• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

経営者保証に関するガイドライン

■Vol.344(通算583)/2014-5-12号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■    
■■■   【 経営者保証に関するガイドライン 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
        経営者保証に関するガイドライン
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


会社が銀行などの金融機関から借入をする場合、その会社の社
長が個人保証するのが一般的です(中小企業庁の調査によると
約80%の会社が借入の際に個人保証の提供を行っているとの
こと)。

会社の借入ですが社長が個人保証しますので、実質的には個人
での借入とほとんど変わりません。したがって、仮に会社の
経営が立ち行かなくなり会社として借入を返済することができ
なくなった場合には,それを個人保証している社長は私財を
なげうってでも返済する義務があり、それができなければ自己
破産です。

こうした社長の個人保証すなわち経営者保証は、経営者の規律
付けや法人の信用を補完して資金調達を円滑にするという側面
がある一方、経営者による思い切った事業展開や一度失敗した
経営者の再チャレンジを阻害する要因になっているなど、様々な
課題が存在します。

このような現状の中、経営者保証の弊害を解消するため、「経営
者保証に関するガイドライン」が定められ、平成26年2月1日
から適用が開始されました。

当ガイドラインのポイントは以下の通りです。

=========================================================
1.
=========================================================

次の条件を将来にわたって充足すると判断された場合に、経営者の
個人保証を求めないこと

【1】会社と経営者の関係が明確に区分・分離されていること

   事業上必要のない法人から経営者への貸し付けなどを
   行わない など

【2】財産基盤の強化 

   業績が県庁で十分なキャッシュフローを確保しており、
   内部留保も十分であること
   
【3】経営の透明性確保

   財務状況を正確に把握し、適時適切な情報開示等により
   経営の透明性が確保されること


=========================================================
2.
=========================================================

多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断
した際に一定の 生活費等(従来の自由財産99万円に加え、
年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、豪華
ではない自宅に住み続けられることなどを検討すること


=========================================================
3.
=========================================================

保証債務履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除
すること


このガイドラインは、法的拘束力は有りませんが、金融庁が金融
機関に積極的な活用を要請しているといわれ、ある程度の実効性は
期待できそうです。 

                        (山本)
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
 ことを、「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
 あるかもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp

===========================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,233コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP