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自動車運転代行業の認定

★中小企業経営者向けのWebマガジン「小さな組織の未来学(日経BPネット)」。
 ご縁があって、私も寄稿させていただいていますので、
 是非ご覧ください!!
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/post-2a6d.html

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第221号/2014/4/14>■
 1.はじめに
 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
                   ─自動車運転代行業の認定─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 爽やかな毎日が続いていますが、
夏日になったり、急に冷え込んだりする日もあり、
周りには、体調を崩される方もチラホラ・・・
 皆様、くれぐれもお気をつけくださいね!!

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
 許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
 公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、売掛金回収促進(内容証明)、
 知的資産経営支援(著作権の登録、知的資産経営報告書の作成)等を通じて、
 創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 サービスエリアは、宮崎県内全域ですので(ご要望により、県外も対応可)、
 お気軽にご相談・ご依頼ください
 http://www.n-tsuru.com

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 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続
                   ─自動車運転代行業の認定─」
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★当メルマガでは、
 「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第7弾として、
 「自動車運転代行業の認定」について、ご紹介しています。
 創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
※バックナンバーはこちらから↓↓↓
 http://archive.mag2.com/0000106995/index.html
 第210号~215号:「建設業許可」
 第216号:「宅建業免許」
 第217号:「古物商許可」
 第218号:「食品関係の営業許可」
 第219号:「生活衛生関係営業(旅館業、理容業、美容業)の許可・届出」
 第220号:「旅行業登録」

★自動車運転代行業の認定★
1.認定
  自動車運転代行業を営もうとする者は、
  欠格事由(法3条参照)に該当しないことについて、
  都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

2.認定の手続き
  主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に、
  必要事項を記載した申請書および添付書類(公的証明書等)を
  提出しなければなりません。
 ※安全運転管理者の選任について、特に注意が必要です。

3.変更届および認定証の書換え
  認定内容に変更があった場合には、変更届が必要となります。
  また、その変更内容が、認定証の記載事項に該当する場合には、
  併せて、認定証の書換えが必要となります。

4.認定証の返納
  認定証の交付を受けた者が死亡した場合には、同居の親族又は法定代理人が、
  また、認定証の交付を受けた法人合併により消滅した場合には、
  合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者が、認定証を返納しなければなりません。

5.根拠法令:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

★宮崎県内の「自動車運転代行業の認定」のことなら、
 宮崎市の津留行政書士事務所へ、お気軽にご相談・ご依頼ください!!
 http://www.n-tsuru.com

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3.編集後記
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■「許認可」に関する無料メール相談、是非ご活用ください!!
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2014/02/222-008e.html
■次号の発行予定:2014/5月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会) 
 宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 会社・法人等の各種書類作成(定款、議事録、契約書等)、
 許認可(建設業等の営業許可)、許認可承継、
 公的融資(日本政策金融公庫の創業融資等)、売掛金回収促進(内容証明)、
 知的資産経営支援(著作権の登録、知的資産経営報告書の作成)等を通じて、
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