★中小企業経営者向けのWebマガジン「小さな組織の未来学(日経BPネット)」。
ご縁があって、私も寄稿させていただいていますので、
是非ご覧ください!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-2a6d.html
**********************************************************************
■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第221号/2014/4/14>■
1.はじめに
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─自動車運転代行業の認定─」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。
行政書士の津留信康です。
爽やかな毎日が続いていますが、
夏日になったり、急に冷え込んだりする日もあり、
周りには、体調を崩される方もチラホラ・・・
皆様、くれぐれもお気をつけくださいね!!
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
会社・
法人等の各種書類作成(
定款、議事録、
契約書等)、
許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、
売掛金回収促進(
内容証明)、
知的
資産経営支援(著作権の登録、知的
資産経営報告書の作成)等を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
お気軽にご相談・ご依頼ください
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─自動車運転代行業の認定─」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第7弾として、
「自動車運転代行業の認定」について、ご紹介しています。
創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:「建設業許可」
第216号:「宅建業免許」
第217号:「古物商許可」
第218号:「食品関係の営業許可」
第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
第220号:「旅行業登録」
★自動車運転代行業の認定★
1.認定
自動車運転代行業を営もうとする者は、
欠格事由(法3条参照)に該当しないことについて、
都道府県公安
委員会の認定を受けなければなりません。
2.認定の手続き
主たる営業所の所在地を管轄する公安
委員会(警察署)に、
必要事項を記載した申請書および添付書類(公的証明書等)を
提出しなければなりません。
※安全運転管理者の選任について、特に注意が必要です。
3.変更届および認定証の書換え
認定内容に変更があった場合には、変更届が必要となります。
また、その変更内容が、認定証の記載事項に該当する場合には、
併せて、認定証の書換えが必要となります。
4.認定証の返納
認定証の交付を受けた者が死亡した場合には、同居の親族又は
法定代理人が、
また、認定証の交付を受けた
法人が
合併により消滅した場合には、
合併後存続し、又は
合併により設立された
法人の代表者が、認定証を返納しなければなりません。
5.根拠法令:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
★宮崎県内の「自動車運転代行業の認定」のことなら、
宮崎市の津留
行政書士事務所へ、お気軽にご相談・ご依頼ください!!
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
■「許認可」に関する無料メール相談、是非ご活用ください!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/222-008e.html
■次号の発行予定:2014/5月上旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
会社・
法人等の各種書類作成(
定款、議事録、
契約書等)、
許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、
売掛金回収促進(
内容証明)、
知的
資産経営支援(著作権の登録、知的
資産経営報告書の作成)等を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
http://www.mag2.com/m/0000106995.html
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
★中小企業経営者向けのWebマガジン「小さな組織の未来学(日経BPネット)」。
ご縁があって、私も寄稿させていただいていますので、
是非ご覧ください!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-2a6d.html
**********************************************************************
■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第221号/2014/4/14>■
1.はじめに
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─自動車運転代行業の認定─」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。行政書士の津留信康です。
爽やかな毎日が続いていますが、
夏日になったり、急に冷え込んだりする日もあり、
周りには、体調を崩される方もチラホラ・・・
皆様、くれぐれもお気をつけくださいね!!
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
創業(起業)から事業承継まで、
会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、売掛金回収促進(内容証明)、
知的資産経営支援(著作権の登録、知的資産経営報告書の作成)等を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
お気軽にご相談・ご依頼ください
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
─自動車運転代行業の認定─」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第7弾として、
「自動車運転代行業の認定」について、ご紹介しています。
創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
第210号~215号:「建設業許可」
第216号:「宅建業免許」
第217号:「古物商許可」
第218号:「食品関係の営業許可」
第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
第220号:「旅行業登録」
★自動車運転代行業の認定★
1.認定
自動車運転代行業を営もうとする者は、
欠格事由(法3条参照)に該当しないことについて、
都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。
2.認定の手続き
主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に、
必要事項を記載した申請書および添付書類(公的証明書等)を
提出しなければなりません。
※安全運転管理者の選任について、特に注意が必要です。
3.変更届および認定証の書換え
認定内容に変更があった場合には、変更届が必要となります。
また、その変更内容が、認定証の記載事項に該当する場合には、
併せて、認定証の書換えが必要となります。
4.認定証の返納
認定証の交付を受けた者が死亡した場合には、同居の親族又は法定代理人が、
また、認定証の交付を受けた法人が合併により消滅した場合には、
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が、認定証を返納しなければなりません。
5.根拠法令:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
★宮崎県内の「自動車運転代行業の認定」のことなら、
宮崎市の津留行政書士事務所へ、お気軽にご相談・ご依頼ください!!
http://www.n-tsuru.com
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
■「許認可」に関する無料メール相談、是非ご活用ください!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/222-008e.html
■次号の発行予定:2014/5月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会)
宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
創業(起業)から事業承継まで、
会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、売掛金回収促進(内容証明)、
知的資産経営支援(著作権の登録、知的資産経営報告書の作成)等を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
お気軽にご相談・ご依頼ください!!
http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
http://www.mag2.com/m/0000106995.html
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。