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2014年税制改正-国家戦略特区とは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2013/12/23(第529号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
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 おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今日は天皇誕生日。天皇も80歳になられたとか。
 益々お元気でいて欲しいですね。

 今週で仕事納めの会社が多いと思います。

 いよいよあと1週間、頑張っていきましょう!


 ということで、本日も「実践!社長の財務」いってみましょう!
 
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■□  2014年税制改正-国家戦略特区とは?
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●2014年度の税制改正では、国家戦略特区の優遇税制も入って
 います。

 国家戦略特区、何となく新聞などでは目にしているのでは、
 と思いますが、いまいちよくわからない方も多いのではない
 でしょうか。

 かく言う、私もそうなのですが。


●国家戦略特区は、アベノミクスの「第3の矢」と位置づけられ
 る成長戦略の要として、設けられるものです。

 政府が、地域や企業の提案をもとに事業を選ぶとともに、
 規制緩和や税制での優遇策を主導していきます。

 大胆な規制緩和で、民間の投資を呼び起こしたり、外国企業を
 誘致し、経済を再生するねらいがあります。


●そのための「国家戦略特区法」が、12月7日参院本会議で可決
 成立しました。

 これを受け今後は、国家戦略特区諮問会議を立ち上げることに
 なりますが、そのメンバーもほぼ内定したようです。

 来年早々にでも、特区の具体的な地域も決まってくるでしょう。

 さらに、12月12日には、与党の税制改正大綱が発表され、国家
 戦略特区の優遇税制も発表されました。


●ただ、優遇税制の目玉だった、法人税の実効税率引下げが見送
 られたのは、ちょっと残念ですね。

 では、どんな優遇税制が入ったのか?

 1つには設備投資減税です。

 特区内で機械などを購入した場合は、50%の特別償却(中核
 事業の場合は即時償却)か、15%の税額控除のいずれかを、選択
 できます。

 建物については、25%の特別償却か、8%の税額控除の選択適用
 になります。

 また、中核事業の研究開発などに使う研究機器については、3年
 間固定資産税の課税標準を1/2にする、などの優遇措置を設けて
 います。


●今後は、雇用規制の緩和なども行われることになるようです。

 特区は首都圏など、3~5箇所くらいが選ばれるようですが、せ
 っかくやるのであれば、やはり大胆な規制緩和などをやって
 欲しいですね。


 来年、どのようになるのか期待したいですね。
 
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<編集後記> 
 
 明日はクリスマスですね。プレゼントはどうしようか...?
 さらに年末ですから年賀状などもやらないとと思いつつ...
 結構3連休も忙しいですね!

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