━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2014年3月5日 Vol.195
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊です。
会計事務所の方や個人
事業者の方は
確定申告真っ只中でお忙しいことでしょう。
あと2週間頑張ってください。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
今回は、
確定申告も近いので、
「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・
記録の保存について」
ということで書かせていただきます。
内容としては、個人の
白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
これまでは、対象となる方は、
白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、今後は
事業所得、
不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う『全ての方』です。
(
所得税及び復興特別
所得税の申告の必要がない方も対象となります。)
記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや
経費に関する事項について、
取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・
仕入れ・
経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて
記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
今まで「白色だから」と適当に集計だけしていた人(本当は従来もこれでは
ダメだったのですが)にとっては、今回の制度により今までの白色だったこと
のメリット(?)はなくなりそうです。
まだ間に合いますので、そういう方はこの際「
青色申告」に変更してはいかが
でしょうか?
それではまた。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2014年3月5日 Vol.195
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊です。
会計事務所の方や個人事業者の方は確定申告真っ只中でお忙しいことでしょう。
あと2週間頑張ってください。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
今回は、確定申告も近いので、
「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」
ということで書かせていただきます。
内容としては、個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、
平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
これまでは、対象となる方は、白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の
事業所得等の金額の合計額が300万円を超えた方でしたが、今後は事業所得、
不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う『全ての方』です。
(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も対象となります。)
記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、
取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・
仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて
記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
今まで「白色だから」と適当に集計だけしていた人(本当は従来もこれでは
ダメだったのですが)にとっては、今回の制度により今までの白色だったこと
のメリット(?)はなくなりそうです。
まだ間に合いますので、そういう方はこの際「青色申告」に変更してはいかが
でしょうか?
それではまた。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────