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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年8月15日 Vol.167
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こんにちは
税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所2課の内藤です。
消費税の税率アップが近づいてきています。
新たに
法人の設立を考えている人のために新規設立
法人の
消費税の取扱について
おさらいをしたいと思います
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(原則)
消費税は、その課税期間の基準期間における課税
売上高が1千万円以下の
事業者
については、納税義務を免除する
事業者免税制度が設けられています。
したがって、新たに設立された
法人については基準期間が存在しないため、設立
1期目及び2期目は原則として免税
事業者となります
(例外)
1.その事業年度開始の日における
資本金の額又は出資の金額が1千万円以上で
ある
法人については、その基準期間がない事業年度における課税
資産の譲渡等に
ついて納税義務が免除しないこととする特例が設けられています
2.基準期間の課税
売上高が1千万円以下であっても特定期間の課税
売上高が
1千万円を超えた場合、その課税期間から課税
事業者となります。なお、課税売
上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
特定期間・・その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
3.
資本金1千万円以上の
法人を設立した場合で、基準期間がない事業年度に含
まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける期間を除く)中に調整対象固定
資産の
課税仕入等を行った場合には、調整対象
固定資産の仕入等を行った日の属
する課税期間の初日から原則として3年間は免税
事業者となることはできません。
調整対象
固定資産・・
棚卸資産以外の
資産で一の取引単位の税抜価額が百万円
以上のものをいいます。
4.平成26年4月1日以後に設立される新規設立
法人で、その事業年度開始の日に
おける
資本金1千万円未満の
法人のうち特定新規設立
法人に該当するものについ
ては、基準期間のない事業年度における課税
資産の譲渡等について納税義務が免除
されないこととなりました。
特定新規設立
法人・・(1)基準期間がない事業年度開始の日において、他の者に
よりその
法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合等
(2)他の者及び他の者と一定の特殊な関係にある
法人のうちいずれかの者のその
新規設立
法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税
売上高が
5億円を超えていること
新規
法人設立の場合は、基準期間の課税
売上高がないので原則2年間免税となり
ます。
しかし、上記のように
資本金が1千万円以上の
法人を設立した場合などは免税に
なりませんので注意が必要です。
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■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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こんにちは
税理士法人 江崎総合会計 名古屋事務所2課の内藤です。
消費税の税率アップが近づいてきています。
新たに法人の設立を考えている人のために新規設立法人の消費税の取扱について
おさらいをしたいと思います
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(原則)
消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者
については、納税義務を免除する事業者免税制度が設けられています。
したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立
1期目及び2期目は原則として免税事業者となります
(例外)
1.その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上で
ある法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等に
ついて納税義務が免除しないこととする特例が設けられています
2.基準期間の課税売上高が1千万円以下であっても特定期間の課税売上高が
1千万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。なお、課税売
上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
特定期間・・その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
3.資本金1千万円以上の法人を設立した場合で、基準期間がない事業年度に含
まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける期間を除く)中に調整対象固定
資産の課税仕入等を行った場合には、調整対象固定資産の仕入等を行った日の属
する課税期間の初日から原則として3年間は免税事業者となることはできません。
調整対象固定資産・・棚卸資産以外の資産で一の取引単位の税抜価額が百万円
以上のものをいいます。
4.平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、その事業年度開始の日に
おける資本金1千万円未満の法人のうち特定新規設立法人に該当するものについ
ては、基準期間のない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務が免除
されないこととなりました。
特定新規設立法人・・(1)基準期間がない事業年度開始の日において、他の者に
よりその法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合等
(2)他の者及び他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者のその
新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が
5億円を超えていること
新規法人設立の場合は、基準期間の課税売上高がないので原則2年間免税となり
ます。
しかし、上記のように資本金が1千万円以上の法人を設立した場合などは免税に
なりませんので注意が必要です。
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