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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年1月29日 Vol.190
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新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。
今回は大阪3課の田中が担当させて頂きます。
今月は平成25年12月12日に与党から発表された平成26年度税制
改正大綱を中心としたお話をさせて頂きたいと考えております。
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お┃知┃ら┃せ┃
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復興
特別法人税の1年前倒しでの廃止について
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平成23年12月2日に交付された東日本大震災からの
復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法において、復興
特別法人税制度が創設され、
平成24年4月1日から施行されています。
そもそも、復興
特別法人税制度は、
法人の各事業年度の所得の
金額に対する
法人税の額に10%の税率を乗じて計算した
復興
特別法人税を、
法人税と同じ時期に申告・納付する
こととされているものであり、
利子など一定の所得に課された復興特別
所得税の額などがある
場合には、所定の金額を控除した後の金額を
納付することとされています。
制度創設当初は、平成24年4月1日から平成27年3月31日
までの間に開始する事業年度について復興
特別法人税が
課せられる予定でしたが、今回の改正により
1年前倒しでの廃止とされました。
つまり、平成26年4月1日以後開始事業年度から廃止される
こととなりました。
具体的には、復興
特別法人税が課されるのは3月
決算法人では、
平成26年3月期まで9月
決算法人では平成26年9月期までと
なります。
一方で復興特別
所得税は今回の改正の影響を受けず、
2037年(平成49年)まで継続する見込みですので、
復興特別
所得税の額で
法人税の額から控除しきれなかった金額が
あるときには、その金額が還付されることとなります。
復興
特別法人税を前倒しで廃止することで、
企業
収益を
賃金の上昇へつなげていくきっかけとすることも
趣旨とされているようですが、
実際の効果はどれほど出るのでしょうか。
今回は以上です。
次号もお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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までの間に開始する事業年度について復興特別法人税が
課せられる予定でしたが、今回の改正により
1年前倒しでの廃止とされました。
つまり、平成26年4月1日以後開始事業年度から廃止される
こととなりました。
具体的には、復興特別法人税が課されるのは3月決算法人では、
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なります。
一方で復興特別所得税は今回の改正の影響を受けず、
2037年(平成49年)まで継続する見込みですので、
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あるときには、その金額が還付されることとなります。
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