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社外取締役の選任について

■Vol.309(通算548)/2013-9-9号:毎週月曜日配信           
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■■■     【社外取締役の選任について】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         社外取締役の選任について
     (会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
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2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「会社法制の
見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、企業統治の
在り方や、親子会社に関する規律について重要な会社法改正を含んで
います。

今回はその中の1つ「社外取締役の選任」について簡単に予習して
おきます。

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● 社外取締役の選任を義務付けるべきか否かの議論
=========================================================

会社法では、公開会社監査役(会)設置会社と委員会設置会
社のいずれかを選択しなければなりませんが、会社法制の見直しに
関する中間試案では、このうち監査役(会)設置会社に社外取締
役の選任を義務付けるべきではないかが提案され、以下のように
賛成論反対論が議論されました。


【義務付け賛成論】

1.経営者に対する効果的な監視・監督は会社から独立した社
  外者にすか期待できない。

2.監査役取締役会議決権を持たないので、監督機能には
  限界がある。

3.経営者は自分を効果的に監督するような統治構造を採用
  る動機を持たないから、法による強制が必要である。

4.社外取締役の選任は、たとえ1人でも企業業績を改善すると
いう実証研究がある。

【義務付け反対論】

1.社外者は情報やインセンティブが不足するので、内部者の相互
  監視と比べて特に望ましいとは限らない。

2.監査役は適法性監査のほか事実上は妥当性監査も期待でき、
  十分機能している。

3.一律に法律で社外取締役を義務付けることは、各会社の自主
  的な創意工夫による最適なガバナンスを阻害する。

4.実証研究は自主的に社外取締役採用した会社について実施
  されたものであり、法律で強制することが望ましいことの根拠には
  ならない。


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● 社外取締役に関する要綱の内容
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議論の結果、要綱では、社外取締役の選任会社法で義務付ける
ことは見送られましたが、その代わりに、次のようなことが決議されました。
(ただし、2.は附帯決議、すなわち金融証券取引所等への要望)

1.会社法施行規則の改正項目として

  公開会社かつ大会社である監査役会設置会社のうち、発行
  する株式について有価証券報告書提出が義務付けられる会社
  (金融商品取引法24条1項)において社外取締役が存しない
  場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業
  報告の内容として開示するものとする。

2.金融証券取引所の上場規則による規律として

  金融証券取引所の規則において、上場会社は「取締役である
  独立役員」を1人以上確保するよう努める旨の努力義務を定
  める規律を設ける(附帯決議)。


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● 社外取締役を「置くことが相当でない理由」の開示とは
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ロンドン証券取引所のComply or Explain rule(遵守するか、
遵守しないときは説明せよ)に倣ったもの。

公開会社かつ大会社である監査役会設置会社のうち、発行する
株式について有価証券報告書提出が義務付けられる会社(金融
商品取引法24条1項)において社外取締役が存しない場合には、
社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告の内容と
して開示するものとされていますが、この場合の事業報告の記載は、
社外取締役を「置かない理由」や「置く必要がない理由」ではなく、
「置くことが相当でない理由」の開示が必要とされています。

そうすると、「社外監査役が十分に機能している。」というのでは、
「置く必要がない理由」を述べているだけなので、これでは足りず、
社外監査役が十分に機能していることに加えて、社外取締役
置くことは費用を上回る便益を期待できない。」とまでいう必要が
あると思われます。



(弁護士 緒方義行  http://www.fuso-godo.jp/



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