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(消費税)個別対応方式における課税売上対応分について。

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2013年11月13日   Vol.180
  
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皆様、こんにちは。

今回は大阪事務所の林が担当させて頂きます。

11月半ばになれば、紅葉が綺麗な時期になりましたね。
また、秋と言えば食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と皆様はどの秋
をお過ごしでしょうか。

自分は食欲の秋ですかね。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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 (消費税個別対応方式における課税売上対応分について。
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 平成23年度の消費税法の改正で、課税期間の課税売上高が5億円超
事業者には、いわゆる95%ルールが適用されなくなりました。
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることになり
ます。

 今回の改正により、課税売上高が5億円超の事業者個別対応方式
一括比例方配分方式のいずれかの方法で申告をしなければなりません。

 改正から約1年8ヶ月が経過しましたが、国税庁もこの改正には「基
本的な考え方」Q&Aと「具体的事例編」を掲載しています。

 今回はこの「基本的な考え方」Q&Aの「個別対応方式における課税
売上対応分について」を少しご説明させて頂きます。
どうぞ最後までお付き合い下さいませ。

 課税売上対応分とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ要する必要
課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げる課税仕入れ等が該当するこ
とになります。

1. そのまま他に譲渡される課税資産

2. 課税資産の製造用にのみに消費し、又は使用される原材料、容器、
  包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等

3. 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費支払手数料又は支払
  加工賃等

 なお、課税資産の譲渡等にのみ要したものではありませんから、当該
課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課
資産の譲渡等があったかどうかは問いません。

また参考として

1. 国外取引に係る課税仕入
  国外において行う資産の譲渡等のための課税仕入れ等がある場合に
  ついては、課税売上対応分として区分されることになります。

2. 試供品、試作品等に係る課税仕入
  課税資産の譲渡等に係る販売促進等のために得意先等に配布される
  試供品、試作品等に係る課税仕入れ等は、課税売上対応分として区
  分することになります。

3. 交際費に該当する課税仕入れ等
  原則としては共通対応分として区分することになりますが、例えば
  課税資産の譲渡等のみを行っている相手方に対する歳暮や中元に係
  る課税仕入れ等であることが特定できるものについては、課税売上
  対応分として区分することになります。

以上、最後までお付き合いありがとうございました。
では、次号をお楽しみに。

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