■Vol.324(通算563)/2013-12-23号:毎週月曜日配信
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交際費課税の見直し】
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交際費課税の見直し
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2013年12月12日に平成26年度税制大綱が発表と
なりました。今回はその中で
交際費課税の見直しについて
ご説明致します。
=========================================================
1.
交際費課税とは?
=========================================================
現状は以下のようになっております。
【1】
資本金1億円超の
法人
・・・
交際費の全額が
経費に計上することが出来ません。
【2】中小企業(
資本金の額又は出資金の額が1億以下の
法人)
・・・年間800万円までは
経費に計上することが可能
ですが800万円を超える部分は
経費とすることが
出来ません※
※平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する
事業年度に限ります。
=========================================================
2.見直しの内容
=========================================================
以下のような見直しが図られます。
【1】
資本金1億円超の
法人
・・・
交際費のうち飲食費※に限り、支払った金額の
50%を
経費として計上することが出来ます。
※飲食費の中には社内接待費は含みません。
【2】中小企業(
資本金の額又は出資金の額が1億以下の
法人)
・・・上記1の【2】と上記2の【1】の選択適用と
なります。
また、適用期限も2年間の延長となりました。
この見直しは対象を飲食費に限っていますが上限額が設けられて
おらず、
消費税増税による景気の落込みに対応し、景気循環を
促す目的が背景にあるようです。
中小企業につきましても選択の幅が広がる措置でもありますので
接待
交際費の使用の際には飲食費か否かを明確に区分しておく
ことが重要となります。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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1.交際費課税とは?
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【2】中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人)
・・・年間800万円までは経費に計上することが可能
ですが800万円を超える部分は経費とすることが
出来ません※
※平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する
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2.見直しの内容
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以下のような見直しが図られます。
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・・・交際費のうち飲食費※に限り、支払った金額の
50%を経費として計上することが出来ます。
※飲食費の中には社内接待費は含みません。
【2】中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人)
・・・上記1の【2】と上記2の【1】の選択適用と
なります。
また、適用期限も2年間の延長となりました。
この見直しは対象を飲食費に限っていますが上限額が設けられて
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