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~得する税務・
会計情報~ 第189号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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相続税の
基礎控除引き下げについて
相続税の
基礎控除は、これまで数回にわたる改正によって
基礎控除の引
き上げがされてきましたが、今回の改正においては
相続税の課税ベース
を拡大するために、平成27年1月1日以後に
相続又は
遺贈により取得
する財産に係る
相続税について、次のように
基礎控除の引き下げが行わ
れます。
○
基礎控除の引き下げ
【定額控除】
5,000万円(現行)
→ 3,000万円(改正)
【
法定相続人数比例控除】
1,000万円×
法定相続人の数(現行)
→ 600万円×
法定相続人の数(改正)
課税ベースを拡大するための改正ということで、今までは
基礎控除
(定額控除+
法定相続人数比例控除)以下であったため
相続税が課税さ
れなかったケースの
相続でも、
相続税の
基礎控除が引き下げられたこと
で課税されることとなるケースに変わってしまうということです。
また、
相続財産の額に応じた税額計算も8段階に変更され、最高税率も
50%から55%への引き上げが行われました。
計算の詳細は割愛させていただきますが、先の
基礎控除が引き下げられ
たことでの
相続税増加はありますが、税率引き上げについて一定額以下
の
相続では影響は出ない配慮はされているようです。
そうでなければ、いわゆる富裕層で
現金をお持ちの方は納税することも
容易かもしれませんが、そうでない方は
相続する住宅や
相続人自身がも
ともと所有されている財産を換金して納税しなくてはならないかもしれ
ません。
政府税制調査会で示された資料によると、改正前における100人に対
する課税対象者は4人程度ですが、この改正により6人程度に上昇する
見込みです。
資料の数でいえば、さほど大したことないと思われるかもしれませんが、
まさかという時のために一度自身の所有されている財産を整理して、
御身内の後々のご負担を軽減するために
税理士にご相談されることをお
勧めします。
相続税がかからないと初めから分かっていれば余計な心配をする必要が
なくなりますし、
基礎控除引き下げで課税対象者となった場合には、毎
年110万円であれば税金が発生することなく財産の移転ができる「暦
年贈与」により、
相続以前に財産の早期移転を行って、
相続による負担
を軽減することもできます。
<暦年贈与による
相続税軽減アドバイス>
・贈与する毎に贈与
契約を締結する
(渡される方と受け取られる方の意思確認)
・贈与を受けた記録を残す(銀行振込)
※この「
基礎控除引き下げ」と「最高税率引き上げ」の改正は、
平成27年1月1日以後に亡くなられた方の財産を
相続又は
遺贈により取得する場合の
相続税について適用されます。
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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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相続税の基礎控除引き下げについて
相続税の基礎控除は、これまで数回にわたる改正によって基礎控除の引
き上げがされてきましたが、今回の改正においては相続税の課税ベース
を拡大するために、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得
する財産に係る相続税について、次のように基礎控除の引き下げが行わ
れます。
○基礎控除の引き下げ
【定額控除】
5,000万円(現行)
→ 3,000万円(改正)
【法定相続人数比例控除】
1,000万円×法定相続人の数(現行)
→ 600万円×法定相続人の数(改正)
課税ベースを拡大するための改正ということで、今までは基礎控除
(定額控除+法定相続人数比例控除)以下であったため相続税が課税さ
れなかったケースの相続でも、相続税の基礎控除が引き下げられたこと
で課税されることとなるケースに変わってしまうということです。
また、相続財産の額に応じた税額計算も8段階に変更され、最高税率も
50%から55%への引き上げが行われました。
計算の詳細は割愛させていただきますが、先の基礎控除が引き下げられ
たことでの相続税増加はありますが、税率引き上げについて一定額以下
の相続では影響は出ない配慮はされているようです。
そうでなければ、いわゆる富裕層で現金をお持ちの方は納税することも
容易かもしれませんが、そうでない方は相続する住宅や相続人自身がも
ともと所有されている財産を換金して納税しなくてはならないかもしれ
ません。
政府税制調査会で示された資料によると、改正前における100人に対
する課税対象者は4人程度ですが、この改正により6人程度に上昇する
見込みです。
資料の数でいえば、さほど大したことないと思われるかもしれませんが、
まさかという時のために一度自身の所有されている財産を整理して、
御身内の後々のご負担を軽減するために税理士にご相談されることをお
勧めします。
相続税がかからないと初めから分かっていれば余計な心配をする必要が
なくなりますし、基礎控除引き下げで課税対象者となった場合には、毎
年110万円であれば税金が発生することなく財産の移転ができる「暦
年贈与」により、相続以前に財産の早期移転を行って、相続による負担
を軽減することもできます。
<暦年贈与による相続税軽減アドバイス>
・贈与する毎に贈与契約を締結する
(渡される方と受け取られる方の意思確認)
・贈与を受けた記録を残す(銀行振込)
※この「基礎控除引き下げ」と「最高税率引き上げ」の改正は、
平成27年1月1日以後に亡くなられた方の財産を相続又は
遺贈により取得する場合の相続税について適用されます。
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