■Vol.344(通算583)/2014-5-12号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 経営者保証に関するガイドライン 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
経営者保証に関するガイドライン
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
会社が銀行などの金融機関から借入をする場合、その会社の社
長が個人保証するのが一般的です(中小企業庁の調査によると
約80%の会社が借入の際に個人保証の提供を行っているとの
こと)。
会社の借入ですが社長が個人保証しますので、実質的には個人
での借入とほとんど変わりません。したがって、仮に会社の
経営が立ち行かなくなり会社として借入を返済することができ
なくなった場合には,それを個人保証している社長は私財を
なげうってでも返済する義務があり、それができなければ自己
破産です。
こうした社長の個人保証すなわち経営者保証は、経営者の規律
付けや
法人の信用を補完して資金調達を円滑にするという側面
がある一方、経営者による思い切った事業展開や一度失敗した
経営者の再チャレンジを阻害する要因になっているなど、様々な
課題が存在します。
このような現状の中、経営者保証の弊害を解消するため、「経営
者保証に関するガイドライン」が定められ、平成26年2月1日
から適用が開始されました。
当ガイドラインのポイントは以下の通りです。
=========================================================
1.
=========================================================
次の条件を将来にわたって充足すると判断された場合に、経営者の
個人保証を求めないこと
【1】会社と経営者の関係が明確に区分・分離されていること
事業上必要のない
法人から経営者への貸し付けなどを
行わない など
【2】財産基盤の強化
業績が県庁で十分なキャッシュフローを確保しており、
内部留保も十分であること
【3】経営の透明性確保
財務状況を正確に把握し、適時適切な情報開示等により
経営の透明性が確保されること
=========================================================
2.
=========================================================
多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断
した際に一定の 生活費等(従来の自由財産99万円に加え、
年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、豪華
ではない自宅に住み続けられることなどを検討すること
=========================================================
3.
=========================================================
保証
債務の
履行時に返済しきれない
債務残額は原則として免除
すること
このガイドラインは、法的拘束力は有りませんが、金融庁が金融
機関に積極的な活用を要請しているといわれ、ある程度の実効性は
期待できそうです。
(山本)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.344(通算583)/2014-5-12号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 経営者保証に関するガイドライン 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
経営者保証に関するガイドライン
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
会社が銀行などの金融機関から借入をする場合、その会社の社
長が個人保証するのが一般的です(中小企業庁の調査によると
約80%の会社が借入の際に個人保証の提供を行っているとの
こと)。
会社の借入ですが社長が個人保証しますので、実質的には個人
での借入とほとんど変わりません。したがって、仮に会社の
経営が立ち行かなくなり会社として借入を返済することができ
なくなった場合には,それを個人保証している社長は私財を
なげうってでも返済する義務があり、それができなければ自己
破産です。
こうした社長の個人保証すなわち経営者保証は、経営者の規律
付けや法人の信用を補完して資金調達を円滑にするという側面
がある一方、経営者による思い切った事業展開や一度失敗した
経営者の再チャレンジを阻害する要因になっているなど、様々な
課題が存在します。
このような現状の中、経営者保証の弊害を解消するため、「経営
者保証に関するガイドライン」が定められ、平成26年2月1日
から適用が開始されました。
当ガイドラインのポイントは以下の通りです。
=========================================================
1.
=========================================================
次の条件を将来にわたって充足すると判断された場合に、経営者の
個人保証を求めないこと
【1】会社と経営者の関係が明確に区分・分離されていること
事業上必要のない法人から経営者への貸し付けなどを
行わない など
【2】財産基盤の強化
業績が県庁で十分なキャッシュフローを確保しており、
内部留保も十分であること
【3】経営の透明性確保
財務状況を正確に把握し、適時適切な情報開示等により
経営の透明性が確保されること
=========================================================
2.
=========================================================
多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断
した際に一定の 生活費等(従来の自由財産99万円に加え、
年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、豪華
ではない自宅に住み続けられることなどを検討すること
=========================================================
3.
=========================================================
保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除
すること
このガイドラインは、法的拘束力は有りませんが、金融庁が金融
機関に積極的な活用を要請しているといわれ、ある程度の実効性は
期待できそうです。
(山本)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━