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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月25日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5612668号:
「VAL」の欧文字の左方に、開口部の高さをわずかに異にする
2つの弓形様の図形をそれぞれの両端部がやや重なるように対称的に
配してなる図形を表し、さらに、該「VAL」の欧文字の右下方の
近接した位置に「ECHELON」の欧文字(該「ECHELON」
の欧文字は、該「VAL」の欧文字に比して小さく表されているものの、
同じ書体で表されており、かつ、各欧文字の語尾が揃うように
配置されている。)を配してなる構成
指定商品・
役務は、第10類「医療用磁気共鳴イメージング装置」です。
ところが、この
商標は、
登録第4757754
商標、登録4929795号
商標:「エシュロン」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-022315号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
本願商標の
「図形部分は、その全体形状が概ね楕円形であり、かつ、その右方には
「VAL」の欧文字が表されていることに加え、「楕円形」等の
意味を有する英語「oval」が一般に慣れ親しまれているもので
あることをも併せ考慮すると、「O」の欧文字を図案化してなるもの
として看取、理解され得るとみるのが相当である。」
「そうとすると、
本願商標は、図案化してなる「OVAL」の欧文字と
「ECHELON」の欧文字とを組み合わせてなるものというのが
自然であるところ、」
「前者は、既述のとおり、「楕円形」等の意味を有する英語であり、
後者は、「段階、階層」等の意味を有する英語であるものの、本願の
指定商品との関係において、そのいずれかが商品の品質を表示する
ものとして認識される等、自他商品の識別標識として機能し得ない
ものである、あるいは、そのいずれかが他方に比してより強い印象を
取引者、需要者に与えるものであるとまではいい難い。」
「また、上記「OVAL」及び「ECHELON」の欧文字全体から
生じる「オーバルエシェロン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し
得るものである。」
「以上を総合勘案すれば、
本願商標をその指定商品について使用した
場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ECHELON」
の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体
をもって、まとまりある一の標章として認識するとみるのが相当で
あるから、」
「これより、「オーバルエシュロン」の一連の称呼のみを生じると
いうべきであり、ほかに
本願商標と
引用商標とが類似するとすべき
特段の事情も見いだせない。」
として、非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、字の大きさが異なる語句が結合してなる
商標の類否が
問題となりました。
字の大きさが異なると、外観上、それぞれ分離して解釈される可能
性があるのですが、指定商品との関係において、いずれかが商品の
品質を表示するものとして認識される等、自他商品の識別標識として
機能したり、そのいずれかが他方に比してより強い印象を取引者、
需要者に与えるものであったりしなければ、分離解釈されないことも
あります。
意味のない語句同士を結合させることが、一体感を持たせて真似
とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5612668号:
「VAL」の欧文字の左方に、開口部の高さをわずかに異にする
2つの弓形様の図形をそれぞれの両端部がやや重なるように対称的に
配してなる図形を表し、さらに、該「VAL」の欧文字の右下方の
近接した位置に「ECHELON」の欧文字(該「ECHELON」
の欧文字は、該「VAL」の欧文字に比して小さく表されているものの、
同じ書体で表されており、かつ、各欧文字の語尾が揃うように
配置されている。)を配してなる構成
指定商品・役務は、第10類「医療用磁気共鳴イメージング装置」です。
ところが、この商標は、
登録第4757754商標、登録4929795号商標:「エシュロン」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-022315号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、本願商標の
「図形部分は、その全体形状が概ね楕円形であり、かつ、その右方には
「VAL」の欧文字が表されていることに加え、「楕円形」等の
意味を有する英語「oval」が一般に慣れ親しまれているもので
あることをも併せ考慮すると、「O」の欧文字を図案化してなるもの
として看取、理解され得るとみるのが相当である。」
「そうとすると、本願商標は、図案化してなる「OVAL」の欧文字と
「ECHELON」の欧文字とを組み合わせてなるものというのが
自然であるところ、」
「前者は、既述のとおり、「楕円形」等の意味を有する英語であり、
後者は、「段階、階層」等の意味を有する英語であるものの、本願の
指定商品との関係において、そのいずれかが商品の品質を表示する
ものとして認識される等、自他商品の識別標識として機能し得ない
ものである、あるいは、そのいずれかが他方に比してより強い印象を
取引者、需要者に与えるものであるとまではいい難い。」
「また、上記「OVAL」及び「ECHELON」の欧文字全体から
生じる「オーバルエシェロン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し
得るものである。」
「以上を総合勘案すれば、本願商標をその指定商品について使用した
場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「ECHELON」
の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体
をもって、まとまりある一の標章として認識するとみるのが相当で
あるから、」
「これより、「オーバルエシュロン」の一連の称呼のみを生じると
いうべきであり、ほかに本願商標と引用商標とが類似するとすべき
特段の事情も見いだせない。」
として、非類似とされました。
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今回は、字の大きさが異なる語句が結合してなる商標の類否が
問題となりました。
字の大きさが異なると、外観上、それぞれ分離して解釈される可能
性があるのですが、指定商品との関係において、いずれかが商品の
品質を表示するものとして認識される等、自他商品の識別標識として
機能したり、そのいずれかが他方に比してより強い印象を取引者、
需要者に与えるものであったりしなければ、分離解釈されないことも
あります。
意味のない語句同士を結合させることが、一体感を持たせて真似
とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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