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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年12月11日 Vol.184
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所2課の亀川です。
よろしくお願いします。
12月も2週目に入りクリスマスも近づいてくると寒さも厳しくなって
きました。冬本番ですね。皆さん風邪を引かないように気をつけて下さ
いね。
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事業承継税制(非上場株式の
相続税・
贈与税の納税猶予制度)
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平成21年度税制改正で創設された
事業承継税制ですが、事前に経済産
業大臣の認可が必要だったり
役員を退任しないとダメだとか結構要件が
厳しくて利用する中小企業の方は少なかったようですね。今回平成25
年度税制改正ではより多くの中小企業の方が利用しやすい制度にするた
めに見直しが行われましたので幾つか緩和された要件をご紹介させて頂
きます。
事業承継税制とは
中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の
相続税・
贈与税が軽減(
相続税は80%分、
贈与税は100%分)される制度の
事です。
適用の時期は平成27年1月1日以後の
遺贈・
相続又は贈与に係る
相続
税又は
贈与税について適用します。
1.適用要件の緩和
(1)親族以外の後継者(
従業員等)の承継が可能
現行→現経営者の親族に限定されている。
平成27年1月1日以後→親族以外でも後継者にできる。
(2)現経営者の
役員退任の要件の緩和
現行→現経営者(贈与者)は、
役員を退任することが要件である。
平成27年1月1日以後→贈与時に代表者の退任が要件となり贈
与後に引き続き
役員(有給)であっても
贈与税の納税猶予の継続が
可能になる。
(3)
雇用確保の要件の緩和
現行→5年間毎年
従業員の
雇用を80%以上確保が必要である。
平成27年1月1日以後→5年間平均で
従業員の
雇用を80%以上
確保に緩和さました。
(注)(2)と(3)は既に適用を受けている場合でも改正後の規定を
選択して適用できる。
2.税負担の軽減
(1)
債務控除方式の変更
現行→納税猶予を受ける株式から現経営者の個人
債務・葬式
費用を
控除するため猶予税額が少なくなる。
平成27年1月1日以後→現経営者の個人
債務・葬式
費用を株式以
外の財産から控除する事ができるため猶予税額が多くなります。
(2)利子税等の負担が軽減
現行→5年経過後に一定の要件を満たせなかった場合には猶予税額
に加え猶予期限までの利子税の納付が必要となる。
平成27年1月1日以後→5年経過後に納税猶予税額を納付する場
合には、5年間の利子税が免除される。
注)平成26年1月1日以後→税率は2.1%→0.9%に軽減さ
れます。
(3)納税猶予税額の再計算の特例が創設
現行→
相続・贈与から5年後以降は後継者の死亡又は会社の倒産に
より納税が免除される。
平成27年1月1日以後→民事
再生計画等の認可決定があった場合
は、その時点での株式等の価額に基づき猶予猶予税額を再計算し、
その税額で納税猶予を継続できる。
(注)(2)と(3)は既に適用を受けている場合でも改正後の規定を
選択して適用できる。
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3.手続きを簡素化
(1)
株券不発行会社への適用拡大
現行→
株券を発行し
担保に提供する。
平成27年1月1日以後→一定の要件を満たす場合には
株券を発行
しなくても
担保の提供が可能となり納税猶予が認められる。
(2)事前確認制度が廃止となる。
平成25年4月1日以後→
相続又は贈与の前に経済産業大臣への事
前確認は不要となりました。
(3)提出書類の簡素化となる。
現行→経済産業局と税務署への提出する書類に重複しているものが
多くある。
平成27年1月1日以後→添付書類のうち経済産業局に提出してい
るものについては、原則として税務署への提出を省略される事にな
った。
(4)納税猶予税額に対する
延納又は物納の選択
現行→納税猶予の要件を満たさなくなった場合には納税猶予税額を
金銭で一括納付しなければならない。
平成27年1月1日以後→
雇用確保要件が満たされず、経済産業大
臣の認定が取り消された場合において、納税猶予税額を納付しなけ
ればならないときには
延納又は物納が認められる。
4.その他
(1)
資産保有型会社・
資産運用型会社に該当する会社等
現行→総
資産に占める特定
資産の割合が70%を超える場合には資
産保有型会社に該当、総収入金額に占める特定
資産の運用収入の合
計額が75%を超える場合には
資産運用型会社に該当。
平成27年1月1日以後→上場株式等(1銘柄につき、
発行済株式
総数等の3/100以上保有)を保有する場合は、猶予税額の計算
上、その上場株式等相当額を特定
資産に含めない。
(2)適用対象となる
資産保有型会社・
資産運用型会社の要件
現行→3年以上継続して
資産の販売・
資産の貸付・
役務の提供を行
っている常時
従業員が5名以上。
平成27年1月1日以後→3年以上継続して
資産の販売・
資産の貸
付(同族関係者への貸付は除く)・
役務の提供を行っている常時従
業員が5名以上(生計一親族は除く)。
(3)総収入金額が零となった場合
現行→総収入金額は
営業外収益及び特別利益を含めて納税猶予の取
消事由となるか判定されます。
平成27年1月1日以後→総収入金額の範囲から営業外収入及び特
別利益が外されました。
最後までお読み頂き有難うございました。次号は大阪事務所2課の高橋
が担当いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2013年12月11日 Vol.184
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こんにちは。
今回の担当は大阪事務所2課の亀川です。
よろしくお願いします。
12月も2週目に入りクリスマスも近づいてくると寒さも厳しくなって
きました。冬本番ですね。皆さん風邪を引かないように気をつけて下さ
いね。
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事業承継税制(非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度)
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平成21年度税制改正で創設された事業承継税制ですが、事前に経済産
業大臣の認可が必要だったり役員を退任しないとダメだとか結構要件が
厳しくて利用する中小企業の方は少なかったようですね。今回平成25
年度税制改正ではより多くの中小企業の方が利用しやすい制度にするた
めに見直しが行われましたので幾つか緩和された要件をご紹介させて頂
きます。
事業承継税制とは
中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・
贈与税が軽減(相続税は80%分、贈与税は100%分)される制度の
事です。
適用の時期は平成27年1月1日以後の遺贈・相続又は贈与に係る相続
税又は贈与税について適用します。
1.適用要件の緩和
(1)親族以外の後継者(従業員等)の承継が可能
現行→現経営者の親族に限定されている。
平成27年1月1日以後→親族以外でも後継者にできる。
(2)現経営者の役員退任の要件の緩和
現行→現経営者(贈与者)は、役員を退任することが要件である。
平成27年1月1日以後→贈与時に代表者の退任が要件となり贈
与後に引き続き役員(有給)であっても贈与税の納税猶予の継続が
可能になる。
(3)雇用確保の要件の緩和
現行→5年間毎年従業員の雇用を80%以上確保が必要である。
平成27年1月1日以後→5年間平均で従業員の雇用を80%以上
確保に緩和さました。
(注)(2)と(3)は既に適用を受けている場合でも改正後の規定を
選択して適用できる。
2.税負担の軽減
(1)債務控除方式の変更
現行→納税猶予を受ける株式から現経営者の個人債務・葬式費用を
控除するため猶予税額が少なくなる。
平成27年1月1日以後→現経営者の個人債務・葬式費用を株式以
外の財産から控除する事ができるため猶予税額が多くなります。
(2)利子税等の負担が軽減
現行→5年経過後に一定の要件を満たせなかった場合には猶予税額
に加え猶予期限までの利子税の納付が必要となる。
平成27年1月1日以後→5年経過後に納税猶予税額を納付する場
合には、5年間の利子税が免除される。
注)平成26年1月1日以後→税率は2.1%→0.9%に軽減さ
れます。
(3)納税猶予税額の再計算の特例が創設
現行→相続・贈与から5年後以降は後継者の死亡又は会社の倒産に
より納税が免除される。
平成27年1月1日以後→民事再生計画等の認可決定があった場合
は、その時点での株式等の価額に基づき猶予猶予税額を再計算し、
その税額で納税猶予を継続できる。
(注)(2)と(3)は既に適用を受けている場合でも改正後の規定を
選択して適用できる。
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3.手続きを簡素化
(1)株券不発行会社への適用拡大
現行→株券を発行し担保に提供する。
平成27年1月1日以後→一定の要件を満たす場合には株券を発行
しなくても担保の提供が可能となり納税猶予が認められる。
(2)事前確認制度が廃止となる。
平成25年4月1日以後→相続又は贈与の前に経済産業大臣への事
前確認は不要となりました。
(3)提出書類の簡素化となる。
現行→経済産業局と税務署への提出する書類に重複しているものが
多くある。
平成27年1月1日以後→添付書類のうち経済産業局に提出してい
るものについては、原則として税務署への提出を省略される事にな
った。
(4)納税猶予税額に対する延納又は物納の選択
現行→納税猶予の要件を満たさなくなった場合には納税猶予税額を
金銭で一括納付しなければならない。
平成27年1月1日以後→雇用確保要件が満たされず、経済産業大
臣の認定が取り消された場合において、納税猶予税額を納付しなけ
ればならないときには延納又は物納が認められる。
4.その他
(1)資産保有型会社・資産運用型会社に該当する会社等
現行→総資産に占める特定資産の割合が70%を超える場合には資
産保有型会社に該当、総収入金額に占める特定資産の運用収入の合
計額が75%を超える場合には資産運用型会社に該当。
平成27年1月1日以後→上場株式等(1銘柄につき、発行済株式
総数等の3/100以上保有)を保有する場合は、猶予税額の計算
上、その上場株式等相当額を特定資産に含めない。
(2)適用対象となる資産保有型会社・資産運用型会社の要件
現行→3年以上継続して資産の販売・資産の貸付・役務の提供を行
っている常時従業員が5名以上。
平成27年1月1日以後→3年以上継続して資産の販売・資産の貸
付(同族関係者への貸付は除く)・役務の提供を行っている常時従
業員が5名以上(生計一親族は除く)。
(3)総収入金額が零となった場合
現行→総収入金額は営業外収益及び特別利益を含めて納税猶予の取
消事由となるか判定されます。
平成27年1月1日以後→総収入金額の範囲から営業外収入及び特
別利益が外されました。
最後までお読み頂き有難うございました。次号は大阪事務所2課の高橋
が担当いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。
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