━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013/12/23(第529号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今日は天皇誕生日。天皇も80歳になられたとか。
益々お元気でいて欲しいですね。
今週で仕事納めの会社が多いと思います。
いよいよあと1週間、頑張っていきましょう!
ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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■□ 2014年税制改正-国家戦略特区とは?
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2014年度の税制改正では、国家戦略特区の優遇税制も入って
います。
国家戦略特区、何となく新聞などでは目にしているのでは、
と思いますが、いまいちよくわからない方も多いのではない
でしょうか。
かく言う、私もそうなのですが。
●国家戦略特区は、アベノミクスの「第3の矢」と位置づけられ
る成長戦略の要として、設けられるものです。
政府が、地域や企業の提案をもとに事業を選ぶとともに、
規制緩和や税制での優遇策を主導していきます。
大胆な規制緩和で、民間の投資を呼び起こしたり、外国企業を
誘致し、経済を再生するねらいがあります。
●そのための「国家戦略特区法」が、12月7日参院本会議で可決
成立しました。
これを受け今後は、国家戦略特区諮問会議を立ち上げることに
なりますが、そのメンバーもほぼ内定したようです。
来年早々にでも、特区の具体的な地域も決まってくるでしょう。
さらに、12月12日には、与党の税制改正大綱が発表され、国家
戦略特区の優遇税制も発表されました。
●ただ、優遇税制の目玉だった、
法人税の実効税率引下げが見送
られたのは、ちょっと残念ですね。
では、どんな優遇税制が入ったのか?
1つには設備投資減税です。
特区内で機械などを購入した場合は、50%の特別償却(中核
事業の場合は即時償却)か、15%の税額控除のいずれかを、選択
できます。
建物については、25%の特別償却か、8%の税額控除の選択適用
になります。
また、中核事業の研究開発などに使う研究機器については、3年
間
固定資産税の課税標準を1/2にする、などの優遇措置を設けて
います。
●今後は、
雇用規制の緩和なども行われることになるようです。
特区は首都圏など、3~5箇所くらいが選ばれるようですが、せ
っかくやるのであれば、やはり大胆な規制緩和などをやって
欲しいですね。
来年、どのようになるのか期待したいですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【起業支援】━━━━
■『起業支援パック』のご案内
東京メトロポリタン
税理士法人
https://www.tm-tax.com/shien/
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起業したい気持ちはあるけれど、なかなか一歩を踏み出せない
方、是非、ご相談ください。
私(北岡修一)自身、25歳で独立して、自分の事務所はもちろん、
同じ世代の起業家たちと共に仕事をしてきました。経験や資金も
重要ですが、やはり最も大事なのは思いの強さ!
それさえあれば、後はいろいろサポートします。相談に乗ります。
そんなことで、「起業支援パック」を作りました。
●「起業支援パック」→
https://www.tm-tax.com/shien/
是非、皆でこの日本を活性化していきましょう!
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■実践!
相続税対策
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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私と弊社メンバーで書いている、もう1つのメルマガです。
よろしければ、是非、ご登録を!
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●今年の税制改正で、ついに
相続税が増税されることになり
ましたね。
基礎控除が40%も減りますので、東京23区内では、4人に
1人が
相続税を支払うことになる、という試算も出ています。
相続税対策は、知っているか知らないかで、将来に大きな差が
出てきます。
相続税対策の基本から応用まで、その知識・手法
を毎週ご紹介していきます。
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の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
明日はクリスマスですね。プレゼントはどうしようか...?
さらに年末ですから年賀状などもやらないとと思いつつ...
結構3連休も忙しいですね!
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