の上半期の
課税
売上高にかかわらず、事業年度開始の日の
資本金が1,000
万円未満であれば、2期目の
消費税の納税義務も免除されます。
※ 例)
資本金700万円でH25.9.1設立の場合の免税期間の
図をメルマガサイトにて掲載しております。
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3.平成24年8月の改正
===========================================================
新設
法人が、他の
法人に株式を50%超保有されている場合には、
新設
法人の事業年度開始の日の
資本金が1,000万円未満で
あっても、親会社の基準期間における課税
売上高が5億円超の場合、
新設
法人は設立1期目から
消費税の課税
事業者となりますのでご注意
下さい。
なお、この改正は平成26年4月1日以降に設立される
法人から
適用されます。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
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予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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(1)改正前
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(2)改正後
平成25年1月1日以後に設立された新設法人は、事業年度
開始の日の資本金が1,000万円未満であっても、前年度の
上半期の課税売上高(※)が1,000万円を超えれば、2年目
から消費税の納税義務が発生します。
※ 課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計額で判定する
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2.設立1期目が短期事業年度の場合
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課税売上高にかかわらず、事業年度開始の日の資本金が1,000
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あっても、親会社の基準期間における課税売上高が5億円超の場合、
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なお、この改正は平成26年4月1日以降に設立される法人から
適用されます。
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