社会保険に加入義務がある事業所でも加入手続きをしていない事業所が多数存在します。
確かに
社会保険料は安くはなく、
保険料負担が経営を圧迫する面がないとは言えません。
しかし、加入しないことによるリスクもまた大きいものになります。
1点目が
強制加入による遡及適用が行われることがあるという点です。
加入義務がある事業所が加入していないとなると、年金事務所から加入勧奨が行われます。
この時点で自主的に入れば手続きをしたところからの
保険料負担で済むのですが、もし立ち入り検査に至るまで加入せずに放置したままだとすると、過去2年にさかのぼって
保険料を徴収されることになります。2年間分の
保険料負担となると、ほとんどの中小企業にとっては死活問題となるでしょう。
2点目は、働いている
従業員の方々の福利面での問題です。
年金ときくと、どうしても老齢年金を真っ先に思い浮かべてしまいますが、老齢以外にも
遺族年金や
障害年金も存在することを忘れてはいけません。
業務災害や
通勤災害では労災の手続きをしていれば労災から給付がなされますが、業務外については
健康保険や
厚生年金などの
社会保険に頼らざるをえません。
もし仮に
従業員の方が私傷病で
障害等級3級に該当する障害状態になった時に、勤務先が
社会保険未加入だったとすると、
国民年金の
障害基礎年金は2級以上が要件になりますので、
障害年金の支給はされないということになってしまいます。
かといって、
障害等級3級というのも重い障害には違いませんので、今までどおり働けるとは限りません。
結果として、
給与所得は減り、年金ももらえないというリスクを抱えることとなります。
また、
遺族年金も、
国民年金と
厚生年金では遺族の範囲が異なります。
保険事故が起きてから「
厚生年金に入ってさえいれば・・・」と思っても制度上、支給要件を満たせなければ出ないことは揺るぎのない事実です。
保険料負担は確かに大きいかもしれませんが、加入義務がある以上、たとえ
従業員の方が「入りたくない」と言ったとしても手続きをしないと違法ということになってしまいます。
加入義務があるにもかかわらず、
社会保険未加入の事業所様におかれましては、一日も早い加入手続きをおススメいたします。
社会保険に加入義務がある事業所でも加入手続きをしていない事業所が多数存在します。
確かに社会保険料は安くはなく、保険料負担が経営を圧迫する面がないとは言えません。
しかし、加入しないことによるリスクもまた大きいものになります。
1点目が強制加入による遡及適用が行われることがあるという点です。
加入義務がある事業所が加入していないとなると、年金事務所から加入勧奨が行われます。
この時点で自主的に入れば手続きをしたところからの保険料負担で済むのですが、もし立ち入り検査に至るまで加入せずに放置したままだとすると、過去2年にさかのぼって保険料を徴収されることになります。2年間分の保険料負担となると、ほとんどの中小企業にとっては死活問題となるでしょう。
2点目は、働いている従業員の方々の福利面での問題です。
年金ときくと、どうしても老齢年金を真っ先に思い浮かべてしまいますが、老齢以外にも遺族年金や障害年金も存在することを忘れてはいけません。
業務災害や通勤災害では労災の手続きをしていれば労災から給付がなされますが、業務外については健康保険や厚生年金などの社会保険に頼らざるをえません。
もし仮に従業員の方が私傷病で障害等級3級に該当する障害状態になった時に、勤務先が社会保険未加入だったとすると、国民年金の障害基礎年金は2級以上が要件になりますので、障害年金の支給はされないということになってしまいます。
かといって、障害等級3級というのも重い障害には違いませんので、今までどおり働けるとは限りません。
結果として、給与所得は減り、年金ももらえないというリスクを抱えることとなります。
また、遺族年金も、国民年金と厚生年金では遺族の範囲が異なります。
保険事故が起きてから「厚生年金に入ってさえいれば・・・」と思っても制度上、支給要件を満たせなければ出ないことは揺るぎのない事実です。
保険料負担は確かに大きいかもしれませんが、加入義務がある以上、たとえ従業員の方が「入りたくない」と言ったとしても手続きをしないと違法ということになってしまいます。
加入義務があるにもかかわらず、社会保険未加入の事業所様におかれましては、一日も早い加入手続きをおススメいたします。