■Vol.348(通算587)/2014-6-9号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 税務
代理権限証書 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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税務
代理権限証書
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1.概要
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平成26年度税制改正により、お客様の同意が条件となり、
税務調査に係る事前通知が税務
代理人に対して行えば足りる
ことになりました。これを受けて、平成26年4月、新たに
「過年分に関する税務
代理」と「調査の通知に関する同意」の
欄が設けられた新しい税務
代理権限証書が公表されました。
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2.「税務
代理権限証書」ってそもそも何?
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税理士法第30条にはこのように書かれています。
(税務
代理の権限の明示)
第三十条
税理士は、税務
代理をする場合においては、財務
省令で定めるところにより、その権限を有することを証する
書面を税務官公署に提出しなければならない。
要するに、お客様の
代理人となって税務申告書や申請書などを
提出したり、
不服申立てをすることができます。
その際、「私は、そのお客様の税務
代理人としての権限を
有していますよ」ということを書面で提出します。
その書面が税務
代理権限証書です。
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3.改訂後税務
代理権限証書の新設項目
=========================================================
改訂後の税務
代理権限証書には「過年分に関する税務
代理」と
「調査の通知に関する同意」の項目が新設。
(1)「過年分に関する税務
代理」
過去と現在の税務
代理人が異なる場合に、現在の税務
代理人に
過去の税務
代理を
委任する旨を記載することによって、同一の
税務
代理人による税務
代理が可能。
(2)「調査の通知に関する同意」
税務
代理人に依頼した事項に関して税務調査が行われる場合、
税務
代理人に対して調査の通知を行うことに同意する旨を記載
することによって、お客様への通知が不要になりました。
※なお、納税者の同意が記載されていない場合は従来どおり、
お客様と税務
代理人の両方に事前通知されます。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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1.概要
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平成26年度税制改正により、お客様の同意が条件となり、
税務調査に係る事前通知が税務代理人に対して行えば足りる
ことになりました。これを受けて、平成26年4月、新たに
「過年分に関する税務代理」と「調査の通知に関する同意」の
欄が設けられた新しい税務代理権限証書が公表されました。
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2.「税務代理権限証書」ってそもそも何?
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税理士法第30条にはこのように書かれています。
(税務代理の権限の明示)
第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務
省令で定めるところにより、その権限を有することを証する
書面を税務官公署に提出しなければならない。
要するに、お客様の代理人となって税務申告書や申請書などを
提出したり、不服申立てをすることができます。
その際、「私は、そのお客様の税務代理人としての権限を
有していますよ」ということを書面で提出します。
その書面が税務代理権限証書です。
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3.改訂後税務代理権限証書の新設項目
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改訂後の税務代理権限証書には「過年分に関する税務代理」と
「調査の通知に関する同意」の項目が新設。
(1)「過年分に関する税務代理」
過去と現在の税務代理人が異なる場合に、現在の税務代理人に
過去の税務代理を委任する旨を記載することによって、同一の
税務代理人による税務代理が可能。
(2)「調査の通知に関する同意」
税務代理人に依頼した事項に関して税務調査が行われる場合、
税務代理人に対して調査の通知を行うことに同意する旨を記載
することによって、お客様への通知が不要になりました。
※なお、納税者の同意が記載されていない場合は従来どおり、
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