■Vol.309(通算548)/2013-9-9号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【社外
取締役の選任について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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社外
取締役の選任について
(
会社法制の見直しに関する要綱の1つ)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2012(平成24)年9月7日、法制審議会(総会)で「
会社法制の
見直しに関する要綱」が採択されました。この要綱は、企業統治の
在り方や、親子会社に関する規律について重要な
会社法改正を含んで
います。
今回はその中の1つ「社外
取締役の選任」について簡単に予習して
おきます。
=========================================================
● 社外
取締役の選任を義務付けるべきか否かの議論
=========================================================
会社法では、
公開会社は
監査役(会)設置会社と
委員会設置会
社のいずれかを選択しなければなりませんが、
会社法制の見直しに
関する中間試案では、このうち
監査役(会)設置会社に社外取締
役の選任を義務付けるべきではないかが提案され、以下のように
賛成論反対論が議論されました。
【義務付け賛成論】
1.経営者に対する効果的な監視・監督は会社から独立した社
外者にすか期待できない。
2.
監査役は
取締役会の
議決権を持たないので、監督機能には
限界がある。
3.経営者は自分を効果的に監督するような統治構造を
採用す
る動機を持たないから、法による強制が必要である。
4.社外
取締役の選任は、たとえ1人でも企業業績を改善すると
いう実証研究がある。
【義務付け反対論】
1.社外者は情報やインセンティブが不足するので、内部者の相互
監視と比べて特に望ましいとは限らない。
2.
監査役は適法性監査のほか事実上は妥当性監査も期待でき、
十分機能している。
3.一律に法律で
社外取締役を義務付けることは、各会社の自主
的な創意工夫による最適なガバナンスを阻害する。
4.実証研究は自主的に
社外取締役を
採用した会社について実施
されたものであり、法律で強制することが望ましいことの根拠には
ならない。
=========================================================
●
社外取締役に関する要綱の内容
=========================================================
議論の結果、要綱では、社外
取締役の選任を
会社法で義務付ける
ことは見送られましたが、その代わりに、次のようなことが決議されました。
(ただし、2.は附帯決議、すなわち金融
証券取引所等への要望)
1.
会社法施行規則の改正項目として
公開会社かつ大会社である
監査役会設置会社のうち、発行
する株式について
有価証券報告書提出が義務付けられる会社
(
金融商品取引法24条1項)において
社外取締役が存しない
場合には、「
社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業
報告の内容として開示するものとする。
2.金融
証券取引所の上場規則による規律として
金融
証券取引所の規則において、上場会社は「
取締役である
独立
役員」を1人以上確保するよう努める旨の努力義務を定
める規律を設ける(附帯決議)。
=========================================================
●
社外取締役を「置くことが相当でない理由」の開示とは
=========================================================
ロンドン
証券取引所のComply or Explain rule(遵守するか、
遵守しないときは説明せよ)に倣ったもの。
公開会社かつ大会社である
監査役会設置会社のうち、発行する
株式について
有価証券報告書提出が義務付けられる会社(金融
商品取引法24条1項)において
社外取締役が存しない場合には、
「
社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告の内容と
して開示するものとされていますが、この場合の事業報告の記載は、
社外取締役を「置かない理由」や「置く必要がない理由」ではなく、
「置くことが相当でない理由」の開示が必要とされています。
そうすると、「
社外監査役が十分に機能している。」というのでは、
「置く必要がない理由」を述べているだけなので、これでは足りず、
「
社外監査役が十分に機能していることに加えて、
社外取締役を
置くことは
費用を上回る便益を期待できない。」とまでいう必要が
あると思われます。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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会社法では、公開会社は監査役(会)設置会社と委員会設置会
社のいずれかを選択しなければなりませんが、会社法制の見直しに
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役の選任を義務付けるべきではないかが提案され、以下のように
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【義務付け賛成論】
1.経営者に対する効果的な監視・監督は会社から独立した社
外者にすか期待できない。
2.監査役は取締役会の議決権を持たないので、監督機能には
限界がある。
3.経営者は自分を効果的に監督するような統治構造を採用す
る動機を持たないから、法による強制が必要である。
4.社外取締役の選任は、たとえ1人でも企業業績を改善すると
いう実証研究がある。
【義務付け反対論】
1.社外者は情報やインセンティブが不足するので、内部者の相互
監視と比べて特に望ましいとは限らない。
2.監査役は適法性監査のほか事実上は妥当性監査も期待でき、
十分機能している。
3.一律に法律で社外取締役を義務付けることは、各会社の自主
的な創意工夫による最適なガバナンスを阻害する。
4.実証研究は自主的に社外取締役を採用した会社について実施
されたものであり、法律で強制することが望ましいことの根拠には
ならない。
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場合には、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業
報告の内容として開示するものとする。
2.金融証券取引所の上場規則による規律として
金融証券取引所の規則において、上場会社は「取締役である
独立役員」を1人以上確保するよう努める旨の努力義務を定
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「社外取締役を置くことが相当でない理由」を事業報告の内容と
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社外取締役を「置かない理由」や「置く必要がない理由」ではなく、
「置くことが相当でない理由」の開示が必要とされています。
そうすると、「社外監査役が十分に機能している。」というのでは、
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「社外監査役が十分に機能していることに加えて、社外取締役を
置くことは費用を上回る便益を期待できない。」とまでいう必要が
あると思われます。
(弁護士 緒方義行
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