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平成27年度税制改正

■Vol.358(通算597)/2014-8-18号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【 -平成27年度税制改正- 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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         -平成27年度税制改正-

 国境を越え超えた役務提供に係る消費税の内外判定
                 課税方式の見直しの方針
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政府税制調査会において、平成27年度税制改正を睨んで、国
境を超えた役務提供に対する消費税快税制度の財務省案が了承
されました。

特に、事業者向け取引で、役務提供を受けた国内事業者が納税
義務者となり、その取引に係る消費税の申告、納税を行うこと
になる点に留意が必要です。(リバース・チャージ方式)


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1.役務提供の内外判定基準が改正予定
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現行法では、海外でシステムの開発委託をしたり、海外からデ
ジタルコンテンツの提供を受けた場合、それらの取引について
は、システムの提供やデジタルコンテンツの提供を行う者の拠
点の所在地により、取引の内外判定が行われていますので、こ
ういった取引は、全て国外取引となり、消費税は不課税と取り
扱われます。

一方、予定されている改正では、役務提供等を受ける者の拠点
所在地で判定されることになるため、一転、国内取引に該当す
ることとなります。


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2.国内取引に該当すると課税方式が従来と異なることに
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例えば、今まで1,000円で海外の委託先から提供を受けた
システムを2,000円で国内で売却した場合、1,000円
の「仕入」に係る消費税は、不課税ですので0円です。
課税売上2,000円に係る消費税が160円、従って納付税
額は160円です。

予定されている改正が実現しますと、1,000円の「仕入」
取引は、国内取引として課税対象となるため消費税80円が発
生し、その納税義務は、仕入をした国内事業者となります。
(海外の委託先への支払いは1,000円のままです)

一方で当該80円は課税仕入に係る消費税として仕入税額控除
が可能ですので、結果としての納付税額は160円と、従来と
変わらないことになります。

しかし、課税売上割合が100%近くで高い場合は良いのです
が、例えば40%と低いと80円の仕入税額のうち32円しか
仕入税額控除ができませんので、結果として納付税額は、
208円と税負担の増加が予想されることになります。


                  公認会計士 富田昌樹



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