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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について

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          2014年3月5日   Vol.195 
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こんにちは。

名古屋事務所の江崎豊です。

会計事務所の方や個人事業者の方は確定申告真っ只中でお忙しいことでしょう。

あと2週間頑張ってください。

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今回は、確定申告も近いので、
「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」
ということで書かせていただきます。

内容としては、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。

これまでは、対象となる方は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、今後は事業所得
不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う『全ての方』です。
(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります。)

記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・
仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて
記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

今まで「白色だから」と適当に集計だけしていた人(本当は従来もこれでは
ダメだったのですが)にとっては、今回の制度により今までの白色だったこと
のメリット(?)はなくなりそうです。

まだ間に合いますので、そういう方はこの際「青色申告」に変更してはいかが
でしょうか?

それではまた。

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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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