こんにちは。
大企業に係る交際費について、原則全額損金不算入という現況の取り扱いから、一部損金算入とする取り扱いに改正する動きが与党より出ました。
消費税増税による消費減少の是正と景気回復を目的とした改正と推察されます。
しかし、もともと交際費に係る損金不算入の取り扱いについては、主に下記のような理由により制度化されたもので、経済政策的理由により制定されたものではありません。
・法人の冗費、濫費、役員等の消費を防ぐとともに、これらによる課税の不公正性を防ぐ。
・会社の接待に参加することにより個人が享受した経済的利益について、所得税を課税することが困難であるため、代替的に支出した法人の段階で課税する。
※中小企業については、取引上の必要性、経費性の高さを理由として、一定の限度額まで損金算入が認められております。
そのため、新たな改正の際には、単なる経済政策的な視点でのみではなく、本来の立法趣旨に立ち返って、その損金算入制限の枠の妥当性等について改めて議論された上での改正が望ましいと考えられます。
相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15