■Vol.332(通算571)/2014-2-17号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
消費税率引上に伴う
経過措置Q&A】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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消費税率引上に伴う
経過措置Q&A
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平成26年1月20日、
国税庁のHPで
消費税率引上に伴う
資産の譲渡等に係る
経過措置Q&Aが掲載されました。
今回はこの内容の一部についてご紹介いたします。
=========================================================
◆
事業者間で
収益・
費用の計上が異なる場合
=========================================================
(前提)当社 (A社):
検収基準による仕入・・・H26.4月に検収し仕入計上
相手先(B社):出荷基準による売上・・・H26.3月に出荷し売上計上
(質問)この場合の当社の
消費税は何%になりますか?
(回答)取引自体がH26.4.1以前のため、当社も5%で
計上することになります。
=========================================================
◆月ごとに
役務が完了するサービスの取り扱い
=========================================================
(前提)事務機器の保守サービスで年間
契約を締結していますが、
月ごと(20日締め)に保守料金を請求しています。
(質問)H26.4.1をまたぐ3/21~4/20の保守サービスの
消費税は何%になりますか?
(回答)
役務提供完了日の
消費税率(8%)を適用します。
=========================================================
◆保守料を前受する保守サービスの取り扱い
=========================================================
(前提)事務機器の保守サービスでH26.1.1~H26.12.31の
契約を結んでおり、1年分の保守料金を前受しています。
保守料金について、売上の計上は
役務提供終了後、毎月
計上しています。また、
契約書に
中途解約があった場合は
返金を行う旨が定められています。
(質問)この場合、H26年4月以降の税率は何%になりますか?
(回答)
前受金で料金を収受していても、実際の
役務提供の日が
H26年4月以降になるものは、8%となります。
その他、詳細は下記HPに掲載されていますので、ご興味の
ある方はご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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消費税率引上に伴う経過措置Q&A
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平成26年1月20日、国税庁のHPで消費税率引上に伴う
資産の譲渡等に係る経過措置Q&Aが掲載されました。
今回はこの内容の一部についてご紹介いたします。
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◆事業者間で収益・費用の計上が異なる場合
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(前提)当社 (A社):検収基準による仕入・・・H26.4月に検収し仕入計上
相手先(B社):出荷基準による売上・・・H26.3月に出荷し売上計上
(質問)この場合の当社の消費税は何%になりますか?
(回答)取引自体がH26.4.1以前のため、当社も5%で
計上することになります。
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◆月ごとに役務が完了するサービスの取り扱い
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(前提)事務機器の保守サービスで年間契約を締結していますが、
月ごと(20日締め)に保守料金を請求しています。
(質問)H26.4.1をまたぐ3/21~4/20の保守サービスの
消費税は何%になりますか?
(回答)役務提供完了日の消費税率(8%)を適用します。
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◆保守料を前受する保守サービスの取り扱い
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(前提)事務機器の保守サービスでH26.1.1~H26.12.31の
契約を結んでおり、1年分の保守料金を前受しています。
保守料金について、売上の計上は役務提供終了後、毎月
計上しています。また、契約書に中途解約があった場合は
返金を行う旨が定められています。
(質問)この場合、H26年4月以降の税率は何%になりますか?
(回答)前受金で料金を収受していても、実際の役務提供の日が
H26年4月以降になるものは、8%となります。
その他、詳細は下記HPに掲載されていますので、ご興味の
ある方はご覧ください。
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