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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年7月30日 Vol. 216
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こんにちは!
税理士法人江崎総合
会計 大阪事務所の岡田です。
今月は2回目の登板です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
暑い日がつづきますが、
休日の私は、
自転車で、京都めぐりをしながら、途中、日
帰り温泉で汗を流して、また帰りの
自転車で汗を流す日々を過ごしています。
夏のサウナ・水風呂・ビールは最高です。
運動不足解消のためのサイクリングですが、ただ、うまいビールを飲むための手段
になってしまって、ダイエットは不発に終わっているこのごろです。
さて今月、最終回は、生活に通常必要な
資産と、必要でない
資産についてお話させ
ていただきます。家具、乗用車、宝石、家宝の壺、ロレックスの限定品、高級スポ
ーツカーなどが盗難にあったり、売却したら税金はどうなるでしょうか?
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生活に通常必要な
資産
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生活に通常必要な
資産
●家具、什器、衣服などの生活に通常必要な動産
●1個又は1組の価格が30万円以下の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等
譲渡益は
非課税 譲渡損は一切無かったものとみなす(他の所得から引けない)
雑損控除は可(災害、盗難、横領による損失は他の所得から引ける)
○ 生活に通常必要な
資産(動産)は、売って儲けが出ても税金はかかりません
が、損した場合は、その損失は無かったものとされます。
災害や盗難にあった場合は
雑損控除できます。
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生活に通常必要でない
資産
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生活に通常必要でない
資産
●競走馬その他射こう的手段となる動産
●趣味・娯楽・保養等の目的で所有する不動産
●生活の用に供する動産のうち
・生活に通常必要としない動産
・1個又は1組の価格が30万円超の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等
●主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産以外の
資産
※平成26年の改正で新たに追加されて、これにより
ゴルフ会員権の
売却損が
給与所得などの他の所得から引けなくなりました。
譲渡益は課税 譲渡損は
損益通算不可、他に同種の
譲渡所得がある場合だ
け引ける
雑損控除は原則不可(他に
譲渡所得がある場合には引ける)
競走馬については個別規定あり(あまり関係ないので触れません)
○ 生活に通常必要でない
資産は、売って儲けが出れば、税金がかかります。損し
た場合は、別個に同種の
資産を売った儲けがある時には、その損失額を差引できま
す。しかし、
給与所得などの他の所得からは引けません(
損益通算不可)
災害や盗難にあった場合は
雑損控除はできません。他に
譲渡所得があった時にかぎ
り控除出来て、当年で引ききれなかった金額は、翌年まで繰越控除できます。
例1 生活に必要でない
資産の
売却損と
売却益があった場合(利益の方が大きい)
1個100万円で購入した宝石を50万で売却して、同じ年にレジャーボートの売
却益が120万円あった場合
宝石は、50万円-100万円=△50万円の
売却損
課税される譲渡益は、120万円-50万円=70万円になります。
例2 生活に必要でない
資産の
売却損と
売却益があった場合(損失の方が大きい)
例1のレジャーボートの
売却益が30万円だった場合
△50万円(宝石の赤字)+30万円(ボートの黒字)=△20万円(0円)
譲渡益は、20万円の赤字ですが、この20万円は切り捨てられて、課税所得は
0円になり、
給与所得などの他の所得から差し引くことはできません。
例3 生活に必要でない
資産が盗難にあい、同年と翌年に
資産の
売却益があった場合
1個100万円の宝石が盗難にあい、同じ年にレジャーボートの
売却益が70万
円あり、さらに翌年に、絵画の
売却益が50万円あった場合
当年70万円-100万円=△30万円 税金はなし
翌年50万円-30万円(繰越分)=20万円・・・課税所得
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お┃知┃ら┃せ┃
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高級スポーツカーや高級四輪駆動車は、生活に必要な
資産か
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さて、よく話題になるのが、フェラーリやレンジローバーなどの高級車です。
自家用自動車は、過去の判例では「生活に通常必要ではない動産」として認定され
た事もありますが、現在では、税務署も、
通勤用の自動車は「生活に必要な動産」
と取り扱っています。では、フェラーリなどの高級スポーツカーはどうでしょう?
他に乗用車を所有していて、フェラーリは鑑賞用で、
休日に高速をぶっとばすだけ
とか、レンジローバーは
休日にオフロードを楽しむだけといった場合には、「生活
に必要でない
資産」として、
売却益は課税されるし、盗難にあっても
雑損控除出来
ないでしょう。
しかし、自家用車はフェラーリ1台で、
通勤や日常の買い物等に使用している場合
は、「生活に必要な
資産」になるかもしれません。そんな人がいるの? ですね。
また、北海道在住で、冬場は必ず道路が凍結して、日常の交通手段に四輪駆動車が
不可欠の場合は、レンジローバーも「生活に必要な
資産」になるかもしれませんね。
「釣りバカ」の「浜ちゃん」みたいに、ボートで運河を通って会社まで
通勤に使用
して帰りに買い物とかしていたら、レジャーボートも「必要な
資産」???
今回も最後まで、お読みいただいてありがとうございました。
来月は、大阪3課の精鋭が執筆いたします。次回以降もどうぞよろしくお願いいた
します。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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2014年7月30日 Vol. 216
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こんにちは!
税理士法人江崎総合会計 大阪事務所の岡田です。
今月は2回目の登板です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
暑い日がつづきますが、休日の私は、自転車で、京都めぐりをしながら、途中、日
帰り温泉で汗を流して、また帰りの自転車で汗を流す日々を過ごしています。
夏のサウナ・水風呂・ビールは最高です。
運動不足解消のためのサイクリングですが、ただ、うまいビールを飲むための手段
になってしまって、ダイエットは不発に終わっているこのごろです。
さて今月、最終回は、生活に通常必要な資産と、必要でない資産についてお話させ
ていただきます。家具、乗用車、宝石、家宝の壺、ロレックスの限定品、高級スポ
ーツカーなどが盗難にあったり、売却したら税金はどうなるでしょうか?
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生活に通常必要な資産
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生活に通常必要な資産
●家具、什器、衣服などの生活に通常必要な動産
●1個又は1組の価格が30万円以下の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等
譲渡益は非課税 譲渡損は一切無かったものとみなす(他の所得から引けない)
雑損控除は可(災害、盗難、横領による損失は他の所得から引ける)
○ 生活に通常必要な資産(動産)は、売って儲けが出ても税金はかかりません
が、損した場合は、その損失は無かったものとされます。
災害や盗難にあった場合は雑損控除できます。
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生活に通常必要でない資産
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生活に通常必要でない資産
●競走馬その他射こう的手段となる動産
●趣味・娯楽・保養等の目的で所有する不動産
●生活の用に供する動産のうち
・生活に通常必要としない動産
・1個又は1組の価格が30万円超の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等
●主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産以外の資産
※平成26年の改正で新たに追加されて、これによりゴルフ会員権の売却損が
給与所得などの他の所得から引けなくなりました。
譲渡益は課税 譲渡損は損益通算不可、他に同種の譲渡所得がある場合だ
け引ける
雑損控除は原則不可(他に譲渡所得がある場合には引ける)
競走馬については個別規定あり(あまり関係ないので触れません)
○ 生活に通常必要でない資産は、売って儲けが出れば、税金がかかります。損し
た場合は、別個に同種の資産を売った儲けがある時には、その損失額を差引できま
す。しかし、給与所得などの他の所得からは引けません(損益通算不可)
災害や盗難にあった場合は雑損控除はできません。他に譲渡所得があった時にかぎ
り控除出来て、当年で引ききれなかった金額は、翌年まで繰越控除できます。
例1 生活に必要でない資産の売却損と売却益があった場合(利益の方が大きい)
1個100万円で購入した宝石を50万で売却して、同じ年にレジャーボートの売
却益が120万円あった場合
宝石は、50万円-100万円=△50万円の売却損
課税される譲渡益は、120万円-50万円=70万円になります。
例2 生活に必要でない資産の売却損と売却益があった場合(損失の方が大きい)
例1のレジャーボートの売却益が30万円だった場合
△50万円(宝石の赤字)+30万円(ボートの黒字)=△20万円(0円)
譲渡益は、20万円の赤字ですが、この20万円は切り捨てられて、課税所得は
0円になり、給与所得などの他の所得から差し引くことはできません。
例3 生活に必要でない資産が盗難にあい、同年と翌年に資産の売却益があった場合
1個100万円の宝石が盗難にあい、同じ年にレジャーボートの売却益が70万
円あり、さらに翌年に、絵画の売却益が50万円あった場合
当年70万円-100万円=△30万円 税金はなし
翌年50万円-30万円(繰越分)=20万円・・・課税所得
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高級スポーツカーや高級四輪駆動車は、生活に必要な資産か
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さて、よく話題になるのが、フェラーリやレンジローバーなどの高級車です。
自家用自動車は、過去の判例では「生活に通常必要ではない動産」として認定され
た事もありますが、現在では、税務署も、通勤用の自動車は「生活に必要な動産」
と取り扱っています。では、フェラーリなどの高級スポーツカーはどうでしょう?
他に乗用車を所有していて、フェラーリは鑑賞用で、休日に高速をぶっとばすだけ
とか、レンジローバーは休日にオフロードを楽しむだけといった場合には、「生活
に必要でない資産」として、売却益は課税されるし、盗難にあっても雑損控除出来
ないでしょう。
しかし、自家用車はフェラーリ1台で、通勤や日常の買い物等に使用している場合
は、「生活に必要な資産」になるかもしれません。そんな人がいるの? ですね。
また、北海道在住で、冬場は必ず道路が凍結して、日常の交通手段に四輪駆動車が
不可欠の場合は、レンジローバーも「生活に必要な資産」になるかもしれませんね。
「釣りバカ」の「浜ちゃん」みたいに、ボートで運河を通って会社まで通勤に使用
して帰りに買い物とかしていたら、レジャーボートも「必要な資産」???
今回も最後まで、お読みいただいてありがとうございました。
来月は、大阪3課の精鋭が執筆いたします。次回以降もどうぞよろしくお願いいた
します。
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