★宮崎県内で創業予定の皆様、創業間もない経営者の皆様、
建設業許可(経審、入札参加資格審査)をはじめ、許認可手続のことなら、
宮崎市の津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)まで、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
また、日本政策金融公庫の創業融資についてもサポート致しますので、
お気軽にください!!
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第213号/2013/8/1>■
1.はじめに
2.「経営者、創業予定者のための許認可手続─建設業許可(4)─」
3.編集後記
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1.はじめに
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暑中お見舞い申し上げます。
行政書士の津留信康です。
宮崎は、相変わらずの酷暑の毎日。
しばらく雨らしい雨も降らず、干上がってしまいそうな毎日ですが、
皆様のお近くではいかがでしょうか?
熱中症やゲリラ豪雨などには十分注意し、日々元気に過ごしましょう!!
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
宮崎市の津留
行政書士事務所(
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2.「経営者、創業予定者のための許認可手続─建設業許可(4)─」
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★当メルマガでは、
「経営者、創業予定者のための許認可手続」の第一弾として、
「建設業許可」について、ご紹介しています。
経営者、創業予定者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
なお、本号では、
「(1)建設工事の種類と許可」、「(2)許可の区分」、「(3)申請の区分」に続き、
「(4)許可の基準」について、ご紹介いたします。
★建設業許可(4)─許可の基準─★
新たに建設業許可を取得するためには、
複数の「許可の基準」を満たしていなければなりません。
1.次の4つの「許可要件」をすべて具備していること
(1)経営業務の管理責任者
経営陣(
法人:
取締役等の常勤の
役員、個人:事業主本人または支配人)
の中から、建設業について一定期間の経営経験を有する者を、
「経営業務の管理責任者」として選任しなければなりません。
(2)専任技術者
建設業を営む営業所ごとに、
許可業種に関して一定の要件(国家資格や実務経験等)を満たす、
常勤の「専任技術者」を設置しなければなりません。
なお、専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業では異なりますので、
注意が必要です。
(3)誠実性
法人、
法人の
役員、事業主本人、支配人等が、
不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが必要です。
(4)財産要件
財産要件は、一般建設業と特定建設業では異なり、
後者の場合、より厳格な要件が設定されていますので、注意が必要です。
2.「欠格要件」に該当していないこと
「成年被
後見人若しくは被
保佐人又は破産者で復権を得ないもの」等の
一定の「欠格要件」に該当していないことが必要です。
注)1、2の「許可の基準」について、
詳しくは、国土交通省HPを御確認ください↓↓↓
※)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
3.手続き上の注意点
上記の「許可の基準」については、
新たに許可を取得する際だけでなく、
許可取得後、「許可の基準」に関わる営業実態に変動が生じた場合には、
所定の変更手続を行わなければなりません。
当該手続を怠ると、許可の更新ができないだけでなく、
許可の取り消しに至る場合もありますので、注意が必要です。
★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
宮崎市の津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)まで、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
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3.編集後記
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★「平成26・27年度入札参加資格審査(宮崎県)」については、
こちらをご覧ください↓↓↓
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/2627-baed.html
■次号の発行予定:2013/8月下旬~9月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
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3.編集後記
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1.はじめに
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暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。
宮崎は、相変わらずの酷暑の毎日。
しばらく雨らしい雨も降らず、干上がってしまいそうな毎日ですが、
皆様のお近くではいかがでしょうか?
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2.「経営者、創業予定者のための許認可手続─建設業許可(4)─」
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「経営者、創業予定者のための許認可手続」の第一弾として、
「建設業許可」について、ご紹介しています。
経営者、創業予定者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
なお、本号では、
「(1)建設工事の種類と許可」、「(2)許可の区分」、「(3)申請の区分」に続き、
「(4)許可の基準」について、ご紹介いたします。
★建設業許可(4)─許可の基準─★
新たに建設業許可を取得するためには、
複数の「許可の基準」を満たしていなければなりません。
1.次の4つの「許可要件」をすべて具備していること
(1)経営業務の管理責任者
経営陣(法人:取締役等の常勤の役員、個人:事業主本人または支配人)
の中から、建設業について一定期間の経営経験を有する者を、
「経営業務の管理責任者」として選任しなければなりません。
(2)専任技術者
建設業を営む営業所ごとに、
許可業種に関して一定の要件(国家資格や実務経験等)を満たす、
常勤の「専任技術者」を設置しなければなりません。
なお、専任技術者の要件は、一般建設業と特定建設業では異なりますので、
注意が必要です。
(3)誠実性
法人、法人の役員、事業主本人、支配人等が、
不正または不誠実な行為を行うおそれがないことが必要です。
(4)財産要件
財産要件は、一般建設業と特定建設業では異なり、
後者の場合、より厳格な要件が設定されていますので、注意が必要です。
2.「欠格要件」に該当していないこと
「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」等の
一定の「欠格要件」に該当していないことが必要です。
注)1、2の「許可の基準」について、
詳しくは、国土交通省HPを御確認ください↓↓↓
※)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
3.手続き上の注意点
上記の「許可の基準」については、
新たに許可を取得する際だけでなく、
許可取得後、「許可の基準」に関わる営業実態に変動が生じた場合には、
所定の変更手続を行わなければなりません。
当該手続を怠ると、許可の更新ができないだけでなく、
許可の取り消しに至る場合もありますので、注意が必要です。
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3.編集後記
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■次号の発行予定:2013/8月下旬~9月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留行政書士事務所(
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