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交際費課税の見直し

■Vol.324(通算563)/2013-12-23号:毎週月曜日配信           
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■■■      【交際費課税の見直し】
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         交際費課税の見直し 
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2013年12月12日に平成26年度税制大綱が発表と
なりました。今回はその中で交際費課税の見直しについて
ご説明致します。 

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1.交際費課税とは?
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現状は以下のようになっております。

【1】資本金1億円超の法人
   ・・・交際費の全額が経費に計上することが出来ません。

【2】中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人)
   ・・・年間800万円までは経費に計上することが可能
      ですが800万円を超える部分は経費とすることが
      出来ません※

  ※平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する
   事業年度に限ります。


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2.見直しの内容
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以下のような見直しが図られます。

【1】資本金1億円超の法人
   ・・・交際費のうち飲食費※に限り、支払った金額の
      50%を経費として計上することが出来ます。

※飲食費の中には社内接待費は含みません。  

【2】中小企業(資本金の額又は出資金の額が1億以下の法人)
   ・・・上記1の【2】と上記2の【1】の選択適用と
      なります。
      また、適用期限も2年間の延長となりました。
  

この見直しは対象を飲食費に限っていますが上限額が設けられて
おらず、消費税増税による景気の落込みに対応し、景気循環を
促す目的が背景にあるようです。

中小企業につきましても選択の幅が広がる措置でもありますので
接待交際費の使用の際には飲食費か否かを明確に区分しておく
ことが重要となります。


                       (伊藤)



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