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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月24日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5534008号:「食べラ」
指定商品は、第9類、35類、42類、43類の商品・
役務です。
ところが、この
商標は、
国際登録第930775号
商標:「TERVELA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-010748号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を
有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、
その構成文字に相応する「タベラ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「TERVELA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、
辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない
造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、その構成
文字に相応する「ターベラ」の称呼を生じるものであり、特定の
観念は生じないものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「
本願商標は漢字と仮名文字の組合せからなるものであるのに
対し、
引用商標は欧文字からなるものであって、それぞれの文字の
種類及び構成が全く異なるものであることから、両
商標は、外観に
おいて、容易に区別し得るものである。」
「次に、
本願商標から生じる「タベラ」の称呼と
引用商標から生じる
「ターベラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者が3音、
後者が4音といずれも短い音構成からなるものであることに加え、
前者については、その構成音のいずれかにアクセントがおかれる
とはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえるのに対し、」
「後者については、語頭音「タ」が長音を伴うことにより、該音の
母音「a」が強調され、該音自体が他音に比して強く響く音として
聴取されるものとなることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼する
ときは、語感、語調が少なからず相違したものとなり、互いに聞き
誤るおそれはないというのが相当である。」
「さらに、
本願商標と
引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定
の観念を生じないものであるから、観念上、両
商標を比較すること
はできない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音の有無が問題となりました。
短い音構成であれば、この程度の差異であっても聞き誤るおそれ
は少なくなります。
一文字の違いを目立たせるには、できるだけ短い音構成にする
ことが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第5534008号:「食べラ」
指定商品は、第9類、35類、42類、43類の商品・役務です。
ところが、この商標は、
国際登録第930775号商標:「TERVELA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を
有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、
その構成文字に相応する「タベラ」の称呼を生じるものであり、
特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「TERVELA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、
辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない
造語の一種として理解されるとみるのが相当であるから、その構成
文字に相応する「ターベラ」の称呼を生じるものであり、特定の
観念は生じないものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「本願商標は漢字と仮名文字の組合せからなるものであるのに
対し、引用商標は欧文字からなるものであって、それぞれの文字の
種類及び構成が全く異なるものであることから、両商標は、外観に
おいて、容易に区別し得るものである。」
「次に、本願商標から生じる「タベラ」の称呼と引用商標から生じる
「ターベラ」の称呼とを比較すると、両称呼は、前者が3音、
後者が4音といずれも短い音構成からなるものであることに加え、
前者については、その構成音のいずれかにアクセントがおかれる
とはいい難く、各音が平滑に発音されるものといえるのに対し、」
「後者については、語頭音「タ」が長音を伴うことにより、該音の
母音「a」が強調され、該音自体が他音に比して強く響く音として
聴取されるものとなることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼する
ときは、語感、語調が少なからず相違したものとなり、互いに聞き
誤るおそれはないというのが相当である。」
「さらに、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、いずれも特定
の観念を生じないものであるから、観念上、両商標を比較すること
はできない。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
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今回は、長音の有無が問題となりました。
短い音構成であれば、この程度の差異であっても聞き誤るおそれ
は少なくなります。
一文字の違いを目立たせるには、できるだけ短い音構成にする
ことが真似とは言わせないツボになります。
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