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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月12日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5597456号:「OPTIMUS」
指定商品は、第9類の商品です。
ところが、この
商標は、
国際登録第1038524号
商標:「LG Optimus」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-023805号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「OPTIMUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、
該文字は、「最良の」の意味を有するラテン語(「小学館ランダム
ハウス英和大辞典<特装版>」、
株式会社小学館発行)として辞典
に記載されているものの、」
「我が国において、該文字が特定の意味を有する語として一般に
親しまれているとまではいい難いことからすれば、これに接する
取引者、需要者は、直ちに特定の意味合いを想起させることのない
一種の造語として認識するというのが相当である。」
「そうとすると、
本願商標は、その構成文字に相応して
「オプティマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は
「「LG Optimus」の欧文字を書してなるところ、これは、
欧文字の二字とそれに続く欧文字とが、同書、同大で、まとまり
よく一連に書されているものであって、」
「たとえ、「LG」の二字が、我が国においてもよく知られている
韓国の総合電機メーカーである「LGエレクトロニクス」の略称
として理解される場合があるとしても、かかる構成よりなる
本願商標
にあっては、殊更に、略称としての「LG」の文字部分を捨象して、
その構成中の「Optimus」の文字部分のみに着目し、これ
をもって取引に資されるというよりは、構成文字全体をもって一体
不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。」
「そうとすると、
引用商標は、その構成文字に相応して
「エルジイオプティマス」の称呼のみを生じるというのが自然
である。 」
また、
「その構成中の「Optimus」の文字部分が、上記と同様に、
直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として
認識されるものであるから、構成文字全体としても特定の意味合い
を認識させるものとはいえず、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「外観において、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなる
ものであって、外観上、明らかに相違するものである。」
「称呼においては、
本願商標から生ずる「オプティマス」の称呼と
引用商標から生ずる「エルジイオプティマス」の称呼とは、前半の
「エルジイ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼
は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。」
「そして、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、
比較することはできないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れ
るおそれはなく、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、2つの語句が結合した
商標の類否が問題となりました。
1~2文字の記号のあとに別の語句が結合した
商標の場合、先頭
の1~2文字部分に識別性がない、として分離されて認識される
場合があります。
どうしても使用せざるを得ない場合には、一体性をいかに持たせ
るかが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5597456号:「OPTIMUS」
指定商品は、第9類の商品です。
ところが、この商標は、
国際登録第1038524号商標:「LG Optimus」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-023805号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「OPTIMUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、
該文字は、「最良の」の意味を有するラテン語(「小学館ランダム
ハウス英和大辞典<特装版>」、株式会社小学館発行)として辞典
に記載されているものの、」
「我が国において、該文字が特定の意味を有する語として一般に
親しまれているとまではいい難いことからすれば、これに接する
取引者、需要者は、直ちに特定の意味合いを想起させることのない
一種の造語として認識するというのが相当である。」
「そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して
「オプティマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「「LG Optimus」の欧文字を書してなるところ、これは、
欧文字の二字とそれに続く欧文字とが、同書、同大で、まとまり
よく一連に書されているものであって、」
「たとえ、「LG」の二字が、我が国においてもよく知られている
韓国の総合電機メーカーである「LGエレクトロニクス」の略称
として理解される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標
にあっては、殊更に、略称としての「LG」の文字部分を捨象して、
その構成中の「Optimus」の文字部分のみに着目し、これ
をもって取引に資されるというよりは、構成文字全体をもって一体
不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。」
「そうとすると、引用商標は、その構成文字に相応して
「エルジイオプティマス」の称呼のみを生じるというのが自然
である。 」
また、
「その構成中の「Optimus」の文字部分が、上記と同様に、
直ちに特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として
認識されるものであるから、構成文字全体としても特定の意味合い
を認識させるものとはいえず、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「外観において、両者は、それぞれ上記のとおりの構成よりなる
ものであって、外観上、明らかに相違するものである。」
「称呼においては、本願商標から生ずる「オプティマス」の称呼と
引用商標から生ずる「エルジイオプティマス」の称呼とは、前半の
「エルジイ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼
は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。」
「そして、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、
比較することはできないものである。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れ
るおそれはなく、非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、2つの語句が結合した商標の類否が問題となりました。
1~2文字の記号のあとに別の語句が結合した商標の場合、先頭
の1~2文字部分に識別性がない、として分離されて認識される
場合があります。
どうしても使用せざるを得ない場合には、一体性をいかに持たせ
るかが、真似とは言わせないツボになります。
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