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~得する税務・
会計情報~ 第206号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~平成27年1月1日以降に適用される
相続税の改正について~
既に、新聞などで数多く報道されているところではありますが、
相続
税が改正されます。
今回は、平成27年1月1日以降の
相続税改正について用語の解説を含
めて簡単にご説明します。
【
相続税の計算ロジック】
はじめに、
相続税の計算ロジックを説明します。
1.
相続税の課税価格の計算
細かい計算を除けば、被
相続人(亡くなられた方)が保有して
いる
資産額
→まずは、全体の
資産額を計算する。
2.課税遺産総額の計算
相続税の課税価格(1.)-
基礎控除額
→次に
基礎控除額を控除する。
3.
相続税の総額の計算
『課税遺産総額(2.)×
法定相続分×税率』を各人別に
合計した金額
→
法定相続ベースで
相続した場合の
相続税合計額を計算する。
4.各人の納付額の計算
相続税の総額(3.)×各人の按分割合
→実際に
相続した
資産額に応じて按分割合を計算して、各人の
相続税額を計算する。
【
基礎控除額の改正】
※平成26年12月31日以前に亡くなられた場合
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×
法定相続人の数
※平成27年1月1日以降に亡くなられた場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×
法定相続人の数
つまり、
基礎控除額を超える
資産を保有している場合には
相続税が
発生する。
【
相続税の税額速算表】
<
法定相続分に応じた
各人の取得金額> <税率> <控除額>
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
【具体例】
※前提条件
亡くなられた日 :平成27年1月1日
被
相続人の家族構成:妻、長男、長女
法定相続割合 :妻(1/2)、長男(1/4)、長女(1/4)
実際に取得した割合
(按分割合) :妻(1/2)、長男(1/2)、長女(0)
被
相続人の
資産額 :10,000万円
1.
相続税の課税価格の計算
10,000万円
2.課税遺産総額の計算
10,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円
3.
相続税の総額の計算
妻→5,200万円×1/2に対する税額(3,400,000円)
長男→5,200万円×1/4に対する税額(1,450,000円)
長女→5,200万円×1/4に対する税額(1,450,000円)
合計→6,300,000円
4.各人の納付額の計算
妻→6,300,000円×1/2-配偶者の税額軽減(3,150,000円)
=納税額0円
長男→6,300,000円×1/2=納税額3,150,000円
長女→6,300,000円×0=納税額0円
※配偶者の税額軽減
控除限度額=6,300,000円×5,000万円÷10,000万円
=3,150,000円
相続または
遺贈により被
相続人の配偶者が財産を取得した場合には、
配偶者の
相続税が軽減されます。
控除限度額=
相続税の総額×(1)及び(2)のいずれか少ない金額
÷
相続税の課税価格の合計額
(1)配偶者の
法定相続分(最低でも16,000万円)
(2)配偶者の課税価格
一言で言えば、
法定相続分または16,000万円までは配偶者には税額が
発生しません。
平成27年度以降は、
相続税が大増税されると言う記事をよく目にします。
諸々の
相続税対策がありますが、まずは
相続税がどれくらい発生する
のかを試算することから始めるべきだと思います。
私見にはなりますが、
相続税の計算方法を十分に理解した上で
相続税
対策を検討するべきであり、不動産投資等の
相続税対策に関してはリス
クもあります。
リスクを十分に考慮したうえで検討をしていきましょう。
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昨日発生しましたまぐまぐ社のシステム障害により、配信が遅れました
ことをお詫び申し上げます。
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
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〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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~平成27年1月1日以降に適用される相続税の改正について~
既に、新聞などで数多く報道されているところではありますが、相続
税が改正されます。
今回は、平成27年1月1日以降の相続税改正について用語の解説を含
めて簡単にご説明します。
【相続税の計算ロジック】
はじめに、相続税の計算ロジックを説明します。
1.相続税の課税価格の計算
細かい計算を除けば、被相続人(亡くなられた方)が保有して
いる資産額
→まずは、全体の資産額を計算する。
2.課税遺産総額の計算
相続税の課税価格(1.)-基礎控除額
→次に基礎控除額を控除する。
3.相続税の総額の計算
『課税遺産総額(2.)×法定相続分×税率』を各人別に
合計した金額
→法定相続ベースで相続した場合の相続税合計額を計算する。
4.各人の納付額の計算
相続税の総額(3.)×各人の按分割合
→実際に相続した資産額に応じて按分割合を計算して、各人の
相続税額を計算する。
【基礎控除額の改正】
※平成26年12月31日以前に亡くなられた場合
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
※平成27年1月1日以降に亡くなられた場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、基礎控除額を超える資産を保有している場合には相続税が
発生する。
【相続税の税額速算表】
<法定相続分に応じた
各人の取得金額> <税率> <控除額>
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
【具体例】
※前提条件
亡くなられた日 :平成27年1月1日
被相続人の家族構成:妻、長男、長女
法定相続割合 :妻(1/2)、長男(1/4)、長女(1/4)
実際に取得した割合
(按分割合) :妻(1/2)、長男(1/2)、長女(0)
被相続人の資産額 :10,000万円
1.相続税の課税価格の計算
10,000万円
2.課税遺産総額の計算
10,000万円-(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円
3.相続税の総額の計算
妻→5,200万円×1/2に対する税額(3,400,000円)
長男→5,200万円×1/4に対する税額(1,450,000円)
長女→5,200万円×1/4に対する税額(1,450,000円)
合計→6,300,000円
4.各人の納付額の計算
妻→6,300,000円×1/2-配偶者の税額軽減(3,150,000円)
=納税額0円
長男→6,300,000円×1/2=納税額3,150,000円
長女→6,300,000円×0=納税額0円
※配偶者の税額軽減
控除限度額=6,300,000円×5,000万円÷10,000万円
=3,150,000円
相続または遺贈により被相続人の配偶者が財産を取得した場合には、
配偶者の相続税が軽減されます。
控除限度額=相続税の総額×(1)及び(2)のいずれか少ない金額
÷相続税の課税価格の合計額
(1)配偶者の法定相続分(最低でも16,000万円)
(2)配偶者の課税価格
一言で言えば、法定相続分または16,000万円までは配偶者には税額が
発生しません。
平成27年度以降は、相続税が大増税されると言う記事をよく目にします。
諸々の相続税対策がありますが、まずは相続税がどれくらい発生する
のかを試算することから始めるべきだと思います。
私見にはなりますが、相続税の計算方法を十分に理解した上で相続税
対策を検討するべきであり、不動産投資等の相続税対策に関してはリス
クもあります。
リスクを十分に考慮したうえで検討をしていきましょう。
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