■Vol.358(通算597)/2014-8-18号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 -平成27年度税制改正- 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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-平成27年度税制改正-
国境を越え超えた
役務提供に係る
消費税の内外判定
課
税方式の見直しの方針
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政府税制調査会において、平成27年度税制改正を睨んで、国
境を超えた
役務提供に対する
消費税快税制度の財務省案が了承
されました。
特に、
事業者向け取引で、
役務提供を受けた国内
事業者が納税
義務者となり、その取引に係る
消費税の申告、納税を行うこと
になる点に留意が必要です。(リバース・チャージ方式)
=========================================================
1.
役務提供の内外判定基準が改正予定
=========================================================
現行法では、海外でシステムの開発委託をしたり、海外からデ
ジタルコンテンツの提供を受けた場合、それらの取引について
は、システムの提供やデジタルコンテンツの提供を行う者の拠
点の所在地により、取引の内外判定が行われていますので、こ
ういった取引は、全て国外取引となり、
消費税は不課税と取り
扱われます。
一方、予定されている改正では、
役務提供等を受ける者の拠点
所在地で判定されることになるため、一転、国内取引に該当す
ることとなります。
=========================================================
2.国内取引に該当すると課
税方式が従来と異なることに
=========================================================
例えば、今まで1,000円で海外の委託先から提供を受けた
システムを2,000円で国内で売却した場合、1,000円
の「仕入」に係る
消費税は、不課税ですので0円です。
課税売上2,000円に係る
消費税が160円、従って納付税
額は160円です。
予定されている改正が実現しますと、1,000円の「仕入」
取引は、国内取引として課税対象となるため
消費税80円が発
生し、その納税義務は、仕入をした国内
事業者となります。
(海外の委託先への支払いは1,000円のままです)
一方で当該80円は
課税仕入に係る
消費税として仕入税額控除
が可能ですので、結果としての納付税額は160円と、従来と
変わらないことになります。
しかし、課税売上割合が100%近くで高い場合は良いのです
が、例えば40%と低いと80円の仕入税額のうち32円しか
仕入税額控除ができませんので、結果として納付税額は、
208円と税負担の増加が予想されることになります。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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額は160円です。
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