こんにちは。
今月4月1日より、印紙税法が改正になりました。
今まで、「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠は3万円未満でしたが、平成26年4月1日より非課税枠が5万円未満まで引き上げられました。
もう一つポイントがありまして、例えば売上に係る領収書などで、消費税部分は当該5万円未満の判定に含めて考えるか否かという点です。
これについては、消費税及び地方消費税(以下、消費税等)が区分記載されている場合又は、税込価格又は税抜価格が記載されていることにより、その取引によって課されるべき消費税額が明らかとなっている場合、その消費税等の金額は5万円未満の判定の金額に含めなくてよいこととなっております。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
消費税が8%となったことで、当該取扱いを知っていることにより印紙税の負担をより軽減できるケースもあると思いますので、予備知識としておさえておきたいところです。
相田浩志税理士事務所
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