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税務代理権限証書

■Vol.348(通算587)/2014-6-9号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■   【 税務代理権限証書 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        税務代理権限証書
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1.概要
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平成26年度税制改正により、お客様の同意が条件となり、
税務調査に係る事前通知が税務代理人に対して行えば足りる
ことになりました。これを受けて、平成26年4月、新たに
「過年分に関する税務代理」と「調査の通知に関する同意」の
欄が設けられた新しい税務代理権限証書が公表されました。


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2.「税務代理権限証書」ってそもそも何?
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税理士法第30条にはこのように書かれています。

(税務代理の権限の明示)
第三十条  税理士は、税務代理をする場合においては、財務
省令で定めるところにより、その権限を有することを証する
書面を税務官公署に提出しなければならない。

要するに、お客様の代理人となって税務申告書や申請書などを
提出したり、不服申立てをすることができます。

その際、「私は、そのお客様の税務代理人としての権限を
有していますよ」ということを書面で提出します。
その書面が税務代理権限証書です。


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3.改訂後税務代理権限証書の新設項目
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改訂後の税務代理権限証書には「過年分に関する税務代理」と
「調査の通知に関する同意」の項目が新設。
 
(1)「過年分に関する税務代理
 過去と現在の税務代理人が異なる場合に、現在の税務代理人に
 過去の税務代理委任する旨を記載することによって、同一の
 税務代理人による税務代理が可能。

(2)「調査の通知に関する同意」
 税務代理人に依頼した事項に関して税務調査が行われる場合、
 税務代理人に対して調査の通知を行うことに同意する旨を記載
 することによって、お客様への通知が不要になりました。


※なお、納税者の同意が記載されていない場合は従来どおり、
 お客様と税務代理人の両方に事前通知されます。


                       (青山)

  
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